○上小阿仁村立小中学校管理規則
(昭和32年4月24日教育委員会規則第1号)
改正
昭和49年9月規則第8号
昭和51年3月23日規則第2号
昭和53年10月1日規則第7号
昭和54年1月11日規則第1号
昭和55年2月12日規則第1号
昭和56年5月9日教委規則第4号
昭和57年6月24日教委規則第3号
昭和61年3月28日規則第2号
昭和63年3月22日規則第5号
平成元年6月20日規則第11号
平成元年9月30日教委規則第1号
平成4年9月28日教委規則第1号
平成4年12月19日教委規則第3号
平成7年2月28日規則第2号
平成7年3月31日規則第5号
平成8年11月28日教委規則第1号
平成12年12月21日教委規則第26号
平成13年3月21日教委規則第1号
平成14年1月8日教委規則第2号
平成14年4月1日教委規則第3号
平成21年3月27日教育委員会規則第1号
平成23年2月3日教育委員会規則第1号
平成29年3月31日教育委員会規則第15号
平成30年3月31日教育委員会規則第13号
地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第33条の規定に基きこの規則を制定する。
(この規則の目的)
第1条 この規則は、上小阿仁村立小学校及び中学校(以下「学校」という。)につき地方教育行政の組織及び運営に関する法律第33条に規定する学校の管理運営の基本的事項を定めもって円滑かつ適正な学校運営に資することを目的とする。
(学期、休業日等)
第2条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条の規定による学期を次のように定める。
(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで
(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
2 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第61条第1項第3号の規定による休業日を次のように定める。
(1) 春季休業日 4月1日から4月4日まで及び3月22日から3月31日まで
(2) 夏季休業日 7月23日から8月25日まで
(3) 冬季休業日 12月26日から1月13日まで
(4) 開校記念日
(5) 前各号に定めるものの外、校長が特に休業を必要と認め教育委員会の承認を得た日
3 前2項第1号から第3号までは校長が教育委員会の承認を受けてその時期を変更し又はその日数を通算した範囲内でこれを増減することができる。
4 教育上必要があり、かつ止むを得ない事由があるときは、校長は教育委員会の承認をうけて休業日に授業を行い、若しくは休業日と授業日を振り替えることができる。
第3条 学校教育法施行規則第63条に規定する校長の報告は、次の事項を記載した書面をもってしなければならない。
(1) 授業を行わなかった期間
(2) 非常変災その他急迫の事情の概要
(3) 前後措置の状況
(4) その他参考となる事項
第3条の2 校長は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定に基づき臨時に学校の全部又は一部の休業を行う必要があると認めるときは、その事実及び休業期間等を教育委員会に報告しなければならない。
(教育課程)
第4条 学校の教育課程は校長がこれを編成する。
2 校長は当該年度に実施すべき教育課程の年間計画を4月末までに教育委員会に届出るものとする。
3 前項の年間計画には少なくとも学年別教科科目及び特別教育活動又は教科以外の活動の時間配当を記載するものとする。
4 校長は5月中に前年度における教育課程の実施状況を教育委員会に報告するものとする。
第5条 校長は毎年4月中に生徒会、児童会、諸クラブ等児童生徒の特別教育活動又は教科以外の活動の組織活動の大綱及び指導教員等について教育委員会に報告しなければならない。
2 学校における教育活動の一つとして実施する修学旅行、対外試合、水泳、キャンプ、臨海学校、林間学校、その他の校外行事については別に定める基準により校長が企画し実施する。
3 前項に定める行事の実態に当っては、校長があらかじめ教育委員会に届出るものとし、宿泊を要するときは承認を受けなければならない。
(学校以外の施設の利用)
第6条 学校が教育上必要と認めて、学校の施設以外の施設を利用する場合においては次の事項についてあらかじめ校長が教育委員会に届け出なくてはならない。ただし、通常危険の伴わない、経費を必要としない施設の利用又は簡易な利用についてはこの限りでない。
(1) 利用目的
(2) 施設の所在地
(3) 利用期間
(4) 利用者
(5) 利用に要する経費
(6) その他参考となるべき事項
(出席停止)
第7条 校長は、学校教育法第35条及び同法第49条の規定に基づき、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童生徒の教育に妨げがあると認められる児童生徒があるときは、その保護者に対して、児童生徒の出席停止を命ずる必要があると認めるときは、その事由及び保護者の氏名を教育委員会に報告しなければならない。
(1) 他の児童生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
第7条の2 校長は、学校保健安全法第19条の規定に基づき児童及び生徒に出席停止を命じた場合は、次の事項を記載した書面をもって速やかに教育委員会に報告しなければならない。
(1) 学校の名称
(2) 出席を停止させた理由及び期間
(3) 出席停止を指示した年月日
(4) 出席を停止させた児童、生徒の学年別人員数
(5) その他参考となる事項
(集団事故等の発生)
第8条 児童生徒の傷害又は死亡事故又は集団的疾病等の発生をみたときは、校長は速やかにその事情を教育委員会に連絡し、なお後日文書をもって詳細を報告しなければならない。
(教材の取扱い)
第9条 学校が文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学大臣において著作権を有する教科用図書(以下「教科書」という。)の発行されていない教科又は科目の主たる教材として児童生徒に使用させる図書(以下「準教科書」という。)はあらかじめ教育委員会の承認をうけなければならない。
第10条 学校が教育活動の一つとして計画的、継続的に学年又は学級の児童生徒若しくは特定の集団の児童生徒の全員に対して使用させる教材で次に掲げるものについては校長はあらかじめ教育委員会に届出なければならない。
(1) 教科書又は準教科書と併用する児童生徒用の副読本
(2) 学習の課程並びに夏季、冬季等長期休業中に児童生徒に使用させる各種の学習帳
第11条 学校は教材の選定に当っては保護者の経済的負担について特に考慮しなければならない。
(校務の分掌)
第12条 所属職員の校務の分掌は校長が定める。
(不在代決)
第12条の2 校長不在のときは、教頭がその事務を代決する。ただし、重要又は異例の事案についてはこれを保留し、校長の指揮をまたなければならない。
2 代決した事項は、あらかじめ指示されたものを除き、全て後閲を受けなければならない。
(学級編制、学級担任、及び教科担任)
第13条 校長は県教育委員会の同意を得た学年毎の学級数及び学級毎の児童生徒数に基づいて学級を編制しなければならない。
2 校長は毎年12月20日までに翌学年の学級編制について県教育委員会に協議し、同意を受けるべき学年毎学級数、学級毎児童生徒数の案を教育委員会に提出しなければならない。
3 校長は学級を担任する職員及び教科を担任する職員を命ずる。
(教務主任、研究主任、学年主任、生徒指導主事及び保健主事)
第14条 学校に、教務主任、研究主任、学年主任、生徒指導主事及び保健主事を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。
2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他の教務に関する事項について連絡調整及び指導助言に当たる。
3 研究主任は、校長の監督を受け、研修計画の立案その他の教育研究に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
4 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
5 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
6 保健主事は、校長の監督を受け、校長における保健に関する事項の管理に当たる。
7 教務主任、研究主任、学年主任、生徒指導主事及び保健主事は、当該学校の教諭(保健主事にあっては教諭又は養護教諭)の中から校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
(進路指導主事)
第14条の2 中学校に、進路指導主事を置く。ただし、別に定める学校については、この限りでない。
2 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導、その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項についての連絡調整及び指導、助言に当たる。
3 進路指導主事は、当該学校の教諭の中から校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
(その他の主任等)
第14条の3 学校においては、この規則に規定するもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。
2 前項の主任等は、校長が命じ、教育委員会に報告しなければならない。
(事務長、主任主査、主査、主任及び主事)
第14条の4 学校に事務長、主任主査、主査、主任及び主事を置くことができる。
2 事務長は、校長の監督を受けて、事務を掌理する。
3 主任主査及び主査は、上司の命を受けて、特に高度な事務を掌る。
4 主任は、上司の命を受けて高度な事務を掌る。
5 主事は、上司の命を受けて事務を掌る。
6 事務長、主任主査、主査、主任及び主事は、事務職員をもって充てる。
(学校事務共同実施組織)
第14条の5 学校において、効率的・効果的な事務処理体制の確立と事務機能の強化を図り、教育活動の支援を行うため、関係する学校の事務職員が共同で学校事務の処理を行う組織を置くことができる。
2 学校事務共同実施組織の名称は、共同実施グループとする。
3 共同実施グループにはグループリーダーを置く。
4 グループリーダーは、事務職員の中から教育委員会が発令する。
5 グループリーダーは、各共同実施組織の業務の総括及び調整を行う。
6 教育委員会は、主任主査以上のグループリーダーを事務長として発令することができる。
7 共同実施グループの組織及び運営に関する必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(職員会議)
第15条 校長の職務の円滑な執行に資するため、学校に職員会議を置く。
2 職員会議は、校長が主宰する。
(学校評議員)
第16条 学校には、教育委員会の定めるところにより、学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。
3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有するもののうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。
(休日、休日の代休日及び休暇)
第17条 県費負担教職員の休日、休日の代休日及び休暇は、「市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和28年秋田県条例第59号)」第28条の6の規定により「職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年秋田県条例第3号)」及び「職員の勤務時間、休日及び休暇(平成7年秋田県人事委員会規則8―6)」の規定するところによる。
2 前項の職員以外の職員の休日及び休暇は、条例の定めるところによる。
3 職員の休暇(年次休暇、出産休暇、結核性疾患による病気休暇及び介護休暇を除く。)は校長が承認する。ただし、校長の休暇は教育長が承認する。
4 職員の年次休暇はあらかじめ校長に申し出るものとする。ただし、校長が校務の正常な運営を妨げると認めるときは他の時期にこれを変更しなければならない。なお、校長の年次休暇は教育長に申し出るものとする。
(週休日及び勤務時間)
第18条 県費負担教職員の週休日及び勤務時間の割振りは、学校運営の必要に応じて校長が定める。
(週休日の振替等)
第18条の2 市町村立学校職員の給与等に関する条例第28条の4の規定による週休日の振替及び半日勤務時間の割り振り変更は、校長が行うものとする。
(職専免除)
第19条 職員の職務に専念する義務の免除については条例及びこれに基づく規則の規定するところによる。
2 職員の職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは、あらかじめ校長は教育長の、校長以外の職員は校長の承認を受けなければならない。ただし、やむを得ない事由により、あらかじめ承認を受けることができないときは、出勤後速やかに承認を受けなければならない。
(職員の出張等)
第20条 職員が公務のため出張する場合は次の各号によるものとする。
(1) 校長にあっては教育長の承認による。
(2) 校長以外の職員にあっては校長が命ずる。
(管理の責任者)
第21条 校長は学校の施設、設備(備品を含む。以下同じ。)の管理を総括し、その整備に努めなければならない。ただし、上小阿仁村立学校施設の開放に関する規則(昭和53年上小阿仁村規則第6号)の定めるところにより、学校施設を開放した場合の当該施設の管理については、この限りでない。
2 職員は、校長の定めるところにより学校の施設設備の管理を分任する。
(管理簿、設備台帳)
第22条 校長は、施設の管理簿、設備台帳を調整し常にその現有状況を明らかにしておかねばならない。
(毀損又は亡失の報告)
第23条 校長は学校の施設設備の一部又は全部が毀損し又は亡失した場合は速やかに教育委員会に報告し指示を受けなければならない。
(表簿)
第24条 学校には法令及び条例規則等に規定するもののほか、次に掲げる表簿を備え当該各号に掲げる期間保存しなければならない。
(1) 学校沿革誌、卒業台帳 永年
(2) 公文書綴、教育課程綴、職員旅行命令簿、統計表綴(法令規則及び教育委員会の指示に基いて行われる調査の基礎となった資料) 5年以上
(3) 諸願届綴、学校日誌 1年以上
(利用)
第25条 校長は学校教育上支障がないと認めたときは学校の施設設備を社会教育その他公共のために利用させることができる。ただし、長期の利用又は異例の利用の場合にはあらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。
2 前項により校長が許可した場合には次の事項を教育委員会に報告しなければならない。
(1) 利用者の住所氏名
(2) 利用の目的
(3) 利用の期間及び時間
(4) 利用する施設設備
(5) 集合人員
(6) てん末
(警備防火の計画)
第26条 校長は毎年度初めに児童生徒の避難管理を主として学校警備及び防火の計画を作成し教育委員会に報告しなければならない。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際、現に従前の規定により承認又は許可を受けている事項についてはこの規則の各担当規定により承認を受けたものとみなす。
附 則(昭和49年9月規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。
附 則(昭和51年3月23日規則第2号)
この規則は、昭和51年3月1日から施行する。
附 則(昭和53年10月1日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年1月11日規則第1号)
この規則は、昭和54年1月11日から施行する。
附 則(昭和55年2月12日規則第1号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年5月9日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年6月24日教委規則第3号)
この規則は、昭和57年6月27日から施行する。
附 則(昭和61年3月28日規則第2号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年3月22日規則第5号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成元年6月20日規則第11号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年9月30日教委規則第1号)
この規則は、平成元年9月3日から施行する。
附 則(平成4年9月28日教委規則第1号)
この規則は、平成4年9月1日から施行する。
附 則(平成4年12月19日教委規則第3号)
この規則は、平成4年10月1日から施行する。
附 則(平成7年2月28日規則第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月31日規則第5号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年11月28日教委規則第1号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月21日教委規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年3月21日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年1月8日教委規則第2号)
この規則は、平成14年1月11日から施行する。
附 則(平成14年4月1日教委規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月27日教育委員会規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年2月3日教育委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月31日教育委員会規則第15号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月31日教育委員会規則第13号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。