○奨学資金貸与審査会規則
| (昭和41年3月25日規則第3号) | 
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(趣旨)
第1条 この規則は、上小阿仁村奨学資金貸与条例(平成20年上小阿仁村条例第9号)第5条の規定により、奨学資金貸与審査会(以下「審査会」という。)の設置に関して必要な事項を定める。
(組織)
第2条 審査会は、委員7名で組織する。
2 委員は、次に掲げる者について村長が任命する。
(1) 村の議会の議員(村の議長及び総務産業常任委員長) 2人
(2) 村の教育委員会の教育長 1人
(3) 村立の中学校の校長 1人
(4) 民生委員 1人
(5) 有識者 2人
(委員)
第3条 委員の任期は2年とし再任することができる。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員が第2条第2項各号に掲げる当該職員でなくなったときは、委員の職を辞したものとみなす。
[第2条第2項各号]
3 村長は、委員の任命、異動があったときは直ちに教育委員会に通知するものとする。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、第2条第2項第2号に該当する委員をもって充てる。
2 会長は審査会の会議の議長となる。
3 会長事故あるときは、会長があらかじめ指定した委員が会長の職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集する。
2 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
4 村長及び教育長は、審査会の会議に出席して意見を述べることができる。
(審議事項)
第6条 審査会は、奨学生の採用及び奨学金の貸与等に関して教育委員会の諮問事項を審議するものとする。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、教育委員会の職員が従事する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年5月1日規則第8号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(平成20年3月17日規則第3号)
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成27年5月1日規則第7号)
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この規則は、平成27年5月1日から施行する。