○上小阿仁村法定外公共用財産管理条例
| (平成18年6月16日条例第22号) | 
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(趣旨)
第1条 この条例は、法定外公共用財産の利用の適正を図るため、その管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外公共用財産」とは、国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第5条第1項第5号及び地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(平成11年法律第87号)附則第54条第1項の規定に基づき、国土交通大臣から贈与を受け、村が管理する公共用財産であって、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)その他の法令の適用を受けないものをいう。
(行為の制限又は禁止)
第3条 村長は、法定外公共用財産の保全とその利用の適正を図るため、法定外公共用財産の利用に関し制限をすることができる。
2 何人も法定外公共用財産に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共用財産を損傷すること。
(2) 法定外公共用財産に土石、砂れき、竹木等を堆積すること。
(3) 法定外公共用財産に汚物、毒物その他これらに類するものを投棄すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共用財産の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(使用又は収益の許可)
第4条 次に掲げる目的で、法定外公共用財産を使用又は収益をしようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。
(1) 電柱、水道管、排水管その他これらに類する施設の敷地の用に供すること。
(2) 通路、材料置場その他これらに類する施設の敷地の用に供すること。
(3) 鉄塔、やぐらその他これらに類する施設の敷地の用に供すること。
(4) 橋りょう、桟橋その他これらに類する施設の敷地の用に供すること。
(5) 養殖場その他これらに類する用途に供すること。
(6) 土石等を採取すること。
(7) 建物敷地その他これらに類する敷地の用に供すること。
(8) 工事等により、法定外公共用財産の形状を変更する行為(法令その他の定めにより法定外公共用財産の管理者の承認、同意等が必要とされているものを除く。)をすること。
(9) 前各号に掲げる行為のほか、公衆の利便に供する必要があり、又は特に必要やむを得ないと認められること。
2 村長は、前項の許可に法定外公共用財産の管理上必要な条件を付することができる。
3 第1項の規定による許可の期間は、3年以内とする。ただし、村長は、3年以内とすることが著しく実情にそわないと認めるときは、3年を超える期間とすることできる。
4 第1項の許可を複数の者が共同して受けた場合は、当該許可を受けた者がそれぞれこの条例に基づく義務の全部について履行する責任を負うものとする。
(許可事項の変更)
第5条 前条第1項の規定により許可を受けた者(以下「使用者等」という。)は、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、村長の許可を受けなければならない。
(更新の許可)
第6条 使用者等は、許可の期間満了後引き続き使用しようとするときは、期間満了の日の30日前までに村長の許可を受けなければならない。
(決定通知)
第7条 村長は、前3条の規定に基づいてなされた申請について許可又は不許可の決定をしたときは、申請者に通知するものとする。なお、不許可の決定をしたときは、その理由を付して通知しなければならない。
(権利の譲渡及び相続等)
第8条 使用者等は、その使用又は収益の権利を譲渡し、転貸し、又は担保に供してはならない。
2 使用者等の相続人又は承継人は、被相続人又は被承継人の有していた使用又は収益の権利を承継しようとするときは、村長に届け出なければならない。
(許可の取消し等)
第9条 村長は、許可した後においても、次の各号のいずれかに該当するときは、使用若しくは収益の許可を取り消し、若しくは変更し、又は使用若しくは収益を停止することができる。
(1) 使用者等がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者等が許可に付した条件に違反したとき。
(3) 使用者等が偽りその他不正の手段により許可を受けたと認められるとき。
(4) 使用者等の行う工事その他の行為又は工作物が、法定外公共用財産の管理上著しい支障を生ずることとなったとき。
(5) 法定外公共用財産に関する工事を施工するためにやむを得ない必要が生じたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、法定外公共用財産の管理上やむを得ない公益上の必要が生じたとき。
(原状回復義務)
第10条 使用者等は、法定外公共用財産の使用又は収益が終了したとき又は許可を取り消されたときは、速やかに村長の指示に従い原状に回復しなければならない。
2 法定外公共用財産を損傷した者は、直ちに村長に届け出るとともに、村長の指示に従いこれを原状に回復しなければならない。ただし、その損傷が使用者等の責に帰すべき事由によるものでないと村長が認めたときは、この限りでない。
(使用料等)
第11条 使用者等は、使用料又は収益料(以下「使用料等」という。)を納付しなければならない。
2 使用料の額は、別表1に定めるところにより算出した額(その額が100円に満たないときは100円)とする。ただし、許可をした使用の期間が翌年度以降にわたる場合にあっては、各年度ごとに同表に定めるところにより算出した額(その額が100円に満たないときは100円)の合算額とする。
3 収益料の額は、別表2に定める額に1.10を乗じて得た額(その額が100円に満たないときは100円)とする。
(使用料等の減免)
第12条 村長は、公益上必要があると認めるときその他特別の理由があると認めるときは、使用料等を減免することができる。
2 使用料等の減免の基準は、次に掲げるところによる。
(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公益的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。
(2) 地震、火災、水害等の災害により使用者等が、当該財産を使用の目的に供し難いと認めるとき。
(3) その他村長が前各号に準ずると認めたとき。
(使用料等の徴収方法)
第13条 使用料等は、使用又は収益の許可をした日から1月以内に納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、許可をした使用又は収益の期間が翌年度以降にわたる場合は、翌年度以降の使用料等は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
(使用料等の不還付)
第14条 既に徴収した使用料等は、還付しない。ただし、村長が災害その他特別の事由により使用又は収益ができないと認めるときは、これらの全部又は一部を還付することができる。
(過料)
第15条 作為その他不正の行為により使用料等の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは5万円)以下の過料を科するものとする。
(規則への委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、法定外公共用財産の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年9月17日条例第26号)
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この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第11条関係)
| 種別 | 単位 | 金額 | |
| 電柱、電話柱その他の柱類 | 上小阿仁村道路占用料徴収条例(平成2年上小阿仁村条例第14号)の例による。 | ||
| 水道管、排水管その他の管類 | |||
| 鉄塔(やぐらを含む。) | 使用面積10平方メートル未満のもの | 一基につき 1年 | 700円 | 
| 使用面積10平方メートル以上20平方メートル未満のもの | 1,410円 | ||
| 使用面積20平方メートル以上のもの | 2,350円 | ||
| 橋りょう、桟橋又は通路 | 使用する面積1平方メートルにつき 1年 | 80円 | |
| 温泉又は鉱泉の湧出地 | 230円 | ||
| 耕作地、放牧地又は採草地 | 3円 | ||
| 養殖場 | 3円 | ||
| 物干場又は物置場 | 80円 | ||
| 建物敷地 | 90円 | ||
| 上記以外の敷地 | 工作物のあるもの | 90円 | |
| 工作物のないもの | 50円 | ||
備考 
1 使用延長又は使用面積が1メートル又は1平方メートル未満であるときは、それぞれ1メートル又は1平方メートルとして計算する。
2 使用延長又は使用面積に1メートル又は1平方メートル未満の端数があるときは、当該端数を1メートル又は1平方メートルとして計算する。
3 使用期間が1年未満であるとき又はその期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもって計算する。
4 使用期間が1月未満であるときは1月として、その期間に1月未満の端数があるときは当該端数を1月として計算する。
5 使用料の額に1円未満の端数があるときは、当該端数金額を切り捨てる。
別表第2(第11条関係)
| 種別 | 単位 | 金額 | 
| 砂利 | 採取量1立方メートルにつき | 170円 | 
| 切込砂利 | 120円 | |
| 砂 | 110円 | |
| 土砂 | 90円 | |
| 栗石(径6センチメートル以上15センチメートル未満のもの) | 180円 | |
| 玉石(径15センチメートル以上30センチメートル未満のもの) | 300円 | |
| 転石(径30センチメートル以上のもの) | 350円 | 
備考 
1 採取量が1立方メートル未満であるときは、1立方メートルとして計算する。
2 採取量に1立方メートル未満の端数があるときは、当該端数を1立方メートルとして計算する。
3 収益料の額に1円未満の端数があるときは、当該端数金額を切り捨てる。