○一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則
| (昭和48年3月9日規則第1号) | 
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目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 級別定数(第3条・第4条)
第3章 級別資格基準(第5条-第9条)
第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給(第10条-第17条)
第5章 昇格及び降格(第18条-第22条の2)
 第6章 削除第7章 昇給(第25条-第32条)
第8章 特別の場合における号給の決定(第33条-第35条)
第9章 雑則(第36条・第37条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和25年上小阿仁村条例第4号。以下「条例」という。)の規定に基づき、一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される者を除く。以下「職員」という。)の初任給、昇格、昇給等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 職員 条例第3条第1項の給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれか1の給料表の適用を受ける者をいう。
[条例第3条第1項]
(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第7条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1等級下位の職務の級における在級年数をいう。
(8) 正規の試験 法第17条第4項に規定する競争試験をいう。
(9) 上級 職員採用上級試験をいう。
(10) 中級 職員採用中級試験をいう。
(11) 初級 職員採用初級試験をいう。
第2章 級別定数
第3条 削除
(級別定数)
第4条 条例第4条第1項の規定による職務の級の定数は、組織ごとに、かつ、一般会計及び各特別会計ごとに、職名別に定める。
[条例第4条第1項]
2 職員の職務の級は、前項の規定により定められた定数の範囲内で決定しなければならない。ただし、一の職務の級の定数に欠員がある場合には、村長の定めるところにより、その欠員数の範囲内でその定数を同一の職名の下位の職務の級の定数、他の職名(村長の定める同等以下の職務に係るものに限る。)の同一若しくは下位の職務の級の定数に流用することができる。
第3章 級別資格基準
(級別資格基準表)
第5条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第1及び別表第1の1に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
(級別資格基準表の適用方法)
第6条 級別資格基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。
(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者
(2) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行なわれる職務と同等と認められる職に任用された職員で、第1号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ村長の承認を得たもの
3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、人事院規則9―8(初任給、昇格、昇給等の基準)別表第3学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
[別表第3]
4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(経験年数の起算及び換算)
第7条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得したとき以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得したとき以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第2に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
[別表第2]
(経験年数の調整)
第8条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して別表第3に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。
[別表第3]
(特定の職員の在級年数の取扱い)
第9条 第16条の規定の適用を受けた職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ村長の承認を得て定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。
[第16条]
第4章 新たに職員となった者の職務の級及び号給
(新たに職員となった者の職務の級)
第10条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次の各号に定めるところにより決定するものとする。
(1) 次ぎに掲げる職務の級にあっては、あらかじめ村長の承認を得て定める基準に定める資格を有していること。
ア 行政職給料表(1)の職務の級5級及び6級
イ 医療職給料表(1)の職務の級3級及び4級
(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあっては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。
2 第16条各号の一に掲げる者から職員となった者に前項第2号の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められ、かつ、あらかじめ村長の承認を得たときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、同表の必要経験年数とすることができる。
[第16条各号]
(新たに職員となった者の号給)
第11条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第4、又は別表第4の1に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第21条第1項又は第22条の2第1項の規定により得られる号給とする。
2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第13条から第17条までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。
(初任給基準表の適用方法)
第12条 初任給基準表は、その表に適用される給料表の別に応じ、かつ、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第6条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
[第6条第2項]
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第13条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。
2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(経験年数を有する者の号給)
第14条 新たに職員となった次に掲げる者(職務の級を第10条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第11条第1項の規定による号給(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号又は第4号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定された者にあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって村長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者又はその委任を受けた者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(村長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で村長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とする号給とすることができる。
[第11条第1項]
(1) 第6条第2項第1号に掲げる者 その者の任用の基礎となった試験に合格したとき以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受けるものにあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得したとき以後の経験年数
(2) 第6条第2項第2号に掲げる者 その者の職務に有用な免許その他の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得したとき以後の経験年数
(3) 前2号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得したとき以後の経験年数
(4) 第1号又は第2号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給である者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数
2 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で前条第1項の規定の適用を受けないものに対する前項の規定の適用については、同条第1項の規定の適用を受けるものとした場合のその適用に際して用いられる学歴免許等の資格を取得したとき以後の経験年数の年数と同項の規定による加える年数を合算した年数をもって、前項各号に定める経験年数とする。
3 第1項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、前2項に定めるもののほか、第7条及び第8条の規定を準用する。
(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)
第15条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より初任給の欄の号給が下位である試験欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうち下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。
(人事交流等により異動した場合の号給)
第16条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ村長の承認を得てその者の号給を決定することができる。
(1) 給料表の適用を受けない職員
(2) 他の地方公共団体の職員
(3) 国家公務員
(4) 村長が前各号に掲げる者に準ずると認める者
(特定の職員についての号給)
第17条 新たに職員となった者のうち、その職務の級を第10条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者について部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、あらかじめ村長の承認を得て、第14条から前条までの規定に準じてその者の号給を決定することができる。
[第10条第1項第1号] [第14条]
第5章 昇格及び降格
(昇格)
第18条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次の各号に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
(1) 第10条第1項第1号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ村長の承認を得ること。
(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ村長の承認を得たときは、この限りでない。
(上位資格の取得等による昇格)
第19条 職員が第6条第2項各号の一に該当することになり、又は級別資格基準表に異なる資格基準の定めのある試験欄の区分の適用を受けることとなった結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。
[第6条第2項各号]
(特別の場合の昇格)
第20条 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合は、第18条の規定にかかわらず、あらかじめ村長の承認を得て昇格させることができる。
[第18条]
(昇格の場合の号給)
第21条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
[別表第5]
2 前3条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行なわれたものとして取り扱うものとする。
3 第19条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に、初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。
[第19条]
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、村長の定める号給とする。
(降格)
第22条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 職員から書面による同意を得た場合には、前項の規定により当該職員を降格させることができる。
(降格の場合の号給)
第22条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行なわれたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ村長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。
第6章 削除
第23条及び
第24条の2まで 削除
第7章 昇給
(昇給日)
第25条 条例第4条第5項の規則で定める日は、第32条又は第33条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。
(勤務成績の証明)
第26条 条例第4条第5項の規定による昇給(第32条又は第33条に定めるところにより行うものを除く。次条において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。
[条例第4条第5項]
(行政職給料表の6級以上の職員に相当する職員等)
第27条 条例第4条第6項の行政職給料表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級が行政職給料表の6級以上に相当するものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
[条例第4条第6項]
(1) 医療職給料表1の適用を受ける職員でその職務の級が4級以上であるもの
(特定職員の昇給区分及び昇給の号給数)
第28条 行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるもの(以下この条及び次条において「特定職員」という。)を条例第4条第5項の規定による昇給をさせる場合の号給数は、当該特定職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下この条において「昇給区分」という。)に応じて定める号給数とする。この場合において、昇給区分を不良に決定された特定職員は、昇給しない。
[条例第4条第5項]
2 特定職員の昇給区分は、第26条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該特定職員が次に掲げる特定職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第3号に掲げる特定職員に該当するかどうかの判断は、村長の定めるところにより行うものとする。
[第26条]
(1) 勤務成績が特に良好である特定職員 特良
(2) 勤務成績が良好である特定職員 良好
(3) 勤務成績が良好でない特定職員 不良
3 次に掲げる特定職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、次に定める昇給区分に決定するものとする。
(1) 村長の定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった特定職員にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。以下「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない特定職員(前項第3号に該当する特定職員及び本号に掲げる特定職員を除く。)又は基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない特定職員 不良
4 前項の規定により昇給区分を決定することとした場合に昇給区分が不良となる特定職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ村長と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(特良の昇給区分を除く。)に決定することができる。
(特定職員以外の職員の昇給の号級数)
第29条 特定職員以外の職員を条例第4条第5項の規定による昇給をさせる場合の昇給の号給数の基準については、当分の間、別に定める。
[条例第4条第5項]
(研修、表彰等による昇給)
第30条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、村長の定めるところにより、当該各号に定める日に、条例第4条第5項の規定による昇給をさせることができる。
[条例第4条第5項]
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(3) 職員が職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(特別の場合の昇給)
第31条 勤務成績が良好である職員が生命として職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ村長の承認を得て、村長の定める日に、条例第4条第5項の規定による昇給をさせることができる。
[条例第4条第5項]
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第32条 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
第8章 特別の場合における号給の決定
(上位資格の取得等の場合の号給の決定)
第33条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第21条第3項の規定の適用を受ける場合を除く。)は、その者の号給を村長の定めるところにより上位の号給に決定することができる。
(復職時等における号給の調整)
第34条 休職にされ、若しくは法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第6に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日(以下この項において「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に村長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
 [別表第6]
2 育児休業をした職員が職務に復帰したときは、当該職員の育児休業をした期間を100分の100の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
3 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰したときは、当該職員の自己啓発等休業をした期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(給料の訂正)
第35条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者又はその委任を受けた者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ村長の承認を得たときは、その訂正を将来に向って行うことができる。
第9章 雑則
(級別資格基準表の適用区分の特例)
第36条 昭和32年4月1日前に職員となった者及び同日以後に正規の試験の対象職務の属する職務の等級(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年上小阿仁村条例第2号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例によるものをいう。以下同じ。)以外の職務の等級又は正規の試験の対象職務の属する職務の級以外の職務の級に属する職務を新たに占めることとなった職員で、級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分に対応する学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに対する同表の適用については、当分の間、第6条第1項及び第2項の規定にかかわらず、「正規の試験」の区分によることができる。
2 前項の規定による場合には、級別資格基準表に定める必要経験年数に1年を加えた年数をもって、同表の必要経験年数とする。ただし、部内の他の職員との均衡上必要があると認められる場合又はその者の勤務成績が特に良好である場合において、あらかじめ村長の承認を得たときは、この限りでない。
(この規則により難い場合の措置)
第37条 特別の事情によりこの規則の規定によることができない場合又はこの規則によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に村長の定めるところにより、又はあらかじめ村長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
(一定の年齢をこえる職員の昇給に関する経過措置)
2 昭和46年4月1日前から引き続き在職する職員に関する第25条の2の規定の昭和50年7月1日までの間における適用については、同項中「前項の規定する年齢に達した日後の最初の昇給にあっては18月、その後の昇給にあっては24月」とあるのは「18月」とする。
附 則(昭和48年規則第7号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年規則第8号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年規則第7号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年12月28日規則第12号)
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この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年12月25日規則第9号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第23条第1項第7号の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
附 則(昭和55年12月22日規則第10号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第6の規定は昭和55年4月1日から適用する。
附 則(昭和57年4月1日規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年6月27日規則第7号)
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この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年12月21日規則第4号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第25条第2項の改正規定及び別表第7中「第5条第1項第8号の休暇」を「第5条の病気休暇」に改正する部分は、昭和61年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(経過措置)
3 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年上小阿仁村条例第2号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員のうち、次に掲げる職員に対する改正後の規則別表第1の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の同項の規定により定められた職務の級(以下「切替後の職務の級」という。)に在級する期間に通算する。
(1) 切替後の職務の級を1級から4級までの職務の級とされた職員 旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 切替後の職務の級を5級とされた職員のうち旧等級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間が改正後の規則別表第1の級別資格基準表に定める当該切替後の職務の級に決定するための必要在級年数を超える職員 当該超える期間
4 改正条例附則第3項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員に係る当該切替後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から昭和61年6月30日までの間における改正後の規則第18条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年上小阿仁村条例第2号)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下この項において「切替日」という。)における職務の級を同条例附則別表第1の職務の級欄の右欄に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下この項において「旧等級」という。)に対応する職務の級が2掲げられている場合の右欄に掲げられているものをいう。)に定められた職員にあっては、旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算2年以上」とする。
5 改正条例による改正後の給与条例及び改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正条例附則第4項又は第6項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第21条の規定を適用する。
附 則(昭和61年12月25日規則第8号)
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この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月20日規則第3号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年6月29日規則第3号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の一般職員の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成2年12月21日規則第8号)
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(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第25条第2項第2号及び第3号の改正規定、別表第6の改正規定並びに附則第6項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(経過措置等)
3 平成2年4月1日以後に新たに職員となり、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年上小阿仁村条例第17号)附則第3項に定める職務の級その他村長の定める職務の級に決定された者のうち、その者の給料月額の決定について改正後の規則第13条から第15条までの規定の適用を受けることとなる職員(村長の定める職員を除く。)で、新たに職員となった日(以下「採用日」という。)の前日から、改正後の規則第13条から第15条までの規定による号給の号数から改正後の規則第11条第1項の規定による号給(改正後の規則第13条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除く。)の号数を差し引いた数の年数(以下「調整年数」という。)を遡った日が平成2年4月1日前となるものの採用日における給料月額は、改正後の規則第13条から第15条までの規定にかかわらず、採用日の前日から調整年数をさかのぼった日(村長の定める場合にあっては村長の定める日。以下「採用されたとみなす日」という。)に、採用日において決定された職務の級と同一の職務の級に決定され、かつ、引き続き在職したものとみなして、採用されたとみなす日における一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第11条第1項の規定による号給(同規則第13条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号給とすることができることとされている号給を除くものとし、採用日の前日から調整年数を遡った日が村長の定める日以前となる職員にあっては、村長の定める号給とする。)を基礎として、昇給、給料の切替え等の規定を適用した場合に採用日に受けることとなる号給(以下「特例号給」という。)とする。ただし、特例号給が改正後の規則第13条から第15条までの規定による号給より2号給下位となる場合にあっては、その者の採用日における給料月額は、特例号給の1号給上位の号給とする。
4 前項の規定の適用上特例号給を受けることとなったとみなすことのできる日が採用日前となる職員にあっては、採用日後の最初の昇給に係る昇給期間を当該みなすことのできる日から採用日の前日までの期間に相当する期間短縮することができる。
5 第3項の規定により給料月額を定められることとなる職員については、改正後の規則第24条の2第1項の規定は適用しない。
6 改正後の規則別表第6の規定は、同表の改正規定の施行の日以後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。
附 則(平成4年3月17日規則第4号)
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この規則は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成4年6月30日規則第6号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(昇格等に関する平成7年度までの経過措置)
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第5の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第21条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第5項の規定又は改正後の規則第21条第1項の規定の適用を受けた職員及び村長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び附則第5項の規定並びに改正後の規則第21条及び第23条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第21条及び第23条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第21条及び第23条の規定)を適用するものとする。
4 条例第4条第9項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第21条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。
5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
6 56歳に達した日の属する年度の末日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規則第21条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で村長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第25条の2の規定にかかわらず、24月とする。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)
8 調整期間中に昇格しなかった職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び村長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第21条又は第23条の規定を適用するものとする。
9 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第21条及び第23条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ村長の承認を得て定めるものとする。
(読替規定)
10 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。
| 第11条第1項 | 第21条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項第1号から第3号まで | 第21条第2項第1号から第3号までの規定又は一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の一部を改正する規則(平成4年上小阿仁村規則第6号)(以下「平成4年改正規則」という。)附則第2項 | 
| 第21条第3項 | 前2項 | 前項の規定又は平成4年改正規則附則第2項 | 
| 第21条第4項 | 前3項 | 前2項の規定及び平成4年改正規則附則第2項 | 
| 第21条第5項 | 前各項の規定による | 前3項の規定又は平成4年改正規則附則第2項の規定による | 
| 前各項の規定にかかわらず | 前3項の規定及び平成4年改正規則附則第2項の規定にかかわらず | |
| 第23条第2項 | 又は第31条 | 若しくは第31条の規定又は平成4年改正規則附則第2項若しくは第9項 | 
| 前項の規定 | 前項の規定又は平成4年改正規則附則第2項の規定 | 
11 改正後の規則第23条第2項の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間同項中「又は第31条」とあるのは「若しくは第31条の規定又は平成4年改正規則附則第2項若しくは第9項」とし、同日後における同項の適用に関し必要な事項は、村長が定める。
(補則)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、村長が定める。
附則別表(附則第2項関係)
ア 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
		
ウ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
		
ア 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
| 対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 | 
| 改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第23条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
| 改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第23条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。) | 9月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。) | 
| 9月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
| 改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第23条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給(改正後の規則第21条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 | 
| 9月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
| 改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第23条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 | 
| 9月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
| 改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第23条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。) | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 | 
| 6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 | |
| 改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第23条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。) | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 | 
| 3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
| 改正後の規則第21条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第23条適用外職員」という。) | 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 | |
| その他の職員 | あらかじめ村長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ村長の承認を得て定める期間 | 
備考 
1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(イの表及びウの表において同じ。)。
2 一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第25条の2の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては、「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。
イ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
| 対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 | 
| 初号等職員 | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
| 第1号職員 | 6月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。) | 
| 6月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
| 第2号職員 | 6月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 | 
| 6月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
| 第3号等職員 | 6月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 | 
| 6月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
| 第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 | 
| 6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 | |
| 第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 | 
| 3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
| 第23条適用外職員 | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 | |
| その他の職員 | あらかじめ村長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ村長の承認を得て定める期間 | 
備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。
ウ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
| 対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 | 
| 初号等職員 | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
| 第1号職員 | 3月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。) | 
| 3月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
| 第2号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 | 
| 3月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
| 第3号等職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 | 
| 3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
| 第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) | 
| 6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 | |
| 第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給) | 0(18月職員及び24月職員にあっては12月) | 
| 3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
| 第23条適用外職員 | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 | |
| その他の職員 | あらかじめ村長の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ村長の承認を得て定める期間 | 
備考 18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。
附 則(平成6年3月22日規則第6号)
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この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年12月22日規則第12号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。
附 則(平成7年7月20日規則第9号)
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年12月22日規則第18号)
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1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第5の2の規定は、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成8年12月20日規則第12号)
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 | 
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成9年12月22日規則第10号)
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 | 
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成11年3月12日規則第3号)
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 | 
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成11年12月24日規則第17号)
| 
 | 
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の一般職の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成18年4月1日規則第7号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年上小阿仁村条例第3号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下、「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次に掲げる職員に対するこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第1の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が給料表の2級若しくは5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における改正後の規則第18条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、給料表の2級若しくは5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに改正条例附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格または降格の特例)
4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第21条又は第22条の規定を適用する。
(平成23年1月1日における職員の昇給の号給数等)
5 平成23年1月1日において、職員を改正条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第5項の規定による昇給(改正後の規則第28条又は第29条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数に、切替日(切替日後に新たに職員となった職員又は切替日後に同規則第21条第3項若しくは第33条の規定により号給を決定された職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成22年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1月未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(村長の定める職員にあっては、村長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が0となる職員
(2) 次項第3号に掲げる職員(改正後の条例第4条第7項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者又はその委任を受けた者が昇給させることが相当でないと認めるもの
6 職員の基準号給数は、改正後の規則第26条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である職員 6号給以上(改正後の条例第4条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、2号給以上)
(2) 勤務成績が良好である職員 4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下
7 村長の定める事由以外の事由によって切替日から平成22年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他村長の定める職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
8 附則第5項の規定による昇給の号給数が、平成23年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
(平成24年1月1日以後における職員の昇給の号給数等)
9 平成24年1月1日以後において、条例第4条第5項の規定による昇給(第28条又は第29条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数(前年の昇給日後に新たに職員となった職員又は同日後に第21条第3項若しくは第33条の規定により号給を決定された職員にあっては、基準号給数に、新たに職員となった日又は号給を決定された日からこれらの日直後の昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数))に相当する号給数(村長の定める職員にあっては、村長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が0となる職員
(2) 次項第3号に掲げる職員(条例第4条第7項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者又はその委任を受けた者が昇給させることが相当でないと認めるもの
10 職員の基準号給数は、第26条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である職員 6号給以上(条例第4条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、2号給以上)
(2) 勤務成績が良好である職員 4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない職員 3号給以下
11 村長の定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日からその日の属する年の末日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他村長の定める職員については、前項第3号に掲げる職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
12 附則第9項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
附 則(平成20年12月26日規則第17号)
| 
 | 
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年12月26日規則第12号)
| 
 | 
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年12月20日規則第10号)
| 
 | 
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年12月21日規則第12号)
| 
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この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年12月28日規則第9号)
| 
 | 
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日規則第6号)
| 
 | 
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第7号)
| 
 | 
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
行政職給料表級別資格基準表
| 試験 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||
| 1級 | 2級 | 3級 | |||
| 正規の試験 | 上級 | 大学卒 | 3 | 4 | |
| 0 | 3 | 7 | |||
| 中級 | 短大卒 | 5.5 | 4 | ||
| 0 | 6 | 10 | |||
| 初級 | 高校卒 | 8 | 4 | ||
| 0 | 8 | 12 | |||
| その他 | 中学卒 | 9 | 4 | ||
| 3 | 12 | 16 | |||
別表第1の1(第5条関係)
医療職給料表1 級別資格基準表
| 職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | |||
| 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | ||
| 医 師 | 大学6卒 | 6 | 別に定める | ||
| 歯科医師 | 0 | 6 | |||
別表第2(第6条関係)
経験年数換算表
| 経歴 | 換算率 | |
| 国家公務員・地方公務員又は旧公共企業体・政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 | 
| その他の期間 | 80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は100/100以下) | |
| 民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員として職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 | 
| その他の期間 | 80/100以下 | |
| 学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
| その他の期間 | 教育・医療に関する職務等特殊の知識・技術又は経験を必要とする職務に従事した期間でその職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100/100以下 | 
| その他の期間 | 25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下) | |
別表第3(第8条関係)
修学年数調整表
| 学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
| 大学卒
											 (16年)  | 短大卒
											 (14年)  | 高校卒
											 (12年)  | 中学卒
											 (9年)  | 
||
| 博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 | 
| 修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 | 
| 専門職学位課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 | 
| 大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 | 
| 大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 | 
| 大学4卒 | 16年 | +2年 | +4年 | +7年 | |
| 短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 | 
| 短大2卒 | 14年 | -2年 | +2年 | +5年 | |
| 短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 | 
| 高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 | 
| 高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 | +3年 | |
| 高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 | 
| 中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 | |
備考 
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数と、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
別表第4(第11条関係)
行政職給料表 初任給基準表
| 試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
| 正規の試験 | 上級 | 大学卒 | 1級25号給 | 
| 中級 | 短大卒 | 1級15号給 | |
| 初級 | 高校卒 | 1級5号給 | |
| その他 | 高校卒 | 1級1号給 | |
別表第4の1(第11条関係)
医療職給料表1 初任給基準表
| 職種 | 学歴免許等 | 初任給 | 
| 医師
											 歯科医師  | 博士課程修了 | 1級25号給 | 
| 大学6卒 | 1級1号給 | 
別表第5(第21条関係)
行政職給料表 昇格時号給対応表
| 昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||
| 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 
| 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 
| 12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 
| 13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 
| 14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 
| 15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 
| 16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 
| 17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 
| 18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 
| 19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 
| 20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 
| 21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 
| 22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 
| 23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 
| 24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 
| 25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 
| 26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 
| 27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 
| 28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 
| 29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 
| 30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 
| 31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 
| 32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 
| 33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 
| 34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 
| 35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 
| 36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 
| 37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 
| 38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 
| 39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 
| 40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 
| 41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 
| 42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 
| 43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 
| 44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 
| 45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 
| 46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 
| 47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 
| 48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 
| 49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 
| 50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 
| 51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 
| 52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 
| 53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 
| 54 | 22 | 38 | 38 | 46 | 43 | 
| 55 | 23 | 39 | 39 | 47 | 44 | 
| 56 | 24 | 40 | 40 | 48 | 44 | 
| 57 | 25 | 41 | 41 | 49 | 45 | 
| 58 | 25 | 41 | 42 | 50 | 45 | 
| 59 | 26 | 42 | 43 | 51 | 46 | 
| 60 | 26 | 42 | 44 | 52 | 46 | 
| 61 | 27 | 43 | 45 | 53 | 47 | 
| 62 | 27 | 43 | 45 | 54 | 47 | 
| 63 | 28 | 44 | 45 | 55 | 48 | 
| 64 | 28 | 44 | 46 | 56 | 48 | 
| 65 | 29 | 45 | 46 | 57 | 49 | 
| 66 | 29 | 45 | 46 | 58 | 49 | 
| 67 | 30 | 46 | 47 | 59 | 50 | 
| 68 | 30 | 46 | 47 | 60 | 50 | 
| 69 | 31 | 47 | 47 | 61 | 50 | 
| 70 | 31 | 47 | 48 | 62 | 50 | 
| 71 | 32 | 48 | 48 | 63 | 51 | 
| 72 | 32 | 48 | 48 | 64 | 51 | 
| 73 | 33 | 49 | 49 | 65 | 51 | 
| 74 | 33 | 49 | 49 | 66 | 51 | 
| 75 | 33 | 49 | 49 | 67 | 52 | 
| 76 | 34 | 49 | 50 | 68 | 52 | 
| 77 | 34 | 50 | 50 | 68 | 52 | 
| 78 | 34 | 50 | 50 | 69 | 52 | 
| 79 | 35 | 50 | 51 | 69 | 53 | 
| 80 | 35 | 50 | 51 | 70 | 53 | 
| 81 | 35 | 51 | 51 | 70 | 53 | 
| 82 | 36 | 51 | 52 | 71 | 53 | 
| 83 | 36 | 51 | 52 | 71 | 54 | 
| 84 | 36 | 51 | 52 | 72 | 54 | 
| 85 | 37 | 52 | 53 | 72 | 55 | 
| 86 | 37 | 52 | 53 | 73 | |
| 87 | 38 | 52 | 53 | 73 | |
| 88 | 38 | 52 | 53 | 74 | |
| 89 | 39 | 53 | 54 | 74 | |
| 90 | 39 | 53 | 54 | 75 | |
| 91 | 40 | 53 | 54 | 75 | |
| 92 | 40 | 53 | 54 | 76 | |
| 93 | 41 | 53 | 55 | 77 | |
| 94 | 54 | 55 | |||
| 95 | 54 | 55 | |||
| 96 | 54 | 55 | |||
| 97 | 54 | 55 | |||
| 98 | 54 | 56 | |||
| 99 | 55 | 56 | |||
| 100 | 55 | 56 | |||
| 101 | 55 | 56 | |||
| 102 | 55 | 56 | |||
| 103 | 55 | 57 | |||
| 104 | 56 | 57 | |||
| 105 | 56 | 57 | |||
| 106 | 56 | 57 | |||
| 107 | 56 | 57 | |||
| 108 | 57 | 58 | |||
| 109 | 57 | 58 | |||
| 110 | 57 | 58 | |||
| 111 | 57 | 58 | |||
| 112 | 57 | 58 | |||
| 113 | 57 | 59 | |||
| 114 | 58 | ||||
| 115 | 58 | ||||
| 116 | 58 | ||||
| 117 | 58 | ||||
| 118 | 58 | ||||
| 119 | 58 | ||||
| 120 | 59 | ||||
| 121 | 59 | ||||
| 122 | 59 | ||||
| 123 | 59 | ||||
| 124 | 60 | ||||
| 125 | 61 | ||||
別表第5の2 行政職給料表降格時号給対応表(第22条の2関係)
| 降格した日の前日
												 に受けていた号給  | 降格後の号給 | ||||
| 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
| 1 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 | 
| 2 | 33 | 18 | 18 | 10 | 10 | 
| 3 | 33 | 19 | 19 | 11 | 11 | 
| 4 | 34 | 20 | 20 | 12 | 12 | 
| 5 | 35 | 21 | 21 | 13 | 13 | 
| 6 | 36 | 22 | 22 | 14 | 14 | 
| 7 | 37 | 23 | 23 | 15 | 15 | 
| 8 | 39 | 24 | 24 | 16 | 16 | 
| 9 | 40 | 25 | 25 | 17 | 17 | 
| 10 | 42 | 26 | 26 | 18 | 18 | 
| 11 | 43 | 27 | 27 | 19 | 19 | 
| 12 | 44 | 28 | 28 | 20 | 20 | 
| 13 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 | 
| 14 | 46 | 30 | 30 | 22 | 22 | 
| 15 | 47 | 31 | 31 | 23 | 23 | 
| 16 | 48 | 32 | 32 | 24 | 24 | 
| 17 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 | 
| 18 | 50 | 34 | 34 | 26 | 26 | 
| 19 | 51 | 35 | 35 | 27 | 27 | 
| 20 | 52 | 36 | 36 | 28 | 28 | 
| 21 | 53 | 37 | 37 | 29 | 29 | 
| 22 | 54 | 38 | 38 | 30 | 30 | 
| 23 | 55 | 39 | 39 | 31 | 31 | 
| 24 | 56 | 40 | 40 | 32 | 32 | 
| 25 | 58 | 41 | 41 | 33 | 33 | 
| 26 | 60 | 42 | 42 | 34 | 34 | 
| 27 | 62 | 43 | 43 | 35 | 35 | 
| 28 | 64 | 44 | 44 | 36 | 36 | 
| 29 | 66 | 45 | 45 | 37 | 37 | 
| 30 | 68 | 46 | 46 | 38 | 38 | 
| 31 | 70 | 47 | 47 | 39 | 39 | 
| 32 | 72 | 48 | 48 | 40 | 40 | 
| 33 | 74 | 49 | 49 | 41 | 41 | 
| 34 | 76 | 50 | 50 | 42 | 42 | 
| 35 | 78 | 51 | 51 | 43 | 43 | 
| 36 | 80 | 52 | 52 | 44 | 44 | 
| 37 | 82 | 53 | 53 | 45 | 45 | 
| 38 | 84 | 54 | 54 | 46 | 46 | 
| 39 | 86 | 55 | 55 | 47 | 47 | 
| 40 | 88 | 56 | 56 | 48 | 48 | 
| 41 | 90 | 58 | 57 | 49 | 50 | 
| 42 | 92 | 60 | 58 | 50 | 52 | 
| 43 | 93 | 62 | 59 | 51 | 54 | 
| 44 | 93 | 64 | 60 | 52 | 56 | 
| 45 | 93 | 66 | 63 | 53 | 58 | 
| 46 | 93 | 68 | 66 | 54 | 60 | 
| 47 | 93 | 70 | 69 | 55 | 62 | 
| 48 | 93 | 72 | 72 | 56 | 64 | 
| 49 | 93 | 76 | 75 | 57 | 66 | 
| 50 | 93 | 80 | 78 | 58 | 76 | 
| 51 | 93 | 84 | 81 | 59 | 88 | 
| 52 | 93 | 88 | 84 | 60 | 92 | 
| 53 | 93 | 93 | 88 | 61 | 93 | 
| 54 | 93 | 98 | 92 | 62 | 93 | 
| 55 | 93 | 103 | 97 | 63 | 93 | 
| 56 | 93 | 109 | 102 | 64 | 93 | 
| 57 | 93 | 115 | 107 | 65 | 93 | 
| 58 | 93 | 121 | 112 | 66 | 93 | 
| 59 | 93 | 125 | 113 | 67 | 93 | 
| 60 | 93 | 125 | 113 | 68 | 93 | 
| 61 | 93 | 125 | 113 | 69 | 93 | 
| 62 | 93 | 125 | 113 | 70 | 93 | 
| 63 | 93 | 125 | 113 | 71 | 93 | 
| 64 | 93 | 125 | 113 | 72 | 93 | 
| 65 | 93 | 125 | 113 | 73 | 93 | 
| 66 | 93 | 125 | 113 | 74 | 93 | 
| 67 | 93 | 125 | 113 | 75 | 93 | 
| 68 | 93 | 125 | 113 | 80 | 93 | 
| 69 | 93 | 125 | 113 | 85 | 93 | 
| 70 | 93 | 125 | 113 | 88 | 93 | 
| 71 | 93 | 125 | 113 | 89 | 93 | 
| 72 | 93 | 125 | 113 | 90 | 93 | 
| 73 | 93 | 125 | 113 | 91 | 93 | 
| 74 | 93 | 125 | 113 | 92 | 93 | 
| 75 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | 
| 76 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | 
| 77 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | 
| 78 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | 
| 79 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | 
| 80 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | 
| 81 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | 
| 82 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | 
| 83 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | 
| 84 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | 
| 85 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | 
| 86 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
| 87 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
| 88 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
| 89 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
| 90 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
| 91 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
| 92 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
| 93 | 93 | 125 | 113 | 93 | |
| 94 | 93 | 125 | |||
| 95 | 93 | 125 | |||
| 96 | 93 | 125 | |||
| 97 | 93 | 125 | |||
| 98 | 93 | 125 | |||
| 99 | 93 | 125 | |||
| 100 | 93 | 125 | |||
| 101 | 93 | 125 | |||
| 102 | 93 | 125 | |||
| 103 | 93 | 125 | |||
| 104 | 93 | 125 | |||
| 105 | 93 | 125 | |||
| 106 | 93 | 125 | |||
| 107 | 93 | 125 | |||
| 108 | 93 | 125 | |||
| 109 | 93 | 125 | |||
| 110 | 93 | 125 | |||
| 111 | 93 | 125 | |||
| 112 | 93 | 125 | |||
| 113 | 93 | 125 | |||
| 114 | 93 | ||||
| 115 | 93 | ||||
| 116 | 93 | ||||
| 117 | 93 | ||||
| 118 | 93 | ||||
| 119 | 93 | ||||
| 120 | 93 | ||||
| 121 | 93 | ||||
| 122 | 93 | ||||
| 123 | 93 | ||||
| 124 | 93 | ||||
| 125 | 93 | ||||
別表第5の1(第21条関係)
医療職給料表1 昇格時号給対応表
| 昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||
| 2級 | 3級 | 4級 | |
| 1 | 1
											 | 1 | 1 | 
| 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 3 | 1 | 1 | 1 | 
| 4 | 1 | 1 | 1 | 
| 5 | 1 | 1 | 1 | 
| 6 | 1 | 1 | 1 | 
| 7 | 1 | 1 | 1 | 
| 8 | 1 | 1 | 1 | 
| 9 | 1 | 1 | 1 | 
| 10 | 1 | 1 | 1 | 
| 11 | 1 | 1 | 1 | 
| 12 | 1 | 1 | 1 | 
| 13 | 1 | 1 | 1 | 
| 14 | 1 | 1 | 1 | 
| 15 | 1 | 1 | 1 | 
| 16 | 1 | 1 | 1 | 
| 17 | 1 | 1 | 1 | 
| 18 | 1 | 2 | 1 | 
| 19 | 1 | 3 | 1 | 
| 20 | 1 | 4 | 1 | 
| 21 | 1 | 5 | 1 | 
| 22 | 2 | 6 | 1 | 
| 23 | 3 | 7 | 1 | 
| 24 | 4 | 8 | 1 | 
| 25 | 5 | 9 | 1 | 
| 26 | 6 | 10 | 2 | 
| 27 | 7 | 11 | 3 | 
| 28 | 8 | 12 | 4 | 
| 29 | 9 | 13 | 5 | 
| 30 | 10 | 14 | 6 | 
| 31 | 11 | 15 | 7 | 
| 32 | 12 | 16 | 8 | 
| 33 | 13 | 17 | 9 | 
| 34 | 14 | 18 | 10 | 
| 35 | 15 | 19 | 11 | 
| 36 | 16 | 20 | 12 | 
| 37 | 17 | 21 | 13 | 
| 38 | 18 | 22 | 14 | 
| 39 | 19 | 23 | 15 | 
| 40 | 20 | 24 | 16 | 
| 41 | 21 | 25 | 17 | 
| 42 | 22 | 26 | 18 | 
| 43 | 23 | 27 | 19 | 
| 44 | 24 | 28 | 20 | 
| 45 | 25 | 29 | 21 | 
| 46 | 26 | 30 | 22 | 
| 47 | 27 | 31 | 23 | 
| 48 | 28 | 32 | 24 | 
| 49 | 28 | 33 | 25 | 
| 50 | 28 | 34 | 26 | 
| 51 | 29 | 35 | 27 | 
| 52 | 29 | 36 | 28 | 
| 53 | 29 | 37 | 29 | 
| 54 | 30 | 37 | 30 | 
| 55 | 30 | 38 | 31 | 
| 56 | 30 | 38 | 32 | 
| 57 | 31 | 39 | 33 | 
| 58
											 | 31 | 39 | 34 | 
| 59 | 31 | 40 | 35 | 
| 60 | 32 | 40 | 36 | 
| 61 | 32 | 41 | 37 | 
| 62 | 32 | 41 | 37 | 
| 63 | 33 | 42 | 38 | 
| 64 | 33 | 42 | 38 | 
| 65 | 33 | 43 | 39 | 
| 66 | 43 | ||
| 67 | 44 | ||
| 68 | 44 | ||
| 69 | 45 | ||
| 70 | 45 | ||
| 71 | 45 | ||
| 72 | 46 | ||
| 73 | 46 | ||
| 74 | 46 | ||
| 75 | 47 | ||
| 76 | 47 | ||
| 77 | 47 | ||
| 78 | 48 | ||
| 79 | 48 | ||
| 80 | 48 | ||
| 81 | 48 | ||
| 82 | 48 | ||
| 83 | 49 | ||
| 84 | 49 | ||
| 85 | 49 | ||
| 86 | 49 | ||
| 87 | 49 | ||
| 88 | 50 | ||
| 89 | 50 | ||
| 90 | 50 | ||
| 91 | 50 | ||
| 92 | 50 | ||
| 93 | 51 | ||
| 94 | 51 | ||
| 95 | 51 | ||
| 96 | 51 | ||
| 97 | 51 | ||
別表第6(第34条関係)
休職期間等換算表
| 休職等の期間 | 換算率 | 
| 法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間 | 3/3以下 | 
| 一般の派遣職員の派遣の期間 | |
| 専従許可の有効期間 | 2/3以下 | 
| 勤務時間条例第11条に規定する介護休暇の期間 | 1/2以下 | 
| 法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間 | 1/3以下
											 (結核性疾患によるものである場合にあっては1/2以下)  | 
| 法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3/3以下 | 
備考 
1 この表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受ける給料月額を受けるに至った日以後の休職等の期間に限るものとする。
2 一般の派遣職員に関するこの表の適用について、派遣先の業務を公務とみなす。
 [条例第11条]