○上小阿仁村国民健康保険財政調整基金条例
(昭和57年10月5日条例第14号)
改正
平成12年3月15日条例第8号
(設置の目的)
第1条 国民健康保険事業について財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 毎年度積み立てる額は、予算で定める。
(決算剰余金の繰入)
第3条 毎会計年度において、決算剰余金が生じたときは、当該剰余金の範囲内において村長が定める。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金、その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券にかえることができる。
(運用基金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収入は、予算に計上して、この基金に繰入れるものとする。
(繰替運用)
第6条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(処分)
第7条 次の各号の一に該当する場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。
(1) 経済事情の変動等により、財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。
(3) 保健事業を行うための財源に充てるとき。
(4) その他やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。
(規則への委任)
第8条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月15日条例第8号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。