○財政調整基金条例
(昭和42年8月20日条例第10号)
改正
昭和47年3月11日条例第8号
平成14年3月20日条例第6号
(設置の目的)
第1条 災害復旧、地方債の繰上償還その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立)
第2条 毎年度基金として積立てる金額は、その年度の予算の定めるところによる。
2 決算剰余金を積立てる場合においては、当該剰余金の2分の1を下らない金額を、財政調整積立金としてこの基金に積立てるものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 村長は財産上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 財源の不足を生じたときの財源に充てるための基金の処分は、次の各号の一に該当する場合に限るものとする。
(1) 経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において当該不足額をうめるための財源に充てるとき。
(2) 災害復旧で特に緊急を要する場合において、当該財源が確保できないとき。
(3) 預金債権との相殺のために地方債の償還の財源に充てるとき。
(規則への委任)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、別に規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年3月31日から適用する。
附 則(昭和47年3月11日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年度から適用する。
附 則(平成14年3月20日条例第6号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。