○上小阿仁村就学支援委員会兼特別支援教育連絡協議会規則
(昭和53年10月1日教育委員会規則第8号)
改正
平成23年12月22日教育委員会規則第13号
平成30年5月21日教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、上小阿仁村就学支援委員会兼特別支援教育連絡協議会の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 特別支援教育の必要のある児童、生徒の適切な就学や支援の充実を図るために、上小阿仁村就学支援委員会兼特別支援教育連絡協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(任務)
第3条 協議会は、上小阿仁村教育委員会教育長の要請に応じて特別支援教育を総合的に推進するとともに、次の事項に関する審議及び指導を行い、村教育委員会にその結果を答申する。
(1) 特別支援教育の必要ある児童、生徒に即した適正就学に関すること。
(2) 特別支援教育の必要ある児童、生徒に係る調査、教育相談に関すること。
(3) 特別支援教育の推進に関すること。
(組織)
第4条 協議会は、次に掲げる者のうちから上小阿仁村教育委員会が委嘱する委員15名以内で組織する。
(1) 学識経験者
(2) 関係行政機関職員
(3) 関係教育機関職員
(4) 医師
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は会を総理し、協議会を代表する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときには、その職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会は、上小阿仁村教育委員会教育長の要請により会長が招集し、会長がその議長となる。
2 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 協議会の議事は、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(緊急事項)
第8条 緊急を要する事項については、会長、副会長及び関係委員の協議により決定することができる。
2 前項の規定により決定した事項については、次の協議会に報告しなければならない。
(専門検査員)
第9条 協議会に専門の事項についての検査又は調査をするため、専門検査員をおくことができる。
2 専門検査員は、上小阿仁村教育委員会教育長が委嘱する。
3 専門検査員の任期は、当該専門事項に関する検査又は調査の期間とする。
(庶務)
第10条 協議会の庶務は、上小阿仁村教育委員会事務局で処理する。
(雑則)
第11条 この条項に定めるもののほか、協議会の運営に関し、必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年12月22日教育委員会規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年1月1日から適用する。
附 則(平成30年5月21日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成30年7月1日から施行する。