○上小阿仁村手数料条例
| (平成12年3月15日条例第14号) | 
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(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
(種類及び金額)
第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。
| (1) | 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付 | 1通につき 450円 | |
| (2) | 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき 350円 | |
| (3) | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき400円 | |
| (4) | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付 | 1通につき 750円 | |
| (5) | 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付 | 証明事項1件につき 450円 | |
| (6) | 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。) | 除籍電子証明書提供用識別符号1件につき700円 | |
| (7) | 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他村長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通につき 350円
											 (婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)  | 
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| (8) | 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他村長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務 | 書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき 350円 | |
| (9) | 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録 | 1頭につき 3,000円 | |
| (10) | 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付 | 1頭につき 550円 | |
| (11) | 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付 | 1頭につき 1,600円 | |
| (12) | 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付 | 1頭につき 340円 | |
| (13) | 公課に関する証明 | 1件につき 200円 | |
| (14) | 租税公課に関する証明 | 1件につき 200円 | |
| (15) | 納税証明書の交付 | 1件につき 200円 | |
| (16) | 身分に関する証明 | 1件につき 200円 | |
| (17) | 印鑑に関する証明及び印鑑登録証の再交付 | 1件につき 200円 | |
| (18) | 住民票(広域交付を含む。)、戸籍付票に関する証明 | 1件につき 200円 | |
| (19) | 個人番号カードの再交付 | 1件につき 800円 | |
| (20) | 住民票の閲覧 | 1件につき 200円 | |
| (21) | 住民票、戸籍付票の写しの交付 | 1件につき 200円 | |
| (22) | 公簿、公文書又は図面の閲覧 | 1件につき 200円 | |
| (23) | 公簿、公文書又は図面の謄本又は抄本の交付 | 1件につき 200円 | |
| (24) | 前各号に掲げる事項以外の事項に関する証明 | 1件につき 200円 | 
(郵便等による請求)
第3条 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規程する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便による請求があったときは、前条の手数料のほかに郵送料を徴収する。
(閲覧等の範囲)
第4条 閲覧照合、証明及び謄抄本又は写しの交付は、公に示して差し支えないと認められるものに限る。
(徴収の時期等)
第5条 手数料は、閲覧照合、証明及び謄抄本又は写しの交付を受けるときに徴収する。
2 手数料の納付後、申請事項を変更し又はこれを取り消した場合においても、手数料は還付しない。ただし、村長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(手数料の免除)
第6条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの
(2) 本村の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要なもの
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求のあったもの
(4) 官公署から請求のあったもの
(5) 公務員が、職務上の必要で請求したもの
(6) 前各号に規定するもののほか、村長が特に免除する必要があると認めたもの
2 次に掲げる者に対して戸籍事項の証明をするときは、手数料を徴収しない。
(1) 労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第45条の規定に該当する者
(2) 国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)第32条の規定に該当する者
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)第6条の規定に該当する者
(4) 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第95条又は第172条の規定に該当する者
(5) 農林漁業団体職員共済組合法(昭和33年法律第99号)第78条の規定に該当する者
(6) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第114条の規定に該当する者
(7) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第112条の規定に該当する者
(8) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第104条の規定に該当する者
(9) 中小企業退職金共済法(昭和34年法律第160号)第92条の規定に該当する者
(10) 社会福祉施設職員等退職手当共済法(昭和36年法律第155号)第26条の規定に該当する者
(11) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第27条の規定に該当する者
(12) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第144条の25の規定に該当する者
(13) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第34条の規定に該当する者
(14) 小規模企業共済法(昭和40年法律第102号)第27条の規定に該当する者
(15) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第66条の規定に該当する者
(16) 農業者年金基金法(昭和45年法律第78号)第78条の規定に該当する者
(17) 公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第143条の規定に該当する者
(18) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第75条の規定に該当する者
(19) 犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律(昭和55年法律第36号)第19条の規定に該当する者
(20) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第48条の規定に該当する者
(21) 社会保障に関する日本国とドイツ連邦共和国との間の協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律(平成10年法律第77号)第76条の規定に該当する者
3 道路運送車両法第97条の2に規定する継続検査の場合の軽自動車税の証明書については手数料を徴収しない。
(過料)
第7条 詐欺その他の不正行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(上小阿仁村手数料徴収条例の廃止)
2 上小阿仁村手数料徴収条例(昭和23年上小阿仁村条例第4号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
(手数料徴収の特例)
4 住民基本台帳カードの交付(再交付を含む)手数料は、第2条第1項第17号の規定にかかわらず、平成20年4月1日から平成23年3月31日までは徴収しない。
附 則(平成15年6月27日条例第24号)
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この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附 則(平成20年3月13日条例第8号)
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この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月30日条例第18号)
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この条例は、平成20年5月1日から施行する。
附 則(平成27年9月11日条例第21号)
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この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(令和3年3月16日条例第3号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第2条第11号から第22号までの規定は、令和3年4月1日以後徴収される手数料から適用し、同日前の手数料については、なお従前の例による。
附 則(令和6年2月16日条例第4号)
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この条例は、令和6年3月1日から施行する。