○上小阿仁村行政財産使用料徴収条例
| (平成10年4月1日条例第6号) | 
| 
 | 
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第225条の規定による使用料の徴収について、必要な事項を定めるものとする。
(使用料の徴収)
第2条 法第238条の4第4項の規定による許可を受けて行政財産を使用する者から、別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところにより使用料を徴収する。
(使用料の額)
第3条 使用料の額は、別表に定めるところにより算出した額とする。
[別表]
(使用料の減免)
第4条 村長は、行政財産の使用が、公用若しくは公共用又は公益の目的によるときその他特に必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
別表
| 区分 | 単位 | 金額 | 
| 土地使用料 | 使用面積1平方メートルにつき年額 | 1平方メートル当たりの公有財産台帳価格に100分の1.4を乗じて得た額 | 
| 建物使用料 | 使用面積1平方メートルにつき年額 | 1平方メートル当たりの公有財産台帳価格に100分の6を乗じて得た額 |