○上小阿仁村家庭教育相談員設置要綱
| (昭和56年5月12日教育委員会要綱第5号) | 
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(設置)
第1条 幼児及び青少年の育成について家庭教育上の相談に応じ、その振興を図るため家庭教育相談員(以下「相談員」という。)を置く。
(委嘱等)
第2条 相談員は1名とし、教育長が委嘱する。相談員の任期は1年とする。
(任務)
第3条 相談員は、上司の命を受け、次に掲げる業務に従事する。
(1) 幼児及び青少年をもつ親のための個別相談に関すること。
(2) 学習集団等での家庭教育相談に関すること。
(3) 家庭教育相談に係る専門機関との連絡及び提携に関すること。
(4) 家庭教育相談に係る情報の集収、提供に関すること。
(5) その他家庭教育の振興に関すること。
(服務等)
第4条 相談員は、教育委員会で前条の任務に当たること。
第5条 服務については、教育長の指示を受けること。
第6条 相談員の勤務については、教育長が別に指示する。
第7条 活動の状況は、所定の様式により教育長に復命すること。
附 則
この要綱は、昭和56年6月1日から施行する。