○教育委員会の傍聴に関する規則
| (昭和27年11月15日教育委員会規則第2号) | 
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第1条 教育委員会の会議を傍聴しようとするものは自己の氏名及び住所を記した名刺又は紙片を受付に渡し係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。
第2条 次の各号の一に該当する者は傍聴を許さない。
(1) 精神に異状があると認められる者
(2) めいていしていると認められる者
(3) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
(4) その他教育長において傍聴を不適当と認める者
第3条 傍聴席の満員となったときその他必要があるときは傍聴を制限し又は拒絶することができる。
第4条 傍聴人は次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語談話又は拍手等をすること。
(3) 議事に批評を加え又は賛否を表明すること。
(4) 飲食をすること。
(5) その他会議の妨害となるような挙動をすること。
第5条 傍聴人は教育長が傍聴を禁じたとき又は傍聴人の退場を命じたときは速かに退場しなければならない。
第6条 前各条の外傍聴人は教育長の指示に従わなければならない。
附 則
この規則は、昭和30年3月31日から施行する。
附 則(平成27年5月1日教育委員会規則第5号)
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この規則は、平成27年5月1日から施行する。