○上小阿仁村地域振興基金条例
| (平成2年3月20日条例第7号) |
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(設置)
第1条 個性豊かな地域づくりを推進するための経費に充てるため、上小阿仁村地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により、管理しなければならない。
2 基金に属する現金は、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用収益の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、処分することができる。
(1) 人材育成に関する事業の財源に充てるとき。
(2) 村民福祉の増進に関する事業の財源に充てるとき。
(3) 快適な生活環境の形成に関する事業の財源に充てるとき。
(4) スポーツ、文化の向上に関する事業の財源に充てるとき。
(5) 公共施設並びに環境設備等の財源に充てるとき。
(6) その他地域づくりの推進を図るため、特に必要と認められる事業の財源に充てるとき。
(7) 預金債権との相殺のために地方債の償還の財源に充てるとき。
(繰替え運用)
第6条 村長は、財政上必要があると認められるときは、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年3月20日条例第8号)
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この条例は、平成14年4月1日から施行する。