○上小阿仁村公民館運営規則
(昭和25年3月23日規則第7号)
改正
平成12年3月16日規則第9号
(目的)
第1条 上小阿仁村公民館(以下「公民館」という。)は社会教育法第20条の趣旨に基き、上小阿仁村全住民の文化的教養の向上、福祉の増進を図り、もって明るい郷土の振興に寄与することを目的とする。
(事業)
第2条 公民館は第1条の目的達成のためおおむね次の事業を行う。
(1) 定期講座を開設すること。
(2) 講習会、討論会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。
(3) 図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。
(4) 体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること。
(5) 各種の団体、機関等の連絡を図ること。
(6) その施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。
(職員の職務)
第3条 公民館の職員の任務を次のとおりとする。
(1) 館長は公民館の行う各種の事業の企画実施その他必要な事務を行ない、所属職員を監督する。
(2) 主事は館長の命を受け公民館の事業の実施に当たる。
(分館)
第4条 上小阿仁村公民館に分館を置く。分館に関する事項は上小阿仁村公民館規則に定めるものとする。
第5条 この規則の施行に関し、必要な事項は、教育委員会が定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 従来の上小阿仁村公民館運営細則を廃する。
附 則(平成12年3月16日規則第9号)
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 上小阿仁村公民館運営審議会規則(昭和25年上小阿仁村規則第8号)は、廃止する。