○上小阿仁村人材育成基金条例
| (平成2年9月28日条例第15号) | 
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(設置)
第1条 地域文化の振興及びあすを拓く人材育成と確保を図り、村の活性化を推進するため、人材育成基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により、保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上して、地域文化の振興、人材育成事業及び国内外研修事業その他第1条の趣旨に沿う事業費に充てる。
[第1条]
(繰替運用)
第5条 村長は、財政上必要があると認められるときは、基金に属する現金を歳計現金に繰替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。