○利益のある事業に対する分担金徴収条例
| (昭和52年3月18日条例第2号) | 
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(目的)
第1条 この条例は、村で行う事業で一定地域が利益をうける事業の経費に充てるため地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき受益者から徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収を受ける者)
第2条 分担金は、前条の事業による受益を受ける者及び団体から徴収する。
(分担金の額)
第3条 分担金は、当該事業の施行に要する費用から国又は県から交付される補助金及びその他特定財源を除いた額に、別表1に定める事業の区分に応じた分担率を乗じた額とする。
2 前項の規定にかかわらず、農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和25年法律第169号)に定める災害復旧事業のうち、農地及び農業用施設に係る災害復旧事業の分担金にあっては、当該事業の施行に要する費用から国又は県から交付される補助金及びその他特定財源を除いた額に、別表2に定める事業の区分に応じた分担率を乗じた額とする。
(徴収方法)
第4条 分担金は普通徴収の方法により徴収する。
2 前項の分担金は一時に徴収する。ただし、村長が認める場合は分割して徴収することができる。
(規則への委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則
1 この条例は、昭和52年4月1日から適用する。
2 別表番号2の規定のうち、元気な中山間農業応援事業(中山間水田畑地化整備事業)は対象としない。
3 別表番号5の規定のうち、林道、林業専用道は対象としない。
4 第2条の規定にかかわらず、令和6年6月8日から7月30日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令に係る災害復旧事業の分担金は徴収しない。
附 則(平成3年3月13日条例第1号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月17日条例第9号)
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この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月30日条例第1号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年7月24日条例第22号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月11日条例第11号)
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この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和4年10月20日条例第13号)
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この条例は、公布の日から施行し、令和4年8月1日以後に発生した災害から適用する。
附 則(令和6年12月12日条例第14号)
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この条例は、公布の日から施行する。
別表
別表1
| 番号 | 事業の区分 | 事業の種類 | 分担率 | 付記 | ||
| 1 | 農道 | 新設 改良 修繕 舗装 | 100分の30 | |||
| 2 | 用排水路 | 新設 改良 修繕 | 100分の15 | |||
| 3 | 作業道 | 新設 | 100分の70 | 補助対象事業に限る。 | ||
| 4 | 水道 | 簡水 | 新設 改良 | 100分の40 | 起債償還についての負担 | 水道基本料金10m3月額 | 
| 1,000円未満100分の60 | ||||||
| 1,000円以上1,500円未満100分の50 | ||||||
| 1,500円以上2,000円未満100分の40 | ||||||
| 2,000円以上2,500円未満100分の30 | ||||||
| 2,500円以上100分の20 | ||||||
| 補助対象事業に限る。 | ||||||
| 小規模 | 新設 改良 | 100分の20 | 起債償還についての負担 | 水道基本料金10m3月額 | ||
| 2,500円未満100分の20 | ||||||
| 2,500円以上100分の10 | ||||||
| 補助対象事業に限る。 | ||||||
| 小規模 | 新設 改良 | 100分の10 | 600万円以下の単独事業に限る。 | |||
| 5 | 本条に定めた以外の受益事業を施行する場合は、村で負担すべき事業費の100分の30を基準として分担金を徴収するものとする。 | |||||
| 6 | 用地(潰地)を必要とする事業については、特別の場合を除き受益者の負担とする。 | |||||
別表2
| 番号 | 事業の区分 | 事業の種類 | 分担率 | 付記 | 
| 1 | 農地 | 災害復旧事業 | 100分の10 | |
| 2 | 農業用施設 | 災害復旧事業 | 100分の5 |