○上小阿仁村教育委員会マイクロバス管理規則
| (昭和48年3月9日規則第3号) | 
| 
 | 
(目的)
第1条 この規則は、設置の主旨に従い、マイクロバスの管理運行の正常を期するため必要な事項を定めることを目的とする。
(設置の主旨)
第2条 このマイクロバスは、上小阿仁村へき地教育振興対策として上小阿仁村立学校の児童、生徒の通学用バスとして設置するものである。
2 第1項の生徒の登校、下校の時間に差支えない範囲において「学校教育並びに社会教育振興」を目的とする輸送を行うものとする。
3 村が行う諸行事中教育委員会の認めた場合
(運行及び整備管理者)
第3条 このマイクロバスの運行及び整備管理責任者は、教育長とする。
2 教育長は、マイクロバスを常に最良の状態において運行するため必要な点検整備につとめ、火災、盗難、その他災害の防止に当たるものとする。
(運転手の義務)
第4条 運転手又は上司の命を受けた者は、前条に定めるバスの点検、整備等に積極的に従事しなければならない。
(運行計画)
第5条 第2条第1項の運行については、当該学校の始業、終業時間、クラブ活動等校長の申請に基づき計画するものとする。ただし、その他学校教育、社会教育に於ける教育振興上バスの使用を必要とするときは当該機関の長は、使用5日前までに教育長にその使用内容及び運行時間等を記載のうえ許可を得なければならない。
[第2条第1項]
(乗車制限)
第6条 このマイクロバスの乗員は、第2条の主旨によりおおむね次のとおりとする。
[第2条]
(1) 管内学校遠距離学区の児童、生徒
(2) 前号児童、生徒の登下校に差支えない範囲で行う各種大会の選手の派遣の送迎及び管内学校の学習の交流その他教育振興に必要な行事に参加する児童、生徒
(3) 前各号において差支えない範囲で行う社会教育振興のための学習及び活動に参加する者
(4) 前各号に必要な教職員、教育関係者及び教育委員会の職員
(5) 運行沿線における歩行困難なる児童、生徒で、教育委員会の認める者
(運行記録)
第7条 運転者は、マイクロバス運行に必要な運行日誌等をその都度記載するものとする。
第8条 この規則に規定するもののほか、管理、運行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。