○特別会計条例
| (昭和39年3月24日条例第5号) | 
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(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次に掲げる特別会計を、当該各号に定める目的のため、設置する。
(1) 国民健康保険事業勘定特別会計
(2) 上小阿仁村国民健康保険診療施設勘定特別会計
(3) 介護保険事業勘定特別会計
(4) 後期高齢者医療特別会計
(弾力条項の適用)
第2条 条例第1条第2号に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。
[第1条第2号]
附 則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和40年3月25日条例第1号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和40年度から適用する。
附 則(昭和40年10月30日)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和40年度から適用する。
附 則(昭和43年条例第9号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和47年3月15日条例第13号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年条例第15号)
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この条例は、昭和48年7月1日から適用する。
附 則(昭和53年2月1日条例第2号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年10月29日条例第15号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和55年9月25日条例第13号)
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この条例は、昭和55年10月1日から施行する。
附 則(昭和56年7月1日条例第12号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和57年12月21日条例第22号)
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この条例は、昭和58年2月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月25日条例第1号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和58年度から適用する。
附 則(平成2年3月20日条例第8号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成5年12月22日条例第22号)
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この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条第2号は平成6年1月1日から施行する。
附 則(平成9年4月1日条例第1号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成9年度分から適用する。
附 則(平成12年3月15日条例第7号)
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この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月14日条例第4号)
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この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月13日条例第7号)
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この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月16日条例第1号)
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この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月14日条例第3号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(特別養護施設特別会計廃止に伴う経過措置)
2 平成28年度特別養護施設特別会計に関する出納整理及び決算事務の取扱いにいては、なお従前の例による。
3 平成28年度特別養護施設特別会計に関する出納閉鎖の際、現に未収である又は未払である債権債務については、一般会計に引き継ぐものとする。
附 則(令和4年12月8日条例第17号)
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この条例は、令和5年4月1日から施行する。