○平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置に関する規則
| (平成15年11月28日規則第17号) | 
| 
 | 
(改正条例附則第5項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)
第1条 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年上小阿仁村条例第37号。以下「改正条例」という。)附則第5項の規則で定める職員は、平成15年6月に期末手当及び勤勉手当を支給された職員のうち、同月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(昭和25年上小阿仁村条例第4号)第15条第1項後段又は第19条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間引き続き在職した職員(同年6月1日(同日前1箇月以内に退職した職員であって、同月に支給された期末手当及び勤勉手当について改正条例第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例第15条第1項後段、第16条第1項後段又は第19条第6項の規定の適用を受けたものにあっては、当該退職した日)から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて次に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものを含む。)以外の職員とする。
[一般職の職員の給与に関する条例] [一般職の職員の給与に関する条例(昭和25年上小阿仁村条例第4号)第15条第1項] [第19条第6項] [一般職の職員の給与に関する条例第15条第1項] [第16条第1項] [第19条第6項]
(1) 地方公務員
(2) 国家公務員
(3) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者
(4) 村長が前各号に掲げる者に準ずると認める者
(新たに職員となった者の改正条例附則第5項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)
第2条 改正条例附則第5項第1号の規則で定めるものは、平成15年4月1日から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて前条各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものとする。
2 改正条例附則第5項第1号の規則で定める日は、平成15年4月2日から基準日までの期間における新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて前条各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)のうち最も遅い日とする。
(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第5項第1号の月数の算定)
第3条 改正条例附則第5項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。
(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成15年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて第1条各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含む。)
(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、非常勤職員期間(一般職の職員の給与に関する条例第18条の規定の適用を受ける職員として在職した期間をいう。)、育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)をいう。
(3) 停職期間(地方公務員法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)
(4) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年上小阿仁村条例第7号)第14条第4項(同条例第17条第3項において準用する場合を含む。)若しくは職員の育児休業等に関する条例(平成4年上小阿仁村条例第1号)第9条の規定により給与を減額された期間又は地方公務員法第38条第1項の規定による許可を得て勤務しなかったことにより給与を減額された期間
(5) 一般職の職員の給与に関する条例第9条の規定により給与を減額された期間
2 改正条例附則第5項第1号の規則で定める月数は、平成15年4月から同年11月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。
(1) 前項第1号、第2号又は第4号に掲げる期間のある月
(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第5項第1号に規定する合計額に100分の1.07を乗じて得た額(第4条において「附則第5項第1号基礎額」という。)に満たないもの
(端数計算)
第4条 附則第5項第1号基礎額又は改正条例附則第5項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
この規則は、平成15年12月1日から施行する。