○上小阿仁村地域福祉基金条例
| (平成3年12月20日条例第46号) | 
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(設置)
第1条 地域における福祉の増進を図るため、民間団体の行う在宅福祉の向上、健康づくり等の事業を支援する資金として、上小阿仁村地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 毎年度積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、最も確実かつ有利な有価証券にかえて保管することができる。
(運用益金の処理及び使途)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、民間団体の行う在宅福祉の向上、健康づくり等の事業の支援に要する経費及び基金の管理に要する経費に充てるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に繰り入れることができる。
(繰替運用)
第5条 村長は財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。