○上小阿仁村職員の特殊勤務手当に関する条例
| (昭和33年3月12日条例第8号) | 
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項、一般職の職員の給与に関する条例(昭和25年上小阿仁村条例第4号)第8条及び会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年上小阿仁村条例第13号)第14条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 防疫等作業に従事する職員の特殊勤務手当
(2) 村立上小阿仁国保診療所に勤務する職員の特殊勤務手当
(3) 特別養護老人ホームに勤務する職員の特殊勤務手当
(防疫等作業に従事する職員の特殊勤務手当)
第3条 防疫等作業に従事する職員の特殊勤務手当は、次に掲げる場合に支給する。
(1) 職員が感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に定める感染症をいう。以下この号において同じ。)の患者若しくは感染症にかかっている疑いのある者の救護作業又は感染症の病原体に汚染されたもの若しくは汚染された疑いのあるものの処理作業に従事したとき。
(2) 職員が家畜伝染病(家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条第1項の定める家畜伝染病をいう。)の病原体を有する家畜若しくは病原体を有する疑いのある家畜に対する防疫作業に従事したとき。
2 前項に規定する手当の額は、作業に従事した日1日につき500円とする。
(村立上小阿仁国保診療所に勤務する職員の特殊勤務手当)
第4条 村立上小阿仁国保診療所に勤務する職員の特殊勤務手当は、次の各号に定める業務に従事したものについて支給する。
2 前項に規定する業務及び手当の額は、次の区分によるものとする。
(1) 危険手当 次に掲げる業務に従事する職員に、次の区分により特殊勤務手当を支給する。
診療X線技師及び衛生検査技師(助手を含む。) 勤務1月につき6,000円
診療X線業務に従事する看護師(補助者を含む。) 業務1回につき200円
(2) 研究調査手当等 診療所に勤務する医師が村民の医療確保並びに健康保持増進のために行う研究調査手当等として所長の職にある医師 月額1,037,000円以内を支給する。
(3) 在宅日直手当 診療所に勤務する所長の職にある医師 月額320,000円以内を支給する。
(特別養護老人ホームに勤務する職員の特殊勤務手当)
第5条 特別養護老人ホームに勤務する職員の特殊勤務手当は、看護業務に従事する職員が正規の勤務時間以外の時間における入所者の急変等に対応するため、自宅に待機することを命ぜられたときに支給する。
2 前項に規定する手当の額は、1回につき1,000円を支給する。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
(新型コロナウイルス感染症に係る防疫等作業に従事する職員の特殊勤務手当の特例)
2 職員が、新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に規定するものをいう。以下同じ。)から村民の生命及び健康を保護するために緊急に行われる措置に係る作業であって村長が認めるものに従事したときは、防疫等作業に従事する職員に特殊勤務手当を支給する。この場合において、第3条の規定は適用しない。
3 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき、3,000円(新型コロナウイルス感染症の患者若しくはその疑いのある者の体に接触して又はこれらの者に長時間にわたり接して行う作業その他村長がこれに準ずると認める作業に従事した場合にあっては、4,000円)とする。
附 則(昭和44年条例第2号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年条例第13号)
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この条例は、公布の日から施行し、条例第3条第1項第1号については、昭和45年4月1日から適用する。
附 則(昭和47年条例第12号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
2 この条例の施行と同じに、上小阿仁村職員の特殊勤務手当に関する規則(昭和44年3月上小阿仁村規則第1号)を廃止する。
附 則(昭和48年条例第7号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年条例第26号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。
附 則(昭和51年12月25日条例第23号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年条例第5号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和52年3月1日から適用する。
附 則(昭和53年3月20日条例第3号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和53年3月1日から適用する。
附 則(昭和54年10月1日条例第13号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日から適用する。
附 則(昭和56年3月20日条例第3号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年7月1日条例第16号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和56年7月1日から適用する。
附 則(昭和57年3月25日条例第5号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年6月27日条例第9号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の条例の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年3月15日条例第6号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年12月21日条例第7号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附 則(平成2年3月20日条例第5号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成3年9月28日条例第23号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成3年7月1日から適用する。
附 則(平成4年6月30日条例第17号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年9月28日条例第21号)
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この条例は、平成4年10月1日から施行する。
附 則(平成4年12月19日条例第31号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年12月22日条例第20号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成7年1月1日から適用する。
附 則(平成8年12月20日条例第17号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成9年1月1日から適用する。
附 則(平成11年3月12日条例第4号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年6月28日条例第17号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附 則(平成14年9月11日条例第22号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成14年9月1日から適用する。
附 則(平成18年3月14日条例第3号)抄
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1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月20日条例第29号)
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この条例は、平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成25年3月15日条例第2号)
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この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成29年7月13日条例第15号)
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この条例は、平成29年8月1日から施行する。
附 則(令和2年12月17日条例第32号)
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この条例は、公布の日から施行する。