○上小阿仁村生涯学習センター設置条例
| (平成10年6月29日条例第18号) | 
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(目的)
第1条 村民の文化の発展と生活の向上に寄与するため、上小阿仁村生涯学習センター(以下「生涯学習センター」という。)を設置する。
(設置場所)
第2条 生涯学習センターは上小阿仁村小沢田字向川原60番地3に置く。
一部改正〔平成19年条例10号〕
(管理運営)
第3条 生涯学習センターは、村長が管理(以下「管理者」という。)する。
2 管理者は、生涯学習センターの管理運営並びに生涯学習推進事業に関する事項の審議機関として生涯学習センター運営審議委員会を設置し、事業実践機関として専門部を置く。
(職員)
第4条 生涯学習センターに所長その他必要な職員を置く。
(使用の許可)
第5条 生涯学習センターを使用する者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。
(使用の制限)
第6条 管理者は、次の各号の一に該当すると認めるときは、その使用を許可しない。
(1) 専ら商品の宣伝、展示即売等営利を目的とするとき。
(2) 特定の政党に関する活動をするとき。
(3) 特定の宗教(宗派、教団)を支持し、活動するとき。
(4) 公益を害し、また風俗をみだすおそれがあると認められるとき。
(5) 施設及び設備を破損するおそれがあると認められるとき。
(6) その他管理上適当でないと認められるとき。
(使用許可の取消し)
第7条 管理者は、使用許可を受けた者が使用許可の条件に違反したときは、その使用の許可を取消すことができる。
(使用料)
第8条 生涯学習センターの使用許可を受けようとする者は、許可を受けると同時に別表に定める使用料を納入しなければならない。
[別表]
2 前項で定めるもののほか附属設備の使用料は、規則で定める。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、管理者は、止むを得ない事由により生涯学習センターの使用を中止した場合その他特に必要があると認めた場合は、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。
(使用料の減免)
第9条 管理者は、特別の理由があると認めたときは、前条に規定する使用料を減免することができる。
(損害賠償義務)
第10条 生涯学習センターを使用する者は、建物又は設備その他の備付物件を破損、又は滅失させたときは、管理者の指定する方法で損害額を賠償しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、その限りでない。
(原状回復義務)
第11条 使用者は、生涯学習センターの使用を終了したときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年7月2日条例第15号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月21日条例第5号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年6月21日条例第11号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月13日条例第10号)
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この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月13日条例第10号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月16日条例第8号)
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この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表
上小阿仁村生涯学習センター使用料
| 1 入場料を徴収しない場合の使用料 | 
| 区分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 全日 | 
| 9:00 | 13:30 | 18:00 | 9:00 | |
| ~12:30 | ~17:00 | ~21:00 | ~21:00 | |
| 多目的ホール | 3,000円 | 3,300円 | 3,600円 | 7,920円 | 
| ステージ | 1,000円 | 1,100円 | 1,200円 | 2,640円 | 
| 楽屋 | 300円 | 330円 | 360円 | 800円 | 
| 第1研修室(洋) | 300円 | 330円 | 360円 | 800円 | 
| 第2研修室(和) | 300円 | 330円 | 360円 | 800円 | 
| 第3研修室(和) | 300円 | 330円 | 360円 | 800円 | 
| 第4研修室(茶) | 300円 | 330円 | 360円 | 800円 | 
| 2 入場料を徴収する場合は、上記使用料金の倍額とする。 |