○上小阿仁村財政状況の公表に関する条例
(昭和23年6月20日条例第1号)
改正
平成4年12月19日条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による財政状況の公表(以下「財政状況の公表」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(公表の時期)
第2条 財政状況の公表は毎年6月及び12月に行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず天災その他避けることのできない事故により同項の時期に財政状況の公表を行うことのできないときは、村長は、別に期日を定めて公表しなければならない。
(財政状況の公表の内容)
第3条 毎年6月に行う財政状況の公表においては前年の10月1日からその年の3月31日までの間における次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(3) 住民の負担の概況
(4) 公営事業の経理の状況
(5) その他財政に関する事項
2 毎年12月に行う財政状況の公表においては、4月1日から9月30日までの間における前項各号に掲げる事項及び前年度の決算の概況を公表しなければならない。
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、公表の旨を上小阿仁村公告式条例(昭和25年上小阿仁村条例第9号)に定める掲示場に掲示し、村役場内に関係書類を備え付けて行うものとする。
2 何人も財政状況の公表の日から6月間前項の関係書類の閲覧を請求することができる。
3 前項に規定する閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は村長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年12月19日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。