○上小阿仁村旅費支給規則
(昭和54年7月1日規則第4号)
改正
昭和60年12月21日規則第5号
平成15年3月14日規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、職員等の旅費に関する条例(昭和54年上小阿仁村条例第6号。以下「条例」という。)の規定に基き、村が公務のために旅行する村職員及び村職員以外の者に対して支給する旅費の取扱につき必要な事項を定めることを目的とする。
(給料表の適用を受けない者の相当する職務)
第2条 条例第2条第2項に規定する給料表の適用を受けない者の「相当する職務」は、当該用務の内容及びその者の学識、経験、社会的地位等を考慮して旅行命令権者が相当すると認める職務。ただし、当該職務を4級以上に相当すると認めようとする場合には、旅行命令権者は、そのつど村長の承認を得なければならない。
(兼職者の旅費)
第3条 職員で他の職務を兼ねる者が、その兼ねる職務によって旅行した場合には、当該職務相当の旅費を支給するものとする。
(旅行命令等の変更の場合の旅費)
第4条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する額による。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又は、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の手続をとったにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例の規定により受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれこえることができない。
(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため、又は外国への旅行に伴う支度のため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料又は支度料の3分の1に相当する額の範囲内の額
(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた額の範囲内の額
(旅費喪失の場合における旅費)
第5条 条例第3条第7項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は現に喪失した旅費額をこえることができない。
(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船等の切符類で、当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失したとき以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免かれた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(旅行命令簿等)
第6条 条例第4条第5項の規定による旅行命令簿等の記載事項及び様式は、別記様式による。
(旅行命令等の変更の申請)
第7条 条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更の申請をする場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。
(路程の計算)
第8条 条例第9条の2第1項第3号の規定による陸路を計算する場合で、郵政省の調に係る路程表を利用するときには、信書便線路図に掲げる各市町村(都については、各特別区)内における郵便事業株式会社の事業所で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
2 陸路と鉄道、水路又は航空にわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場を起点とすることができる。
3 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、これらの規定にかかわらず地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。
(証人等の旅費)
第9条 条例第3条第5項の規定による証人等の旅費は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料及び食卓料とする。
(旅費請求書の種類、記載事項及び様式)
第10条 条例第12条第1項に規定する旅費請求書の種類、記載事項及び様式は、別に定める。
2 条例第12条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類は、別に定める書類とする。
(旅費請求手続)
第11条 条例第12条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除く外、旅行の完了した日の翌日から起算して7日とする。
2 条例第12条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して7日とする。
(旅行手当)
第11条の2 条例第32条に規定する旅行手当の支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、次に掲げるところによる。
(1) 条例第6条第1項に掲げる旅費に代え、旅行手当を支給する旅行は、旅行先の特別の事情により条例別表第3の定額による旅費を支給することが適当でないと認めて、村長が指定する旅行とする。
(2) 旅行手当の額、支給条件及び支給方法は、そのつど旅行命令権者が村長と協議して定める。ただし、その額は、当該旅行の性質に応じ、条例第6条第1項に掲げる旅費の額について条例で定める基準をこえることができない。
(2以上の地方にまたがる支度料)
第12条 旅行が条例別表第4の支度料欄の甲地方と乙地方にまたがる場合における支度料の額は、当該旅行の全期間を乙地方における旅行区間となした場合に支給できる条例別表第4の支度料の額と甲地方における旅行区間(当該地方に向けて出発した日から到着の日まで及び当該地方を出発した日から次の目的地に到着した日までの期間を含む。)に応ずる条例別表第4の支度料の額とのいずれか高い方の額の支度料とする。
(旅費の調整)
第13条 条例第34条第2項の規定により旅費を調整する場合の統一的な基準は、次の各号に規定するところによる。
(1) 職員の職務の級が遡って変更された場合においては、当該職員が既に行った旅行についての旅費額の増減は、行わないものとする。ただし、村長が特に増減を行うことが適当であると認める場合には、この限りでない。
(2) 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設、食堂施設等を無料で利用して旅行したため、正規の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料を支給することが適正でない場合には、正規の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、宿泊料又は食卓料の全額を支給しないものとする。
(3) 鉄道旅行において、当該鉄道の運行状態又は用務の緩急の度合等により所定の級に応ずる旅客運賃又は急行料金を支給する必要がないと認められる場合には、その級に応ずる旅客運賃又は急行料金を支給しないものとする。
(4) 職員がその兼ねている職務により旅行する場合、又は国若しくは地方公共団体の機関の依頼を受けて旅行する場合で旦つ、同時に本務に対しても旅行命令を受けている場合において当該旅行について、当該兼務している機関又は依頼した機関から旅費を支給されるときは、当該職員の本務についての旅費は支給しない。ただし、当該職員が兼ねる職務による旅行又は依頼による旅行に対して支給される旅費額が、本務による旅行に対して条例の規定により支給される旅費額にみたない場合は、そのみたない部分の額に相当する旅費額を支給することができる。
(5) 旅行者が、旅行中における疾病等により旅行先の医療施設等を利用して療養したため、正規の宿泊料を支給することが適当でない場合には、当該療養中の宿泊料の2分の1に相当する額は支給しないものとする。
(6) 前各号に規定する場合を除く外、旅行用務の性質若しくは当該用務地の特殊な事情等により正規の宿泊料を支給する必要がないと認められる場合には、その実情に応じ、減額した宿泊料を支給することができる。
(実施規定)
第14条 この規則に定めるものを除く外、旅費の取扱いに関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、条例施行の日から適用する。
附 則(昭和60年12月21日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年3月14日規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
 
1 条例第27条第1号、第2号若しくは第3号に規定する運賃、条例第28条第1号若しくは第2号に規定する運賃又は条例第29条第1項第1号若しくは第2号に規定する運賃運賃の等級及び額を証明するに足る書類
2 条例第14条第1項第4号に規定する寝台料金、条例第27条第4号に規定する運賃若しくは同条第5号に規定する急行料金若しくは寝台料金、条例第28条第3号に規定する運賃若しくは同条第4号に規定する運賃公務上の必要を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類
3 条例第14条の2第1項に規定する航空賃その支払を証明するに足る書類
4 条例第15条第1項ただし書に規定する車賃公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類
5 条例第29条第2項に規定する車賃その支払を証明するに足る書類
6 条例第16条第2項(条例第30条第4項において準用する場合を含む。)の規定による宿泊の場合における日当、条例第17条第2項(条例第30条第4項において準用する場合を含む。)若しくは条例第23条第3号に規定する宿泊料公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類
7 条例第18条又は条例第30条第3項に規定する食卓料その支払を証明するに足る書類
8 条例第19条に規定する移転料職員の移転、扶養親族であること及びその移転を証明する書類の外、条例第19条第3項の規定に該当する場合には、その期間延長の許可書
9 条例第33条に規定する旅費その支払を証明するに足る書類
10 条例第21条に規定する扶養親族移転料扶養親族であること並びにその年齢及び移転を証明する書類
11 条例第24条(条例第35条において準用する場合を含む。)に規定する旅費旅行中に退職等となったこと、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類
12 条例第25条第1項各号及び条例第32条第2項に規定する旅費職員の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明する書類
13 条例第25条第3項に規定する旅費職員の死亡、遺族であること及びその帰住を証明する書類
14 条例第37条に規定する旅費条例第37条の規定することを証明する書類
15 外国旅行の旅費前各号に掲げるものの外、毎日の行程、宿泊地名及び宿泊施設名、搭乗した列車、船舶又は航空機の路線名及びそれらの発着時刻等を記載した旅行日記
16 条例第3条第6項に規定する旅費損失額、旅行命令等の取消し又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び扶養親族であることを証明する書類
17 条例第3条第7項に規定する旅費交通機関の事故により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類
別記様式
旅行命令簿