○上小阿仁村立小中学校児童生徒各種大会出場費補助金交付要綱
(平成12年2月18日要綱第1号)
改正
平成27年8月1日要綱第19号
平成29年3月31日要綱第15号
(補助の目的)
第1条 小中学校児童生徒が各種大会に出場する上小阿仁村立小中学校児童生徒に要する経費を補助し、児童生徒の知育、体育、徳育の向上を図ることを目的とする。
(交付対象)
第2条 補助金の交付は、児童生徒が秋田県大会、東北大会及び全国大会に出場する場合とする。
(交付額)
第3条 補助金の額は、前条に定める大会出場に要する経費とし、別表に定める範囲内とする。
(申請手続)
第4条 小中学校児童生徒各種大会出場費補助金の交付を受けようとする小中学校長、所属する団体等の代表又は引率する責任者(以下「交付対象者」という。)は、あらかじめ様式第1号(平成 年度小中学校児童生徒各種大会出場経費概算計画書)を上小阿仁村教育委員会を経由して村長に提出し承認を得なければならない。
2 補助金交付の申請手続は、村長の承認を得た大会に限り、上小阿仁村補助金交付要綱の規定による補助金等交付申請書に様式第2号(実施計画書)、様式第3号(大会出場経費内訳書)、大会要項、プログラム等の写しを添えて大会出場日の15日前までに上小阿仁村教育委員会を経由して村長に提出しなければならない。
(交付決定の通知)
第5条 村長は、補助金の交付を決定したときは、速やかに教育委員会を通じ補助金の交付の申請をした交付対象者に通知しなければならない。
(計画変更又は中止)
第6条 補助金交付申請書の提出後に事業計画内容等の変更又は中止の場合は、補助金の申請手続に基づき変更申請又は申請を取下げしなければならない。
(実績報告)
第7条 交付対象者は、補助事業の完了後20日以内に上小阿仁村補助金等交付要綱による様式第2号(実績報告書)と様式第3号(大会出場経費内訳書)に精算金額を記入するとともに関係領収書の写しを添付し、村長に提出しなければならない。
(補助金の経理)
第8条 交付対象者は、補助事業についての収支の使途を明確にした帳簿を備え、他の経理と区分支出内容等を証する書類を整備し、補助事業完了年度から5年間保存しなければならない。
(補助金の監査)
第9条 村長は、補助事業について必要があると認めた場合は、収支の使途を明確にした関係書類を提出させることができる。
附 則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成27年8月1日要綱第19号)
この要綱は、平成27年8月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日要綱第15号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
別表
交通費、宿泊費の交付(補助)規定
鉄道料金運賃原則として、運賃実費(学割及び団体割引含む。)
急行料金原則として、路程県内100km以上
県外50km以上100km未満
特急料金原則として、路程 県外100km以上で特急路線を有する場合とする。
車賃公用車利用公用車を利用する区間については、鉄道料金・車賃は支給しない。
バス賃バス賃実費(タクシー料金は原則として含まない)
 用具運搬車路程に応じ、1キロメートル当たり40円の定額。
有料道路料金等は実費。
航空料金航空機利用やむを得ず航空機による移動が必要と認められる場合に限り、航空料金の実費。
宿泊費児童生徒の宿泊費の実費とする。
宿泊料金の算定基準は、学体連等の宿泊協定料金を一定の基準とする。

1 交通費は原則として公用車を使用するものとする。村から目的地までの行程で適切と認められる駅又は空港までの送迎についても同様とするが、公用車の使用ができないと認められる場合は公共交通料金により算定する。
 2 交通費の実費とは、出発地点から到着地点までの実情に応じた最低交通費の実費とし、学割及び団体割引料金等の場合もその実費とする。
3 急行料金・特急料金については、大会開催時間等により乗車が制約される場合に限り、原則にかかわらず実費支給する。
 4 昼食費及び補食に要する経費は、交付(補助)対象外とする。
 5 大会開催時間帯等の関係でやむを得ない場合に限り、前泊及び後泊も認める。
 6 参加費等、用具運搬費は実情に応じて実費支給する。
 7 引率者は村長が認めた人数以内とし、支給方法は児童生徒の場合に準じる。
様式第1号
小中学校児童生徒各種大会出場経費概算計画書

様式第2号
大会出場実施計画書

様式第3号
大会出場経費内訳書