○一般職の職員の給与に関する条例附則第4項の規定による期末手当に関する規則
| (昭和49年5月17日規則第3号) | 
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(支給日)
第1条 一般職の職員の給与に関する条例附則第A項の規則で定める日は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年上小阿仁村条例第1号)の適用日(以下「適用日」という。)から、昭和49年5月4日までの間において村長が定める日とする。
(在職期間に応ずる割合)
第2条 一般職の職員の給与に関する条例附則第B項の規則で定める割合は、職員の在職期間の区分に応じて次の表に定める割合とする。
| 在職期間 | 割合 | 
| 1箇月26日 | 100分の100 | 
| 1箇月5日以上1箇月26日未満 | 100分の70 | 
| 1箇月5日未満 | 100分の40 | 
(在職期間の算定)
第3条 職員の給与に関する規則第15条の3及び第15条の4の規定は、一般職の職員の給与に関する条例第B項に規定する在職期間の算定について準用する。この場合において、同規則第15条の4「基準日以前3箇月以内(基準日が12月1日であるときは6箇月以内)の期間」とあるのは、「昭和49年3月2日から適用日までの間」とする。
(雑則)
第4条 この規則の実施に関し必要な事項は村長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月27日から適用する。