○上小阿仁村公民館分館規則
(昭和25年3月23日規則第9号)
改正
平成26年1月10日規則第2号
第1条 分館は集落全住民の総意による申請に基き、館長は運営審議会の同意を得てこれを指定する。
第2条 分館はその地域の自主的活動を行うほか本館の計画に係る事業を実施して公民館の目的を達成する。
第3条 分館に次の役員を置く。
分館長 1名
運営審議委員 5名
第4条 分館長及び運営審議委員はその集落において選挙その他必要な方法をもって選出したものを公民館長が委嘱する。
2 前項の分館長及び委員の任期は2年とする。
第5条 分館の運営経費は公民館において予算化するものとし、尚自主的運営に必要な経費及び維持費は集落で負担する。
第6条 分館長は公民館運営審議会に出席し意見を述べることができる。
第7条 この規則に定めるものの外分館の運営に必要な細則は分館長が分館運営審議会に諮って定める。
第8条 公民館長はこの規則の改廃を認めたときは審議会に諮り教育委員会に建議することができる。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 従来の村立公民館規則を廃止する。
附 則(平成26年1月10日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。