○固定資産評価員の設置等に関する条例
(昭和26年3月26日条例第5号)
改正
平成15年9月19日条例第34号
(固定資産評価員の設置等に関する条例)
第1条 固定資産評価員(以下「評価員」という。)の設置及び事務執行等に関しては、法令その他別に定めがあるものの外、この条例の定めるところによる。
第2条 評価員の定数は、1人とする。
第3条 評価員は、固定資産の評価に関する知識及び経験を有する者のうちから、村長が議会の同意を得て選任する。
2 村長は、固定資産税を課される固定資産が少いため評価員を設置する必要がないと認める場合においては自ら評価員の職務を行うことができる。
3 前項の場合における評価員の職務は非常勤とし、給与は支給しないものとする。
第4条 村長は、必要ありと認めるときは、議会の同意を得て副村長、又はその他の職員をして評価員の職務を兼ねさせることができる。
2 前項の場合においては、前条第3項の規定を適用する。
第5条 評価員は、毎年1月1日現在における固定資産を実地調査により適正な時価を評価し、別に総理府令で定める様式により1月31日まで、評価調書を作成し、村長に提出しなければならない。
第6条 第3条第1項の規定により選任された評価員の給与等については別に条例の定めるところによる。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年9月19日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。