○集落有財産の取得に関する要綱
| (平成10年12月21日要綱第3号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、村が推進する事業を集落が施行するに当たり、集落が当該事業費の捻出の困難を理由として、集落より村に対して集落有財産(以下「財産」という。)の買上げ申請があったとき、その財産を取得することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(財産の取得要件)
第2条 財産の取得は、集落が生活環境整備のため、次の各号のいずれかの事業を施行する場合とする。
(1) 農業集落排水事業
(2) 公共下水道整備事業
(3) 上水道整備事業
(4) 合併処理浄化槽設置事業
(5) その他特に村長が認める事業
(取得財産)
第3条 取得する財産は、次のとおりとする。
(1) 土地
(2) 立木(針・広葉樹林)
2 立木を取得する場合(土地付きを条件とする。但し、村長が特別な事由があると認めたときはこの限りでない。)は、原則として林齢が21年生以上の林分とする。ただし、対象林分が集落に存在しないときは別途協議するものとする。
(取得財産の評価)
第4条 取得する財産の評価額は、別表により村長が算定した額とする。
[別表]
(取得価格の限度)
第5条 1集落からの取得金額の上限は、原則として第2条に定める各事業に係る取得総額が1世帯あたり20万円以下となる金額の世帯合計額とする。
[第2条]
(買上げ申請)
第6条 財産の買上げを希望する集落は、集落有財産買い上げ申請書(様式第1号)を提出するものとする。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日要綱第10号)
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この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
別表
(1ha当たり価格)
I 土地の評価額
| 土地の評価額は、当該箇所について、評価項目に応じた基準評価額に、傾斜による補正係数を掛けて算定する。ただし、同一箇所が均一に評価出来ないときは、複数に区分し、それぞれ補正係数を当てはめて評価する場合がある。 |
| (算定式)評価額=基準評価額(表―1)×土地の傾斜による補正係数(表―2) |
表―1 土地評価基準表
(ha当たり価格)
| 評価項目 | 基準評価額 | 備考 |
| 上 | 円
720,000 | ha当たりの路網密度が村平均値以上であること。 |
| (林道有り) | ||
| 中 | 円
600,000 | 施業図上で、林分の中心と林道を結ぶ最短距離 |
| (林道まで500m未満) | ||
| 下 | 円
480,000 | 同上 |
| (林道まで500m以上) | ||
| 注:作業道の場合は、幅員3.6m以上、現況で通行可能であること。 | ||
表―2 土地の傾斜による補正表
| 傾斜程度 | 土地の傾斜 | 補正係数 | 備考 |
| 標準 | 0度 ~ 8度 | 1.00 | |
| やや急 | 9度 ~ 15度 | 0.90 | |
| 急 | 16度 ~ 25度 | 0.80 | |
| かなり急 | 26度 ~ 34度 | 0.60 | |
| 極めて急 | 35度以上 | 0.40 |
II 立木の評価額(スギ林分)
| 立木の評価額は、当該林分について、林分の状況により林層区分した上で、森林評価基準額に、土地評価でも使用する傾斜による補正係数、森林管理の程度による補正係数、作業条件による補正係数を掛けて算定する。 |
| (算定式)評価額=基準評価額(表―5)×傾斜による補正係数(表―2)×森林管理の程度による補正係数(表―3)×作業条件による補正係数(表―4) |
表―3 森林管理状態による補正表
| 管理状態 | 林分の状態 | 補正係数 | 備考 |
| 良好 | 形質不良木も無く、十分手入れされ、健全な状態に保たれている。 | 1.00 | |
| やや不良 | 保育管理に若干の遅れがみられ、形質不良木が含まれている。 | 0.80 | |
| 不良 | 除間伐等が遅れている等、今後、保育等を実施する必要がある。 | 0.60 | |
| 荒廃 | 保育管理がほとんど実施されていない。 | 0.00 | |
| 注:管理状態が荒廃の場合、立木価格の評価額は算定できない。 | |||
表―4 立地条件による補正表
| 評価順位 | 補正係数 | 備考 |
| 上 | 1.00 | ha当たりの路網密度が村平均値以上であること。 |
| (林道有り) | ||
| 中 | 0.85 | 施業図上で、林分の中心と林道を結ぶ最短距離 |
| (林道まで500m未満) | ||
| 下 | 0.65 | 同上 |
| (林道まで500m以上) | ||
| 注:作業道の場合は、幅員3.6m以上、現況で通行可能であること。 | ||
表―5 森林評価基準表
(1ha当たり価格)
| 林齢 | 推定材積 | 石当たり単価 | 評価額 | 備考 |
| (年生) | (石) | (円) | (千円) | |
| 21~25 | 700 | 3,000 | 2,100 | |
| 26~30 | 800 | 〃 | 2,400 | |
| 31~35 | 1,000 | 3,200 | 3,200 | |
| 36~40 | 1,100 | 〃 | 3,520 | |
| 41~45 | 1,200 | 3,500 | 4,200 | |
| 46~50 | 1,250 | 〃 | 4,375 | |
| 51~55 | 1,300 | 〃 | 4,550 | |
| 55~60 | 1,350 | 〃 | 4,725 | |
| 61以上 | 1,400 | 〃 | 4,900 | |
| 注1:本表の推定材積は、各齢級毎の標準的な立木の推定材積である。実際の評価の際は、立木材積は実測し、齢級毎の石当たり単価は市況等を勘案し、その都度定める。 | ||||
| 注2:立木調査において、評価額算定の対象外となる対象面積に対し、補償費として300,000円/ヘクタールを加算するものとする。 | ||||
III 立木の評価額(スギ林分以外)
| 1) | その他針葉樹の評価額 |
| 表―5の価格を、評価時点でのスギ材価と当該樹種の材価との差額で勘案し、スギ林分の評価額の算定方法と同様に算定する。 | |
| 2) | 広葉樹の評価額 |
| 当該林分の広葉樹を評価時点の薪等の価格で評価し、算定する。
なお、薪材を収穫できない幼齢林分は評価対象とならない。 |
