○単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例
| (昭和35年12月21日条例第2号) | 
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 職員で常勤のものに支給される給与の種類は、給料並びに扶養手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、宿日直手当及び退職手当とする。
2 前項の規定にかかわらず、地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により雇用される者に支給される給与の種類は、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当とする。
3 前2項の規定にかかわらず、職員で会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。次項において同じ。)であるもののうち同法第22条の2第1項第1号に掲げる職員の給与の種類は、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当及び宿日直手当とする。
4 前3項の規定にかかわらず、職員で会計年度任用職員であるもののうち地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員の給与の種類は、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、期末手当、勤勉手当、宿日直手当及び退職手当とする。
(給与の基準)
第3条 前条の規定により職員に支給される給与の額は一般職の職員の給与に関する条例及び秋田県市町村職員退職手当組合の規定により支給される給与の額を基準とし、職員の職務の実態を考慮して定めるものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
附 則(昭和38年条例第9号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
2 この条例の施行に伴う職員の給与の切替日及びその切替に伴う措置は、一般職の職員の給与に関する条例附則第2項から第11項までの規定に準じて行うものとする。
3 職員には、昭和43年1月1日から昭和45年3月31日までの間、月額の暫定手当を支給する。
附 則(昭和43年3月12日条例第4号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和43年1月1日から適用する。
附 則(昭和43年5月27日条例第18号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日より適用する。
附 則(平成14年3月20日条例第5号)
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この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月12日条例第21号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月15日条例第7号)
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この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月13日条例第6号)
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この条例は、令和7年4月1日から施行する。