○利益のある事業に対する分担金徴収条例施行規則
(昭和52年3月22日規則第3号)
改正
昭和61年12月1日規則第6号
平成3年6月29日規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、上小阿仁村の利益のある事業に対する分担金徴収条例(昭和52年上小阿仁村条例第2号)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の通知)
第2条 村長は、分担金の額を定めたときは、義務者に通知するものとする。
(分担金の減免)
第3条 受益者が分担金を納入し得ない実情にあると認められる場合は、議会と協議の上減免することができる。
(分担金の精算)
第4条 分担金の精算は、全事業完了の年度に行う。
2 精算の結果、過納又は不足を生じた場合は、これを還付し又は追徴する。
附 則
1 この規則は、昭和52年4月1日から適用する。
2 従前の「公共土木事業費に対する受益者寄附受納要綱」はこれを廃止する。
3 従前の「防火水槽に対する補助金交付及び村費支出要綱」はこれを廃止する。
附 則(昭和61年12月1日規則第6号)
この規則は、昭和61年12月1日から施行する。
附 則(平成3年6月29日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。