○上小阿仁村納税奨励規則
| (平成16年3月2日規則第5号) | 
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上小阿仁村納税奨励規則(昭和40年上小阿仁村規則第7号)の全部を次のように改正する。
		
(目的)
第1条 この規則は、村税の収入を確保し、納税義務の完全履行と納税思想の高揚を図るため、納税貯蓄組合及びその連合体に対する助成に関し必要な事項を定める。
(組合)
第2条 この規則において、納税貯蓄組合とは納税資金の貯蓄及び村税の納付を目的として組織した組合で、かつ、世帯数がおおむね10世帯以上で構成し、村長が認めたものをいう。ただし、地域上10世帯に満たない場合はこの限りでない。
(組合設立届等)
第3条 納税貯蓄組合を設立したときは、別に定める様式により村長に届け出なければならない。また、解散、組合員の変更が生じた場合も同様とする。
(補助金の交付)
第4条 村長は、この規則の定めるところにより、毎年度予算の範囲内において、補助金を交付できるものとする。
(補助金等の種類)
第5条 補助金等の種類は、次に掲げるとおりとする。
(1) 納税貯蓄組合指導推進費補助金
(2) 納税貯蓄組合事務費補助金
(3) 報奨金及び表彰
(補助金等の交付基準)
第6条 補助金等は、次に掲げる基準により交付する。
(1) 指導推進費補助金 納税貯蓄組合連合会の指導事業に必要な経費を補うため1組合当たり2,500円以内
(2) 事務費補助金 納税貯蓄組合の事務に必要な経費を補うため一組合員(世帯)当たり1,000円以内
(3) 報奨金及び表彰 納税について特に功労があったと認められる組合又は個人
(補助金の交付手続)
第7条 補助金の交付を受けようとするときは、当該年度終了後15日以内に別に定める様式の申請書を村長に提出しなければならない。
(不正行為による補助金の返還)
第8条 組合が虚偽の申請その他不正の行為により補助金の交付を受けたときは、既に交付した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(帳簿の備付)
第9条 村長は、補助金等の交付に必要な次に掲げる帳簿を備え付けなければならない。
(1) 納税貯蓄組合設立届整理簿
(2) 納税組合員名簿
(3) 納税組合事務費決算書整理簿
(4) 補助金交付整理簿
(5) 表彰(報奨金)台帳
(6) その他必要と認めるもの
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年12月16日規則第3号)
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この規則は、平成18年4月1日より施行する。