○単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則
(昭和25年3月22日規則第6号)
改正
昭和36年
昭和38年
昭和39年
昭和39年
昭和40年12月30日規則第11号
昭和41年12月28日規則第4号
昭和42年12月15日規則第4号
昭和43年3月12日規則第5号
昭和43年12月18日規則第13号
昭和43年12月21日規則第14号
昭和44年規則第7号
昭和45年12月16日規則第5号
昭和46年12月14日規則第3号
昭和47年規則第6号
昭和48年2月15日規則第12号
昭和49年12月規則第7号
昭和50年規則第7号
昭和51年12月25日規則第6号
昭和52年12月28日規則第11号
昭和53年12月10日規則第12号
昭和54年12月25日規則第6号
昭和55年12月22日規則第8号
昭和56年12月25日規則第11号
昭和58年12月20日規則第10号
昭和59年3月23日規則第3号
昭和59年12月21日規則第10号
昭和60年12月21日規則第3号
昭和61年12月25日規則第5号
昭和62年12月28日規則第2号
平成元年1月10日規則第6号
平成元年3月20日規則第4号
平成元年12月28日規則第19号
平成2年12月21日規則第5号
平成3年12月20日規則第17号
平成4年12月21日規則第15号
平成5年3月16日規則第3号
平成5年12月22日規則第19号
平成6年12月22日規則第15号
平成7年7月20日規則第10号
平成7年12月22日規則第22号
平成8年12月20日規則第15号
平成9年12月22日規則第13号
平成11年3月12日規則第5号
平成11年12月24日規則第19号
平成14年12月1日規則第13号
平成15年11月28日規則第14号
平成16年3月2日規則第4号
平成16年10月28日規則第18号
平成17年12月16日規則第1号
平成18年4月1日規則第2号
平成19年4月1日規則第19号
平成21年11月30日規則第11号
平成22年11月30日規則第9号
平成23年11月30日規則第11号
平成24年12月28日規則第10号
平成28年3月11日規則第3号
平成28年12月15日規則第9号
平成30年12月18日規則第10号
令和元年12月12日規則第10号
令和4年12月12日規則第5号
令和5年12月11日規則第14号
令和6年12月12日規則第11号
令和7年3月13日規則第4号
令和7年3月28日規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の給与の基準に関する事項を定めるものとする。
(給料)
第2条 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬として職員に支給する。
2 職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に応じ、かつ、勤務の強度、勤務時間、勤務環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。
3 給料表は別表第1のとおりとし、初任給基準表を別表第2、職務の級の標準的職務の内容は別表第3、級別資格基準表は別表第4によるものとする。
(初任給、昇格及び昇給等の基準)
第2条の2 職員の初任給、昇格及び昇給等の基準については、前条に定めるもののほか、一般職員の例によるものとする。
2 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
(一定の年齢に達した職員の昇給)
第2条の3 一般職の職員の給与に関する条例(昭和25年上小阿仁村条例第4号。以下「給与条例」という。)第4条第7項の規定中55歳とあるのは、57歳と読み替えて適用する。
(扶養手当)
第3条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
(住居手当)
第3条の2 住居手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、給与条例第7条の2第1項第1号に定める額を超える家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(村長の定める職員を除く。)
(通勤手当)
第4条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で別に定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(前号の規定に該当する職員及び自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である職員を除く。)
(時間外勤務手当)
第5条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、時間外勤務手当を支給する。
2 前項の規定にかかわらず、週休日の振替又は勤務時間の割振り変更により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した全時間(村長が定める時間を除く。)に対して、時間外勤務手当を支給する。
(休日勤務手当)
第6条 休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務手当を支給する。
2 前項の休日等とは、次に掲げる日をいう。
(1) 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年上小阿仁村条例第7号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日
(2) 前号に掲げる休日の代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、前号の規定にかかわらず、当該休日に代わる代休日
(3) 毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が週休日に当たるときは、第1号の規定にかかわらず、村長が定める日
(夜間勤務手当)
第7条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して夜間勤務手当を支給する。
(宿日直手当)
第8条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、宿日直手当を支給する。
2 前項の勤務は、第3条の勤務には含まれないものとする。
(期末手当)
第9条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この項及び第4項においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(村長が定める職員を除く。)についても、同様とする。
2 給与条例第15条第2項及び第3項の規定は、職員の期末手当の額について準用する。この場合において、同条第2項及び第3項に規定する基準日とは、前項に規定する基準日をいうものとする。
3 給料表の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるものについては、前項において準用する給与条例第15条第3項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、100分の5を超えない割合を給料月額に乗じて得た額を加算した額を前項において準用する給与条例第15条第2項の期末手当基礎額とする。
4 次の各号のいずれかに該当する者には、第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は支給しない。
(1) 基準日から支給日(当該基準日に係る期末手当を支給する日をいう。以下この条において同じ。)の前日までの間に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員(同法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
5 支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることがある。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
(勤勉手当)
第10条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(村長が定める職員を除く。)についても、同様とする。
2 給与条例第16条第2項及び第3項の規定は、職員の勤勉手当の額について準用する。この場合において、同条第2項及び第3項に規定する基準日とは、前項に規定する基準日をいうものとする。
3 前条第3項の規定は、前項において準用する給与条例第16条第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、前条第3項中「前項」とあるのは「次条第2項」と、「第15条第3項」とあるのは「第16条第3項」と、「第15条第2項」とあるのは「第16条第3項」と読み替えるものとする。
4 前条第4項及び第5項の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、同条第4項中「第1項」とあるのは「次条第1項」と、同項第1号中「基準日」とあるのは「基準日(次条第1項に規定する基準日をいう。以下この条において同じ。)」と読み替えるものとする。
(特殊勤務手当)
第11条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して、その勤務の特殊性に応じて支給する。
第12条 削除
(寒冷地手当)
第13条 寒冷地手当は、基準日(給与条例第17条第1項に規定する基準日をいう。)において在職する職員に対して支給する。
(給与の額及び支給期日並びに支給方法)
第14条 職員に支給する給与の額及び支給期日並びに支給方法については、給与条例の適用を受ける職員の給与の額及び支給期日並びに支給方法を基準とする。
(給与の減額)
第15条 職員が勤務しないときは、第6条第2項第1号又は第2号に掲げる日である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 職員が部分休業(職員がその1歳に満たない子を養育するため1日の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。)、組合休暇又は介護休暇の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第16条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。
(休職者の給与)
第17条 職員が休職にされたときは、給与条例の適用を受ける職員の例により給与を支給することができる。
(専従休職者の給与)
第18条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項において準用する同法第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第19条 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和36年)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
2 この規則施行に伴う昭和36年10月1日における新給料月額は、村長が定める。
3 この規則の施行前に「単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和35年条例第6号)以下「旧規則」という。)の規定に基いて既に職員に支払われた昭和36年10月1日からこの規則の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、この規則による給与の内払とみなす。
4 単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則は廃止する。
附 則(昭和38年)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の号給(以下「新号給」という。)は改正前の規則の適用により切替日の前日において受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表の切替表(以下「切替日」という。)に掲げる号給とする。
3 切替表に期間の定めがある号給を受ける職員の号給の切替については、「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」による。
4 切替における号給を決定された職員の旧号給を受けた期間は、新号給を受けた期間として通算する。
5 切替日の前日において、第1号から第5号までの旧号給を受けていた職員の新給料月額及び暫定手当月額は、別に村長が定める。
6 この規則の施行前の改正前の規則の規定に基いて既に職員に支払われた切替日から昭和38年 月 日までの期間にかかる給与は、この規則による給与の内払とみなす。
附則別表  削除
附 則(昭和39年)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
2 この規則の施行前に、改正前の規則の規定に基いて既に職員に支払われた昭和38年10月1日からこの規則の施行の日の属する月の末日までの期間にかかる給与は、この規則による給与の内払とみなす。
附 則(昭和39年)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年8月10日から適用する。
附 則(昭和40年12月30日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。
附 則(昭和41年12月28日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の給与に関する規定は昭和41年9月1日から適用する。
附 則(昭和42年12月15日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の給与に関する規定は昭和42年8月1日から適用する。
附 則(昭和43年3月12日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年12月18日規則第13号)
改正
昭和43年12月21日規則第14号
1 改正前の規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則による給与の内払とみなす。
2 この規則は、公布の日から施行し、別表を昭和43年8月1日から適用し、第9条並びに第10条の改正規定は、昭和43年7月1日から適用する。
附 則(昭和43年12月21日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年規則第7号)
1 改正前の規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則による給与の内払とみなす。
2 この規則は、公布の日から施行し、別表の改正規定は、昭和44年6月1日から適用する。
附 則(昭和45年12月16日規則第5号)
1 改正前の規則の規定に基づいて切替日からこの規則の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則による給与の内払とみなす。
2 この規則は、公布の日から施行し、別表の改正規定は昭和45年5月1日から適用する。
附 則(昭和46年12月14日規則第3号)
1 改正前の規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則による給与の内払とみなす。
2 この規則は、公布の日から施行し、別表の改正は、昭和46年5月1日から適用する。
附 則(昭和47年規則第6号)
1 改正前の規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則による給与の内払とみなす。
2 この規則は、公布の日から施行し、別表の改正は昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年2月15日規則第12号)
1 改正前の規則の規定に基づいて、切替日からこの規則の施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則による給与の内払とみなす。
2 附則別表 単純労務職員給料切替表は削除する。
3 この規則は、公布の日から施行し、第2条第3項の別表の改正は、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年12月規則第7号)
1 改正前の規則の規定に基づいて、切替日からこの規則施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の規則による給与の内払とみなす。
2 この規則は、公布の日から施行し、第2条第3項の別表の改正は、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年規則第7号)
1 改正前の規則に基づいて、切替日からこの規則施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規則による給与の内払とみなす。
2 この規則は、公布の日から施行し、第2条第3項の別表の改正は、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年12月25日規則第6号)
1 改正前の規則の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
2 この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年12月28日規則第11号)
1 改正前の規則の規定に基づいて切替以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
2 この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年12月10日規則第12号)
1 改正前の規則の規定に基づいて切替以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
2 この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年12月25日規則第6号)
1 改正前の規則の規定に基づいて切替以後の分として支給を受けた給与は改正後の規定による給与の内払とみなす。
2 この規則は、公布の日から施行し昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年12月22日規則第8号)
1 改正前の規則の規定に基づいて切替以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
2 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和56年12月25日規則第11号)
1 改正前の規則の規定に基づいて切替以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
2 この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和58年12月20日規則第10号)
1 改正前の規則の規定に基づいて切替以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
2 この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年3月23日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年12月21日規則第10号)
1 改正前の規則の規定に基づいて切替後の分として支給を受けた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
2 この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年12月21日規則第3号)
1 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
2 この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附 則(昭和61年12月25日規則第5号)
1 改正前の規則の規定に基づいて切替後の分として支給を受けた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
2 この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年12月28日規則第2号)
この規則は、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(平成元年1月10日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月20日規則第4号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年12月28日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附 則(平成2年12月21日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成3年12月20日規則第17号)
この規則は、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成4年12月21日規則第15号)
この規則は、平成4年4月1日から適用する。
附 則(平成5年3月16日規則第3号)
この規則は、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成5年12月22日規則第19号)
この規則は、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成6年12月22日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。ただし、第9条の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
附 則(平成7年7月20日規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則(以下「新規則」という。)の規定(第5条第2項を除く。)は、平成7年7月1日から適用する。
3 新規則第5条第2項の規定は、前項に規定する日を含む週の初日から、第9条第3項及び第10条第3項の規定は、平成7年1月1日からそれぞれ適用する。
附 則(平成7年12月22日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成8年12月20日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成9年12月22日規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則(第9条第1項及び第2項の改正規定、第9条に次の2項を加える改正規定、第10条第1項及び第2項の改正規定、第10条に次の1項を加える改正規定を除く。)による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。
附 則(平成11年3月12日規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による内払いとみなす。
附 則(平成11年12月24日規則第19号)
1 この規則は、平成12年1月1日から施行する。
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による内払とみなす。
附 則(平成14年12月1日規則第13号)
1 この規則は、平成14年12月1日から施行する。ただし、第2条及び次項に定める附則第6項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
2 この規則の施行については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和25年上小阿仁村条例第4号)の一部を改正する条例(平成14年上小阿仁村条例第28号)附則第2項から第6項までに定める規定を準用する。
附 則(平成15年11月28日規則第14号)
1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。
2 この規則の施行については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和25年上小阿仁村条例第4号)の一部を改正する条例(平成15年上小阿仁村条例第37号)附則第2項から第6項までに定める規定を準用する。
附 則(平成16年3月2日規則第4号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年10月28日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年12月16日規則第1号)
1 この規則は、平成17年12月1日から施行する。
2 この規則の施行については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和25年上小阿仁村条例第4号)の一部を改正する条例(平成17年上小阿仁村条例第13号)附則第2項から第6項までに定める規定を準用する。
附 則(平成18年4月1日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(同表において「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 施行日の前日において単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則(以下「改正前の規則」という。)の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(附則別表第2において「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の準用)
4 この規則に規定するもののほか、施行については一般職の職員の給与に関する条例(昭和25年上小阿仁村条例第4号)の一部を改正する条例(平成18年上小阿仁村条例第3号)附則第4号から第10号までに定める規定を準用する。
附則別表第1
職務の級の切替表
旧級新級
1級1級
2級2級
3級3級
4級
5級4級
6級5級
附則別表第2
号給の切替表
旧号俸旧級1級2級3級4級5級6級
経過期間
13月未満 11511
3月以上6月未満 11611
6月以上9月未満 11711
9月以上12月未満 11811
12月以上 11911
23月未満111911
3月以上6月未満2211011
6月以上9月未満3311111
9月以上12月未満4411211
12月以上5511311
33月未満5511311
3月以上6月未満6621411
6月以上9月未満7731511
9月以上12月未満8841611
12月以上9951711
43月未満9951711
3月以上6月未満101061811
6月以上9月未満111171911
9月以上12月未満121282011
12月以上131392111
53月未満131392111
3月以上6月未満1414102221
6月以上9月未満1515112331
9月以上12月未満1616122441
12月以上1717132551
63月未満1717132551
3月以上6月未満1818142662
6月以上9月未満1919152773
9月以上12月未満2020162884
12月以上2121172995
73月未満2121172995
3月以上6月未満22221830106
6月以上9月未満23231931117
9月以上12月未満24242032128
12月以上25252133139
83月未満25252133139
3月以上6月未満262622341410
6月以上9月未満272723351511
9月以上12月未満282824361612
12月以上292925371713
93月未満292925371713
3月以上6月未満303026381814
6月以上9月未満313127391915
9月以上12月未満323228402016
12月以上333329412117
103月未満333329412117
3月以上6月未満343430422218
6月以上9月未満353531432319
9月以上12月未満363632442420
12月以上373733452521
113月未満373733452521
3月以上6月未満383834462622
6月以上9月未満393935472723
9月以上12月未満404036482824
12月以上414137492925
123月未満414137492925
3月以上6月未満424238503026
6月以上9月未満434339513127
9月以上12月未満444440523228
12月以上454541533329
133月未満454541533329
3月以上6月未満464642543430
6月以上9月未満474743553531
9月以上12月未満484844563632
12月以上494945573733
143月未満494945573733
3月以上6月未満505046583834
6月以上9月未満515147593935
9月以上12月未満525248604036
12月以上535349614137
153月未満535349614137
3月以上6月未満545450624238
6月以上9月未満555551634339
9月以上12月未満565652644440
12月以上575753654541
163月未満575753654541
3月以上6月未満585854664642
6月以上9月未満595955674743
9月以上12月未満606056684844
12月以上616157694945
173月未満616157694945
3月以上6月未満626258705046
6月以上9月未満636359715147
9月以上12月未満646460725248
12月以上656561735349
183月未満656561735349
3月以上6月未満666662745450
6月以上9月未満676763755551
9月以上12月未満686864765652
12月以上696965775753
193月未満696965775753
3月以上6月未満707065785854
6月以上9月未満717166795955
9月以上12月未満727266806056
12月以上737367816157
203月未満737367816157
3月以上6月未満747467826258
6月以上9月未満757568836359
9月以上12月未満767668846460
12月以上777769856561
213月未満777769856561
3月以上6月未満787870866662
6月以上9月未満797971876763
9月以上12月未満808072886864
12月以上818173896965
223月未満818173896965
3月以上6月未満828273907066
6月以上9月未満838374917167
9月以上12月未満848474927268
12月以上858575937369
233月未満858575937369
3月以上6月未満868675947469
6月以上9月未満878776957569
9月以上12月未満888876967669
12月以上898977977769
243月未満8989779777 
3月以上6月未満9090779878 
6月以上9月未満9191789979 
9月以上12月未満92927810080 
12月以上93937910181 
253月未満93937910181 
3月以上6月未満94947910282 
6月以上9月未満95958010383 
9月以上12月未満96968010484 
12月以上97978110585 
263月未満97978110585 
3月以上6月未満98988210686 
6月以上9月未満99998310787 
9月以上12月未満1001008410888 
12月以上1011018510989 
273月未満1011018510989 
3月以上6月未満1021028511090 
6月以上9月未満1031038611191 
9月以上12月未満1041048611292 
12月以上1051058711393 
283月未満10510587113  
3月以上6月未満10610687114  
6月以上9月未満10710788115  
9月以上12月未満10810888116  
12月以上10910989117  
293月未満10910989117  
3月以上6月未満11011090118  
6月以上9月未満11111191119  
9月以上12月未満11211292120  
12月以上11311393121  
303月未満11311393121  
3月以上6月未満11411493122  
6月以上9月未満11511594123  
9月以上12月未満11611694124  
12月以上11711795125  
313月未満11711795125  
3月以上6月未満11811895126  
6月以上9月未満11911996127  
9月以上12月未満12012096128  
12月以上12112197129  
323月未満121121    
3月以上6月未満121122    
6月以上9月未満121123    
9月以上12月未満121124    
12月以上121125    
333月未満 125    
3月以上6月未満 126    
6月以上9月未満 127    
9月以上12月未満 128    
12月以上 129    
附 則(平成19年4月1日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の準用)
2 この規則に規定するもののほか、施行については一般職の職員の給与に関する条例(昭和25年上小阿仁村条例第4号)の一部を改正する条例(平成19年上小阿仁村条例第28号)附則第1号及び第2号に定める規定を準用する。
附 則(平成21年11月30日規則第11号)
(施行規則)
1 この規則は、平成21年12月1日から施行する。
(給料の切替えに伴う経過措置)
2 この規則に規定するもののほか、施行については一般職の職員の給与に関する条例(昭和25年上小阿仁村条例第4号)の一部を改正する条例(平成21年上小阿仁村条例第19号)附則第1項及び第2項に定める規定を準用する。
給料表職務の級号  給
単労職給料表1級 1号給から68号給まで
2級 1号給から32号給まで
附 則(平成22年11月30日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年12月1日から施行する。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の準用))
2 この規則に規定するもののほか、施行については一般職の職員の給与に関する条例(昭和25年上小阿仁村条例第4号)の一部を改正する条例(平成22年上小阿仁村条例第22号)附則第1項及び第2項に定める規定を準用する。
給料表職務の級号   級
単労職給料表1級 1号給から108号給まで
2級 1号給から72号給まで
3級 1号給から64号給まで
4級 1号給から36号給まで
5級 1号給から20号給まで
附 則(平成23年11月30日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年12月1日から施行する。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の準用)
2 この規則に規定するもののほか、施行については一般職の職員の給与に関する条例(昭和25年上小阿仁村条例第4号)の一部を改正する条例(平成23年上小阿仁村条例第18号)附則第1項及び第2項に定める規定を準用する。
給料表職務の級号     給
単労職給料表1級  1号給から121号給まで
 2級  1号給から84号給まで 
 3級  1号給から76号給まで
 4級  1号給から48号給まで
 5級  1号給から32号給まで
附 則(平成24年12月28日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月11日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年3月12日から施行する。ただし第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則別表第1の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の準用)
3 この規則に規定するもののほか、施行については一般職の職員の給与に関する条例(昭和25年上小阿仁村条例第4号)の一部を改正する条例(平成28年上小阿仁村条例第3号)附則第1項から第7項までに定める規定を準用する。
附 則(平成28年12月15日規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の準用)
2 この規則に規定するもののほか、施行については一般職の職員の給与に関する条例(昭和25年上小阿仁村条例第4号)の一部を改正する条例(平成28年上小阿仁村条例27号)附則第1項から第3項までに定める規定を準用する。
附 則(平成30年12月18日規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の準用)
3 この規則に規定するもののほか、施行については一般職の給与に関する条例(昭和25年上小阿仁村条例第4号)の一部を改正する条例(平成30年上小阿仁村条例第20号)附則第1項から第3項までに定める規定を準用する。
附 則(令和元年12月12日規則第10号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則の一部を改正する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規則の規定を適用する場合には、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和4年12月12日規則第5号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則(次項において「第1条の規定による改正後の規則」という。)別表第1の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の規則の規定を適用する場合には、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和5年12月11日規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則(次項において「第1条の規定による改正後の規則」という。)別表第1の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の規則の規定を適用する場合には、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和6年12月12日規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則(次項において「第1条の規定による改正後の規則」という。)別表第1の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の規則の規定を適用する場合には、この規則による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和7年3月13日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。
(単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則の一部改正に伴う経過措置)
2 刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁固以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則第9条第5項(第1号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
附 則(令和7年3月28日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 この規則の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)の前日において単純な労務に雇用される職員の給与の基準を定める規則の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が別表第5に掲げられている職務の級であったものの施行日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(施行日前の異動者の号給の調整)
3 施行日前に職務の級を異にする異動をした職員の新号給については、その者が施行日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
別表第1
単労職給料表
職員の区分職務の級1級2級3級4級5級
号給給料月額給料月額給料月額給料月額給料月額
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 
1187,018229,316249,357282,390310,287
2188,730230,122250,465283,095311,697
3190,442230,928251,472283,800313,006
4192,154231,733252,479284,505314,215
 
5193,866232,438253,487285,110315,222
6195,578233,244254,695285,714316,430
7197,190234,050255,803286,318317,639
8198,801234,855256,810286,922318,747
 
9200,412235,661257,918287,527319,854
10201,923236,366258,925288,131320,962
11203,434237,071259,831288,735322,070
12204,944237,776260,335289,239323,178
 
13206,455238,481260,939289,742324,185
14207,966239,085261,342290,246325,293
15209,476239,689261,745290,749326,401
16210,987240,294262,248291,152327,508
 
17212,498240,898262,752291,555328,516
18213,908241,502263,255291,958329,623
19215,317242,106263,759292,361330,731
20216,727242,610264,363292,763331,738
 
21218,137243,113265,169293,166332,745
22219,245243,617265,773293,569333,752
23220,353244,121266,377293,972334,760
24221,461244,624267,183294,375335,767
 
25222,468245,128267,989294,778336,774
26223,374245,631268,694295,181337,680
27224,281246,034269,298295,583338,788
28225,187246,538270,104295,986339,795
 
29226,093247,142270,909296,389340,802
30226,899247,645271,614296,893341,809
31227,705248,149272,319297,396342,816
32228,510248,552273,024297,900343,723
 
33229,316248,955273,729298,403344,629
34230,021249,458274,434298,907345,536
35230,726249,962275,139299,410346,442
36231,431250,365275,844299,914347,348
 
37232,136250,767276,549300,417348,255
38232,740251,271277,254301,122349,262
39233,345251,775277,858301,727350,269
40233,949252,177278,463302,432351,175
 
41234,654252,580278,966303,036352,082
42235,157253,084279,470303,640352,988
43235,661253,587279,973304,244353,894
44236,164253,990280,477304,748354,700
 
45236,668254,393280,980305,252355,506
46237,071254,796281,484305,856356,311
47237,474255,199281,988306,460357,117
48237,877255,601282,390307,064357,822
 
49238,279256,004282,793307,669358,527
50238,581256,407283,297308,374359,333
51238,884256,810283,700309,078360,138
52239,186257,213284,203309,783360,743
 
53239,488257,616284,606310,388361,448
54239,790258,019285,110311,093362,052
55240,092258,421285,613311,798362,757
56240,394258,824286,117312,402363,462
 
57240,596259,126286,620313,006364,066
58240,898259,529287,224313,711364,570
59241,200259,932287,829314,416365,073
60241,401260,234288,433315,020365,577
 
61241,603260,536289,037315,524365,980
62241,905260,939289,641316,027
63242,207261,342290,246316,632
64242,408261,644290,850317,236
 
65242,610261,946291,354317,840
66242,912262,248291,857318,243
67243,214262,550292,361318,747
68243,416262,752292,864319,250
 
69243,617262,953293,368319,552
70243,919263,255293,871320,056
71244,221263,558294,274320,559
72244,423263,759294,677320,962
 
73244,624263,960295,080321,164
74244,926264,263295,483321,466
75245,228264,565295,885321,667
76245,430264,766296,288321,969
 
77245,631264,968296,691322,272
78245,933265,270297,094322,574
79246,235265,572297,497322,876
80246,437265,773298,000323,077
 
81246,638265,975298,303323,279
82246,940266,277298,806323,581
83247,142266,579299,310323,883
84247,444266,780299,813324,084
 
85247,645266,982300,115324,286
86247,847267,183300,619324,588
87248,149267,485301,122324,890
88248,451267,787301,425325,192
 
89248,652267,989301,827325,394
90248,955268,190302,331325,696
91249,257268,492302,834325,998
92249,458268,694303,338326,199
 
93249,660268,996303,640326,401
94249,962269,298304,043326,703
95250,264269,600304,547327,005
96250,465269,802305,050327,206
 
97250,667270,003305,453327,408
98250,969270,305305,856
99251,271270,507306,158
100251,472270,809306,460
 
101251,674271,010306,762
102251,976271,212307,165
103252,278271,514307,467
104252,479271,816307,870
 
105252,681272,017308,172
106272,219308,575
107272,521308,978
108272,722309,280
 
109273,024309,481
110273,326309,783
111273,629310,086
112273,830310,287
 
113274,031310,488
114274,334310,791
115274,535311,093
116274,736311,294
 
117275,039311,496
118275,341311,798
119275,643312,100
120275,844312,301
 
121276,046312,503
122276,247312,805
123276,549313,107
124276,851313,308
 
125277,053313,510
126277,254313,812
127277,556314,114
128277,858314,315
 
129278,060314,517
130278,261
131278,563
132278,865
 
133279,067
134279,268
135279,570
136279,873
 
137280,074
定年前再任用短時間勤務職員 基準給料月額
基準給料月額基準給料月額
基準給料月額
基準給料月額
199,305210,483229,115250,365281,786
別表第2
初任給基準表
職名学歴免許等初任給
技能員高校卒1級1号給
用務員調理員 1級1号給から1級13号給
別表第3
職務の級の標準的な職務内容
職務の内容
1技能員(一般技能員、自動車運転手)、用務員、調理員の職務
2技能員(一般技能員、自動車運転手)、用務員、調理員の職務
3技能員、用務員、調理員の副主任の職務
4技能員、用務員、調理員の主任の職務
5技能長の職務
別表第4(第2条関係)
級別資格基準表
学歴免許等職務の級
1級2級3級4級
高校卒 536
05814
別表第5(第2条の2関係)
昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号俸昇格後の号俸
2級3級4級5級
1111
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
2210
2311
2412
2513
2613
2714
2814
2915
301015
311116
321216
331317
341418
35151910
36162010
37172111
3818221011
3919231112
4020241212
4121251313
4222261413
4323271514
4424281614
4525291715
4626291815
4727301916
4828302016
4929312117
5030312217
5131322318
5232322418
5333332519
5434342619
5535352720
5636362820
5737372921
5838383021
5939393122
6040403222
6141413323
6242423423
6343433524
6444443624
6545453725
6645453825
6745463925
6846464025
6946474126
7046474226
7147484326
7247484426
7347494527
7448494627
7548494727
7648504827
7749504928
7849505028
7949515128
8050515228
8150515328
8250525428
8351525529
8451525629
8551535729
8652535729
8752535829
8852545829
8952545930
9052545930
9153556030
9253556030
9353556130
9453566130
9553566231
9654566231
9754576331
98545763
99545764
100545864
101555865
102555866
103555967
104555968
105555969
1066069
1076070
1086070
1096171
1106171
1116172
1126172
1136272
1146272
1156272
1166272
1176372
1186372
1196372
1206372
1216372
1226372
1236372
1246372
1256372
1266372
1276372
1286372
1296372
13063
13163
13263
13363
13463
13563
13663
13763