○上小阿仁村生涯学習相談員設置規則
| (平成10年2月19日教育委員会規則第1号) | 
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(設置)
第1条 生涯学習の振興充実を図るため、生涯学習相談員(以下「相談員」という。)を設置する。
(定数及び委嘱等)
第2条 相談員の定数は1名とし、教育長が委嘱する。
2 任期は1年とする。ただし、3年を超えない範囲内で再任することができる。
(職務)
第3条 相談員は次の職務を行う。
(1) 生涯学習推進計画の立案に関すること。
(2) 各種学級、講座の指導助言に関すること。
(3) 学習相談に関すること。
(4) 社会教育関係団体及びその他の各種団体等の要請により又は教育委員会の指示により当該団体の運営の助言等その育成に関すること。
(勤務等)
第4条 相談員の勤務日数は週3日以上とし、服務規律については、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月16日教委規則第8号)
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1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 上小阿仁村社会教育指導員設置規則(昭和48年上小阿仁村規則第9号)は、廃止する。