○一般職の職員の給与に関する条例
| (昭和25年3月23日条例第4号) | 
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職に属する職員(同法第57条に規定する単純な労務に雇用される者を除く。以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料)
第2条 給料は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年上小阿仁村条例第7号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、管理職員特別勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び寒冷地手当を除いたものとする。
2 宿舎、食事、制服その他これらに類する有価物が職員に支給され、又は無料で貸与されている場合においては、別に条例で定めるところにより、その職員の給料額を調整する。
(給料表)
第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。
(1) 行政職給料表(別表第1)
(2) 医療職給料表1(別表第2)
2 前項の給料表は、第18条に規定する職員以外の全ての職員に適用するものとする。
[第18条]
3 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第4及び別表第5に定める級別職務分類表に定めるとおりとする。この場合において、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。
[別表第4]
(初任給の決定及び昇給の基準等)
第4条 村長は、村の行政組織に関する法令、条例、規則及び村の機関の定める規程の趣旨に従い、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定するものとする。
2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、村長が規則で定める基準に従い決定する。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、規則で定める初任給の基準に従い決定する。
4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合における号給は、規則の定めるところによる。
5 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
6 前項の規定により職員(55歳(医療職給料表の適用を受ける職員にあっては、57歳)に達した日以後の最初の3月31日を超えて在職する職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が6級であるもの及び同表以外の給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして規則で定めるもの(これらの職員のうち、規則で定める職員を除く。)にあっては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。
7 55歳(医療職給料表の適用を受ける職員にあっては、57歳)に達した日以後の最初の3月31日を超えて在職する職員の第5項の規定による昇給は、同項に規定する期間における当該職員の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。
8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
10 第5項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。
11 職員の定年等に関する条例(昭和59年上小阿仁村条例第13号)第13条の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
第4条の2 地方公務員法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、前条第11項の規定にかかわらず、同項の規定による給料月額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(給料の支給方法)
第5条 給料は、月の初日から末日までの期間につき、給料月額の全額を支給する。
2 給料の支給日は、その月の16日以後の日のうち規則で定める日とする。
3 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。
4 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。
5 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
6 第3項又は第4項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(管理職手当)
第5条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち、規則で定める職員に対して支給する。
2 管理職手当の月額は、前項に規定する職員の特殊性に基づき、規則で定める額とする。
(初任給調整手当)
第5条の3 次に掲げる職に新たに採用された職員には、当該各号に掲げる額を超えない範囲内の額を、第1号及び第2号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から25年以内、第3号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から5年以内の期間、採用の日(第1号及び第2号に掲げる職に係るものにあっては、採用後規則で定める期間を経過した日)から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。
(1) 病院、診療所等の医療施設に勤務し、医療業務に従事する医師及び歯科医師である職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で村長が規則で定めるもの 月額308,700円
(2) 医学又は歯学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職(前号に掲げる職を除く。)で村長が規則で定めるもの 月額50,800円
(3) 前2号に掲げる職以外の職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で村長が規則で定めるもの 月額2,500円
(扶養手当)
第6条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養手当(次項において「扶養親族たる子」という。)については一人につき13,000円、扶養親族たる父母等については一人につき6,500円とする。
4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成19年条例8号〕
第7条 削除
(住居手当)
第7条の2 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(公舎を貸与され、使用料を支払っている職員、その他規則で定める職員を除く。)に支給する。
2 住居手当の月額は、次に掲げる職員の区分に応じて、当該に掲げる額とする。
(1) 前項に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額
イ 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(通勤手当)
第7条の3 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため、交通機関を利用してその運賃を負担することを常例とする職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満である者及び第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため、自動車、その他交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため、交通機関を利用してその運賃を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当の額は、次に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、村長が規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃の額に相当する額(以下この号及び次項において「運賃相当額」という。)。
(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(短時間勤務職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。以下同じ。)その他の職員で、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上である職員 10,000円
(3) 前項第3号に掲げる職員 交通機関を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して村長が規則で定める区分に応じ、前2号に定める額、第1号に定める額又は前号に定める額
3 通勤手当は、支給単位期間(村長が規則で定める通勤手当にあっては、村長が規則で定める期間)に係る最初の月の村長が規則で定める日に支給する。
4  運賃等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額)、第2項第2号に定める額をその支給単位期間の月数で除して得た額の合計額が150,000円を超える職員の通勤手当の額は、前2項の規定にかかわらず、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、150,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額とする。
5 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の村長が規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して村長が規則で定める額を返納させるものとする。
6 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として村長が規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
7 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
(特殊勤務手当)
第8条 著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務、その他著しく特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて、特殊勤務手当を支給する。
2 特殊勤務手当の種類、支給される職員の範囲、手当の額及び支給方法は、別に条例で定める。
(給与の減額)
第9条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認のあった場合を除くほか、その勤務しない時間1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して支給する。
[勤務時間条例第8条の4第1項] [第13条]
(時間外勤務手当)
第10条 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
[第13条]
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。第3項において同じ。)における勤務
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
2 短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務した日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
3 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日午前5時までの間にある場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
4 勤務時間条例第8条の4第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日午前5時までの間にある場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日午前5時までの間にある場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
[勤務時間条例第8条の4第1項] [第13条]
5 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。
6 前各号の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項若しくは第3項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)外に勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間外に勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
7 再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間外にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が8時間に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間外にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則の定める割合」とあるのは「100分の100」とする。
(休日勤務手当)
第11条 職員には、正規の勤務日が勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)及び勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)に当たっても、正規の給与を支給する。
2 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して勤務時間1時間につき、第13条の規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして村長が規則で定める日において勤務した職員についても同様とする。
(夜間勤務手当)
第12条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
[第13条]
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第13条 勤務1時間当たりの給与額は、給料、初任給調整手当、特殊勤務手当(その額が月額で定められているものに限る。)並びに寒冷地手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたものから勤務時間条例第9条に規定する休日数に7.75を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。
(管理職員特別勤務手当)
第13条の2 第5条の2第1項に規定する職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 前項に規定する場合のほか、第5条の2第1項に規定する職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要による午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
[第5条の2第1項]
3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前2項に規定にする勤務に従事する時間を考慮して規則で定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)とする。
(1) 第1項に規定する場合 同項の規定による勤務1回につき、1万円を超えない範囲内において規則で定める額とする。
(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6千円を超えない範囲内において規則で定める額とする。
4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(時間外勤務手当等に関する規定の適用の除外)
第13条の3 第10条から第12条までの規定は、第5条の2第1項に規定する職員には適用しない。
(宿日直手当)
第14条 宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿日直勤務にあっては2万円、規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿日直勤務にあっては6,100円)を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当として支給する。ただし、執務が行われる時間が執務が通常行われる日の執務時間の2分の1に相当する時間である日で規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、その額は、6,600円(入院患者の病状の急変等に対処するための医師又は歯科医師の宿直勤務にあっては3万円、規則で定めるその他の特殊な業務を主として行う宿直勤務にあっては9,150円)を超えない範囲内において規則で定める額とする。
2 前項の勤務は、第10条、第11条第2項、第12条及び第13条の2第1項の勤務には、含まれないものとする。
(期末手当)
第15条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第15条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の、村長が規則で定める日(次条及び第15条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(村長が規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の在職期間の次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の125」とあるのは「100分の70」とする。
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。)において職員が受けるべき給料の月額と扶養手当の月額の合計額とする。
5 給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額に職の職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。
6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
第15条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員(同法第16条第1号に該当して失職した職員を除く。)
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
第15条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第5項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき
2 前項に規定する期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、その旨を書面で当該一時差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。
3 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知をすべき内容を掲示場に掲示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その掲示した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
5 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合においては、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
7 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
8 任命権者は、一時差止処分を行おうとする場合は、あらかじめ、村長に通知しなければならない。一時差止処分を取り消した場合も、同様とする。
9 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
(勤勉手当)
第16条 6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の、村長が規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡した職員(村長が規則で定める職員を除く。)についても同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、その者に所属する次に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。
(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に100分の105を乗じて得た額の総額
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に、100分の50を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額とする。
4 第15条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「第16条第3項」と読み替えるものとする。
5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第15条の2中「前条第1項」とあるのは「第16条第1項」と同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第16条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する村長が規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。
(寒冷地手当)
第17条 寒冷地手当は、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)において次に掲げる職員のいずれかに該当する職員(以下この条において「支給対象職員」という。)に対して支給する。
(1) 別表第4に掲げる地域に在勤する職員
[別表第4]
(2) 前号に掲げる職員以外の職員のうち別表第4に掲げる地域に居住する職員
[別表第4]
2 支給対象職員の寒冷地手当の額は、次の表に掲げる基準日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。
| 世帯等の区分 | ||
| 世帯主である職員 | その他の職員 | |
| 扶養親族のある職員 | その他の世帯主である職員 | |
| 19,800円 | 11,400円 | 8,200円 | 
3 次に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
(1) 第19条第2項又は第3項の規定により給料等の支給を受ける職員 前項の規定による額にその者の給料の支給について用いられた同条第2項及び第3項の規定による割合を乗じて得た額
(2) 附則第13項の規定の適用を受ける職員 前項の規定による額からその半額を減じた額
(3) 前2号に掲げるもののほか、地方公務員法第29条の規定により停職にされている職員その他の規則で定める職員 0
4 支給対象職員が次に掲げる場合に該当するときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、前2項の規定にかかわらず、第2項の規定による額を超えない範囲内で、規則で定める額とする。
(1) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となった場合
(2) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない職員となった場合
(3) 前2号に掲げる場合に準ずる場合として規則で定める場合
5 前3項に規定するもののほか、寒冷地手当の支給日、支給方法その他の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(特定職員についての適用除外)
第17条の2 第4条第3項から第10項まで、第5条の3及び第6条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。
(会計年度任用職員の給与)
第18条 この条例の規定にかかわらず、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に支給する給与は、他の常勤の職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、別に条例で定める。
(休職者の給与)
第19条 職員が、公務上負傷若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)により負傷し、若しくは疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して、休職されたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。
2 職員が、結核性の疾病にかかり、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が、前2項以外の心身の故障により、地方公務員法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が、地方公務員法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職期間中これに給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 地方公務員法第28条第2項の規定により休職された職員には、この条例及び他の条例に別段の定めがない限り、同条第1項から第4項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
6 第2項又は第3項に規定する職員が、当該各号に規定する期間内で第15条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、若しくは地方公務員法第16条第1号に該当して同法第28条第4項の規定により失職し、又は死亡したときは、同項の規定により村長が規則で定める日に、当該各項の例による額の期末手当等を支給することができる。ただし、村長が規則で定める職員については、この限りでない。
[第15条第1項]
7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第15条の2及び第15条の3の規定を準用する。この場合において、第15条の2中「前条第1項」とあるのは「第19条第6項」と読み替えるものとする。
(給与の口座振替による支払)
第20条 給与は、職員の申出があった場合には、口座振替の方法により支払うことができる。
(給与からの控除)
第21条 法第25条第2項の規定に基づき、職員に支給すべき給与から控除することができるものは、法律に定めのあるもののほか、次に掲げるものとする。
(1) 秋田県市町村職員互助会の掛金及び貸付返済金
(2) 秋田県市町村職員共済組合の貸付返済金、弁済金及び月掛貯金
(3) 団体扱いの月掛生命保険料及び月掛損害保険料
(4) 金融機関等の財形貯蓄預金
(5) 職員が加入する職員団体(法第52条に規定する職員団体)に対し納付する組合費並びに職員団体と当局が協定した貯蓄及びその他の徴収金
(6) 前号に規定する職員団体と当局が協定したものについては、職員団体に加入していない職員についても適用する。
(補則)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第6項及び第8項において「特定日」)という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第3項、第4項、第6項及び第7項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。)とする。
3 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時の職員その他の法令により任期を定めて任用される職員及び常勤を要しない職員
(2) 職員の定年等に関する条例第3条ただし書きに規定する職員
(3) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(4) 職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第4条第1項に規定する管理監督職を占める職員
4 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第10項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第2項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第2項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
5 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定給料月額」とあるのは、「第4条第2項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。
6 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第2項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第4項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、同項及び附則第5項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。
7 附則第4項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第2項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、附則第4項から前項までの規定に準じて算出した額を給料として支給する。
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、附則第2項の規定による給料月額、附則第4項の規定による給料その他附則第2項から前項までの規定の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和32年)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(給料の切替及びその切替えに伴う措置)
2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の職員の給与に関する条例「旧条例」という。)の適用により、同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「給料月額」という。)に対応する附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する給料表(その者が条例の施行に伴い、切替日において適用を受けることとなったこの条例の別表に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職員の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。
3 給料月額が切替表に期間の定める旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替号給月額を受ける期間に通算される期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは新給料月額)をその者の切替給料月額とする。
4 前項の規定により切替給料額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が、昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあっては同年同月同日を、その他の者にあっては同年10月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。
5 第4条第5項及び第7項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について旧条例(第4条第3項各号)に定める期間を超えるときは、その最短期間)に3月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間を通算する。
| A | 昭和49年度に限り、第15条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年上小阿仁村条例第7号)の適用の日(以下「適用日」という。)に在職する職に対して適用の日から起算して10日を超えない範囲内において、規則で定める日に期末手当を支給する。 | 
| B | 前項の規定による期末手当の額は、適用日において職員が受けるべき給料の月額等の合計額(第15条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額その他の額の合計額を算出する場合の例により算出した額をいう。)に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から適用日までの間におけるその者の在職期間に応じて規則で定める割合を乗じて得た額とする。 | 
| C | 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。 | 
6 前項の場合において、切替表の期間の定めのある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基づき、切替給料月額を決定されたものについては、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について、切替表に定める期間を減じて通算する。
7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間を超える場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、第4条第5項に規定する昇給期間を超える部分に相当する期間短縮する。
8 昭和26年1月1日から切替日の前日までの間において、旧条例(第4条第5項ただし書)の規定により昇給した職員で他の職員との均衡上、特に必要があると認められるものについては、村長の定めるところによりその者の切替日(附則第4項の規定により給料月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について、第4条第5項又は第7項に規定する昇給期間を短縮することができる。
9 附則第2項又は附則第4項の規定により決定された給料月額が、そのものの属する職務の等級の最低の号給に達しない職員については、その号給に達するまでの間、そのものの属する職務の等級の1級下位の職務の等級におけるそのものの給料月額と同じ額の号給を、現に受けているものとみなして、第4条第5項本文の規定を適用してその号給より1号給上位の号給と同じ額の給料月額に昇給させることができる。
10 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降、昭和32年11月29日までにおいて、新たに給料表の適用を受ける職員となったものの、その職員となった日における職務の等級は、同年同月30日までに決定することができる。この場合において、職員の職務の等級が決定されるまでの間においては従前の例による給与の額に相当する額を、この条例の規定による給与の内払として支給する。
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、規則で定める。
12 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和56年法律第93号)第11条第1項の規定に基づく給付が行われる間における当該給付を受ける職員に対する第6条第4項の規定の適用については、同項中「児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定による児童手当」とあるのは「行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和56年法律第93号。以下この項において「行革関連特例法」という。)第11条第1項の規定による給付」と、「当該児童手当」とあるのは「当該給付」と、「同法第4条第1項」とあるのは「児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項」と、「同法第6条第1項」とあるのは「行革関連特例法第11条第2項において準用する児童手当法第6条第1項」とする。
13 当分の間、第9条の規定にかかわらず、職員が負傷または疾病(公務上の負傷又は疾病を除く。以下この項において同じ。)に係る療養のため、又は疾病に係る就業禁止の措置(村長が規則で定めるものに限る。)により、当該療養のための勤務時間条例第11条に規定する病気休暇又は当該措置の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇又は当該措置に係る日につき、給料の半額を減ずる。
14 前項に規定するもののほか、同項の勤務しない期間の範囲、給料の計算その他給料の半減に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附 則(昭和32年)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月15日から適用する。
附 則(昭和33年)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この条例の適用の日に在職する職員及びこの条例の適用の日の翌日からこの条例の施行の日以後15日以内に、新たに職員となった者であって、この条例の適用の日からこの条例の施行の日以後15日以内の期間において、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正条例」という。)第7条の2第1項の職員に該当するものに、改正条例第7条の4第2項の規定を適用する場合には、この条例の施行の日から30日までの間に限り、同条同項中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは、「改正条例施行の日から30日」と読み替えるものとする。
附 則(昭和34年)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月15日から適用する。
附 則(昭和34年)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第2項中一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)附則(附則別表を含む。)の改正規定に係る部分は、昭和34年10月1日から適用する。
(昭和34年9月30日までの間の給料月額)
2 給与条例別表に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表に定めるところにより、それぞれ読み替えるものとする。
(給与の内払)
3 この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)の施行前の給与条例の規定に基づいて、既に職員に支払われた昭和34年4月1日から同年9月30日までの期間に係る給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和35年)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月9日から適用する。ただし、別表の改正規定及び附則第2項から附則第4項までの規定は、昭和35年4月1日から適用する。
(給料表の改正に伴う措置)
2 昭和35年3月31日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第4条第4項又は第7項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額は、村長が規則で定めるところによる。
3 前項の規定により昭和35年4月1日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の条例第4条第7項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年4月1日における給料月額を受ける期間に通算する。
(給与の内払)
4 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて支払われた昭和35年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和36年)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給を受けていた月数(村長の定める職員については、当該月数に村長の定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする附則別表の切替表の切替号給欄に掲げる号給(以下「切替号給」という。)と同じ額の号給があるときにおいては、その号給とし、当該切替号給の切替給料月額と同じ額の号給がないときは、当該切替給料月額が職務の等級の最高の号給の額をこえるときは、村長の定める給料月額とする。
3 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、村長の定めるところによる。
4 附則第2項から前項までの規定の適用については改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は村長が規則で定める。
(給与の内払)
6 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた切替日から施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和36年)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和36年6月15日から適用する。
附 則(昭和36年)
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1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和36年10月1日から施行日の前日までに職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和38年)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(号給職員の切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員という。」のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第4条第6項ただし書の規定の適用を受けた職員その他村長の定める職員にあっては、村長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)にその者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第4条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替等)
5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。
6 前項の場合において、附則第3項に規定する職員に準ずる職員については、同項の規定に準じ、切替日における暫定の給料月額を受ける期間及び当該暫定の給料月額を受けることがなくなった日における号給を定めるものとする。
(旧号給を受けていた期間の特例)
7 附則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中、「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(施行までの異動者の号給の決定等)
8 切替日からこの条例の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の村長が規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、村長の定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)
9 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び村長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の村長が規則で定める暫定の給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなった日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(昭和38年6月30日までの間の条例第4条の特例)
10 切替日から昭和38年6月30日までの間は、条例第4条第3項及び第4項中「号給」とあるのは「号給又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第5号)附則第3項に規定する給料月額若しくは附則第5項の村長が規則で定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。
11 附則第3項、附則第5項、附則第8項若しくは附則第9項又は前項の規定により読み替えられた条例第4条第3項若しくは第4項の規定により、附則第3項の規定による給料月額若しくは附則第5項の村長が規則で定める暫定の給料月額又はこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第4条第7項の規定の適用については、村長が規則で定める。
(勤勉手当の額の特例)
12 昭和37年12月15日において改正前の条例の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の条例の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額をこえるときは、改正後の条例の規定により同日に支給されるその差額を改正後の条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。
(旧号給等の基礎)
13 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定めたものでなければならない。
(規則への委任)
14 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が規則で定める。
(給与の内払)
15 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定により給与の内払とみなす。
附 則(昭和39年3月24日)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)からこの条例施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
3 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び村長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
4 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表第1
切替表
| 旧号給 | 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | ||||||||
| 区分 | 号給 | 期間月 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間月 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間月 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間月 | 暫定給料月額 | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | ||||||||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||
| 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||
| 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| 4 | 4 | 9 | 4 | 9 | 4 | 4 | |||||||
| 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | ||||||||
| 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 7 | ||||||
| 8 | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 | |||||||
| 9 | 8 | 7 | 8 | 3 | 9 | ||||||||
| 10 | 9 | 8 | 3 | 9 | 6 | 10 | |||||||
| 11 | 10 | 9 | 6 | 10 | 9 | 11 | |||||||
| 12 | 11 | 10 | 9 | 10 | 12 | 3 | |||||||
| 13 | 12 | 10 | 11 | 3 | 13 | 6 | |||||||
| 14 | 13 | 11 | 12 | 6 | 14 | 9 | |||||||
| 15 | 14 | 12 | 13 | 9 | 14 | ||||||||
| 16 | 15 | 13 | 13 | 15 | |||||||||
| 17 | 16 | 14 | 14 | 16 | |||||||||
附則別表第2
| 職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 
| 給料表 | 5~18 | 8~17 | 15~17 | 
別表
給料表の読替表
| 区分 | 給料表1等級の号給額欄に掲る額 | 読み替える額 | 給料表2等級の号給額欄に掲る額 | 読み替える額 | 給料表3等級の号給額欄に掲る額 | 読み替える額 | 給料表4等級の号給額欄に掲る額 | 読み替える額 | 
| \ | ||||||||
| 号給 | ||||||||
| 1 | 27,570 | 26,800 | 21,780 | 21,200 | 18,580 | 18,100 | 13,930 | 13,600 | 
| 2 | 29,610 | 28,800 | 23,430 | 22,800 | 19,610 | 19,100 | 14,440 | 14,100 | 
| 3 | 31,660 | 30,800 | 25,170 | 24,500 | 20,650 | 20,100 | 14,960 | 14,600 | 
| 4 | 33,760 | 32,800 | 27,070 | 26,300 | 21,730 | 21,200 | 15,480 | 15,100 | 
| 5 | 35,800 | 34,800 | 28,910 | 28,100 | 23,330 | 22,700 | 16,000 | 15,600 | 
| 6 | 37,860 | 36,800 | 30,760 | 29,900 | 24,870 | 24,200 | 16,720 | 16,300 | 
| 7 | 39,870 | 38,700 | 32,660 | 31,700 | 26,470 | 25,700 | 17,650 | 17,200 | 
| 8 | 41,820 | 40,600 | 34,500 | 33,500 | 28,110 | 27,300 | 18,580 | 18,100 | 
| 9 | 43,570 | 42,300 | 36,260 | 35,200 | 29,760 | 28,900 | 19,510 | 19,000 | 
| 10 | 45,210 | 43,900 | 37,940 | 36,800 | 31,450 | 30,500 | 20,450 | 19,900 | 
| 11 | 46,650 | 45,300 | 39,580 | 38,400 | 32,680 | 31,700 | 21,380 | 20,800 | 
| 12 | 48,090 | 46,700 | 40,910 | 39,700 | 33,910 | 32,900 | 22,420 | 21,800 | 
| 13 | 49,330 | 47,900 | 42,240 | 41,000 | 35,170 | 34,100 | 23,550 | 22,900 | 
| 14 | 50,360 | 48,900 | 43,270 | 42,000 | 36,000 | 34,900 | 24,610 | 23,900 | 
| 15 | 51,380 | 49,900 | 44,290 | 43,000 | 36,820 | 35,700 | 25,230 | 24,500 | 
| 16 | 52,410 | 50,900 | 45,310 | 44,000 | 25,860 | 25,100 | ||
| 17 | 53,440 | 51,900 | 46,330 | 45,000 | 26,480 | 25,700 | ||
| 18 | 54,470 | 52,900 | 47,350 | 46,000 | 
附 則(昭和40年12月30日)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年12月18日条例第18号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和41年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が1等級又は2等級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は村長が規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち村長の定める職員のこの条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(附則第7項において「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいてこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附 則(昭和42年12月15日条例第18号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和42年8月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち村長の定める職員の改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(昭和43年12月18日条例第28号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第15条第1項及び第2項、第16条並びに第19条第6項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の2の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例第5条の2第1項及び別表の規定並びに第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は昭和43年7月1日から、改正後の条例第17条第2項から第4項までの規定は昭和43年7月31日から適用する。
3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は村長が規則で定める。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動があった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
7 改正後の条例第17条の規定の適用を受ける職員で、同条例同条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額が第17条第1項の基準日(以下「基準日」という。)において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和43年8月31日における額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける場合その他村長が定める場合にあっては、その定める額)に1,100円を加算した額に、改正前の条例第17条第4項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、当分の間、定率基本額をもって当該職員に係る改正後の条例第17条第3項の基準額とする。
8 昭和43年8月31日から村長が定める日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第17条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額が前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ、改正前の条例同条第4項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の条例同条第3項の規定にかかわらず、当該定率額をもって同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、同条例同条同項の規定により算出するものとした場合における基準額をこえ、かつ、改正前の条例同条第4項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、前項の規定にかかわらず、当該定率額をもって前項の定率基本額とする。
(給与の内払)
9 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては昭和43年5月1日、寒冷地手当にあっては、昭和43年8月31日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附 則(昭和43年条例第29号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年条例第22号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)規定(同条例第7条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18才未満の子で改正前の条例第7条第1項の規定による届出がなされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18才未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされた者を含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18才未満の子で改正前の条例第7条第1項の規定による届出がなされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされた者であるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかった者(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第7条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18才未満の子で同項の規定による届出がされた者(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18才未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18才未満の子で改正前の条例第7条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第6条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては1,200円」とあるのは「600円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18才未満の子で改正前の条例第7条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18才未満の子で、これらの日以降当該要件の具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18才未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第15条及び第16条の規定の適用については、同条第15条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年上小阿仁村条例第22号)第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と同条例第16条第2項中「受けるべき」とあるのは、「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
(給与の内払)
11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附 則(昭和45年条例第17号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の職員の給与に関する条例第14条第1項の改正規定は昭和46年1月1日から、第1条中同条例第4条第6項及び第8項の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらの受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとする場合の権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。この場合において、隔遠地手当は、改正後の条例の規定による特地勤務手当の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(昭和46年12月14日条例第17号)
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 | 
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、村長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第4条の適用の経過措置)
10 改正後の条例第4条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)とする。
11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第7項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、規則で定める。
(給与の内払)
12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
| 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 
| 4等級 | 1 | 2 | 月 | 円 | 
| 2 | 3 | |||
| 3 | 4 | |||
| 4 | 5 | |||
| 5 | 6 | 3 | 35,600 | |
| 6 | 7 | 6 | 36,800 | |
| 7 | 8 | 9 | 38,100 | 
附 則(昭和47年条例第23号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和48年条例第6号)
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(施行期日)
1 この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
(職務の等級及び号給の切替)
2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の職務の等級及び号給は改正前の職員の給与に関する条例の適用により切替日の前日においてその者が受けていた等級及び号給(以下「旧等級及び号給」という。)に対応する附則別表に定める職務の等級及び号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
3 前項の規定により切替日における職務の等級及び号給が決定される職員(旧等級及び号給が1等級2号給から5号給、2等級1号給から4号給及び3等級1号給から3号給までの職員並びに決定されることとなる号給が2ある場合の下位並びに3ある場合の中位及び下位の号給である職員を除く。)に対する切替日以降における最初の条例第4条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給をこえる職員の切替え等)
4 切替日の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。
(規則への委任)
5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附則別表
| 旧1等級
													 及び号給  | 新1等級
													 及び号給  | 旧2等級
													 及び号給  | 新2等級
													 及び号給  | 旧3等級
													 及び号給  | 新3等級
													 及び号給  | 
| 1等級2号給 | 1等級2号給 | 2等級1号給 | 2等級2号給 | 3等級1号給 | 3等級1号給 | 
| 〃3〃 | 〃2〃 | 〃2〃 | 〃2〃 | 〃2〃 | 〃1〃 | 
| 〃4〃 | 〃2〃 | 〃3〃 | 〃2〃 | 〃3〃 | 〃1〃 | 
| 〃5〃 | 〃2〃 | 〃4〃 | 〃2〃 | 〃4〃 | 〃1〃 | 
| 〃6〃 | 〃2〃 | 〃5〃 | 〃2〃 | 〃5〃 | 〃2〃 | 
| 〃7〃 | 〃3〃 | 〃6〃 | 〃3〃 | 〃6〃 | 〃3〃 | 
| 〃8〃 | 〃4〃 | 〃7〃 | 〃4〃 | 〃7〃 | 〃4〃 | 
| 〃9〃 | 〃5〃 | 〃8〃 | 〃5〃 | 〃8〃 | 〃5〃 | 
| 〃10〃 | 〃6〃 | 〃9〃 | 〃6〃 | 〃9〃 | 〃6〃 | 
| 〃11〃 | 〃7〃 | 〃10〃 | 〃7〃 | 〃10〃 | 〃7〃 | 
| 〃12〃 | 〃8〃 | 〃11〃 | 〃8〃 | 〃11〃 | 〃8〃 | 
| 〃13〃 | 〃9〃 | 〃12〃 | 〃9〃 | 〃12〃 | 〃8〃 | 
| 〃14〃 | 〃10〃 | 〃13〃 | 〃10〃 | 〃13〃 | 〃9〃 | 
| 〃15〃 | 〃11〃 | 〃14〃 | 〃11〃 | 〃14〃 | 〃10〃 | 
| 〃16〃 | 〃11〃 | 〃15〃 | 〃11〃 | 〃15〃 | 〃10〃 | 
| 〃17〃 | 〃12〃 | 〃16〃 | 〃12〃 | 〃16〃 | 〃10〃 | 
| 〃18〃 | 〃12〃 | 〃17〃 | 〃12〃 | 〃17〃 | 〃11〃 | 
| 〃19〃 | 〃13〃 | 〃18〃 | 〃13〃 | 〃18〃 | 〃10〃 | 
| 〃20〃 | 〃13〃 | 〃19〃 | 〃13〃 | 〃19〃 | 〃12〃 | 
| 〃21〃 | 〃13〃 | 〃20〃 | 〃13〃 | ||
| 〃22〃 | 〃14〃 | 〃21〃 | 〃14〃 | 
| 旧3等級
													 及び号給  | 新4等級
													 及び号給  | 旧4等級
													 及び号給  | 新5等級
													 及び号給  | 
| 3等級1号給 | 4等級1号給 | 4等級2号給 | 5等級2号給 | 
| 〃2〃 | 〃2〃 | 〃3〃 | 〃3〃 | 
| 〃3〃 | 〃3〃 | 〃4〃 | 〃4〃 | 
| 〃4〃 | 〃4〃 | 〃5〃 | 〃5〃 | 
| 〃5〃 | 〃5〃 | 〃6〃 | 〃6〃 | 
| 〃6〃 | 〃6〃 | 〃7〃 | 〃7〃 | 
| 〃7〃 | 〃7〃 | 〃8〃 | 〃8〃 | 
| 〃8〃 | 〃8〃 | 〃9〃 | 〃9〃 | 
| 〃9〃 | 〃9〃 | 〃10〃 | 〃10〃 | 
| 〃10〃 | 〃10〃 | 〃11〃 | 〃11〃 | 
| 〃11〃 | 〃11〃 | 〃12〃 | 〃12〃 | 
| 〃12〃 | 〃12〃 | 〃13〃 | 〃13〃 | 
| 〃13〃 | 〃13〃 | 〃14〃 | 〃14〃 | 
| 〃14〃 | 〃14〃 | 〃15〃 | 〃15〃 | 
| 〃15〃 | 〃15〃 | 〃16〃 | 〃16〃 | 
| 〃16〃 | 〃16〃 | 〃17〃 | 〃17〃 | 
| 〃17〃 | 〃17〃 | ||
| 〃18〃 | 〃18〃 | ||
| 〃19〃 | 〃19〃 | 
附 則(昭和48年条例第23号)
| 
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらの受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和48年12月15日条例第29号)
| 
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第14条第1項の規定は、同年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が付則別表(以下「切替表」という。)旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第6項の規定の適用については、次に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間を増減した期間)
(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、村長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(改正後の条例第4条の規定の適用の経過措置)
10 改正後の条例第4条第3項及び第4項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(上小阿仁村条例第 号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第7項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、規則で定める。
(住居手当に関する経過措置)
12 切替期間において、改正前の条例第7条の2の規定により住居手当を支給された期間のうちに、改正後の条例第7条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第7条の2の規定にかかわらず、なお、従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第7条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第7条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額の改正前の条例第7条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
13 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第7条の2又は前項)の規定による内払とみなす。
(規則への委任)
14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
(単位 円)
		
(単位 円)
| 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
| 1等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 140,400 | 
| 16 | 16 | 6 | 9 | 143,100 | |
| 17 | 17 | ||||
| 18 | 18 | 3 | 6 | 147,800 | |
| 19 | 19 | 6 | 9 | 149,800 | |
| 2等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 121,400 | 
| 17 | 17 | 6 | 9 | 123,100 | |
| 18 | 17 | ||||
| 19 | 18 | 3 | 6 | 126,800 | |
| 20 | 19 | 6 | 9 | 128,100 | |
| 21 | 19 | ||||
| 3等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 102,900 | 
| 17 | 17 | 6 | 9 | 104,200 | |
| 18 | 17 | ||||
| 19 | 18 | 3 | 6 | 107,200 | |
| 20 | 19 | 6 | 9 | 108,400 | |
| 4等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 84,100 | 
| 16 | 16 | 6 | 9 | 85,100 | |
| 17 | 16 | ||||
| 18 | 17 | 3 | 6 | 87,300 | |
| 5等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 61,500 | 
| 15 | 15 | 6 | 9 | 62,500 | |
| 16 | 15 | ||||
附 則(昭和49年3月条例第7号)
| 
 | 
この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和49年4月27日から適用する。
附 則(昭和49年5月条例第10号)
| 
 | 
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和49年12月条例第27号)
| 
 | 
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第7条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第14条第1項及び第15条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長が定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き改正前の条例第6条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第7条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者
(2) 切替期間において、新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第7条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実を生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において、配偶者のない職員となった者(改正前の条例第7条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第7条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出が、この条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第6条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。
9 切替期間において、職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ扶養親族たる父母等で改正前の条例第7条第6項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が、この条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和50年条例第6号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、昭和49年8月31日から適用する。
2 改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて昭和49年8月31日からこの条例施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附 則(昭和50年条例第13号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第7条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちで改正後の条例第7条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第7条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第7条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第7条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第7条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和51年12月25日条例第18号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(勤勉手当の額の特例)
6 昭和51年6月に改正前の条例第16条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第16条の規定に基づいてその者が同日に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(勤勉手当については、改正後の条例第16条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和52年12月28日条例第20号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
3 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要とみられる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第7条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第7条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第7条の2の規定にかかわらずなお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第7条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第7条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第7条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和53年12月20日条例第17号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の2第1項の改正規定(同項第1号及び第2号を改める部分を除く。)並びに附則第7項及び第8項の規定は、昭和54年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に係る改正規定(以下「初任給調整手当に関する改正規定」という。)を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(初任給調整手当に関する経過措置)
7 初任給調整手当に関する改正規則の施行の際改正前の条例第5条の2第1項第3号又は第4号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員及び同条第2項の規定によりこれらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち改正後の条例第5条の2第1項又は第2項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については、村長が規則で定めるところにより、従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。
8 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の条例第5条の2第1項第3号に該当していた職(改正後の条例第5条の2第1項第3号に該当する職を除く。)に新たに採用された職員及び村長が規則で定めるこれに準ずる職員のうち、前項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員については、村長が規則で定めるところにより、3年以内の期間、月額1,500円を超えない範囲内の額の初任給調整手当を支給することができる。
(期末手当の額の特例)
9 昭和53年12月に改正前の条例第15条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第15条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額(以下「加算額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
10 前項の規定の適用を受ける職員の昭和54年3月に支給する期末手当の額は、改正後の条例第15条第2項の規定にかかわらず、同項の規定に基づいて支給されることとなる額から加算額を控除した額とする。
(給与の内払)
11 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(期末手当については、改正後の条例第15条第2項又は附則第9項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附 則(昭和54年12月25日条例第24号)
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(施行期日等)
1 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において改正前の条例第7条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第7条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第7条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第7条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第7条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定めた事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第7条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和55年12月22日条例第19号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第17条及び第17条の2の規定は昭和55年8月30日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)
7 改正後の条例第17条及び第17条の2の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第17条の2第2項の規定により算出した場合における基準額が、基準日において当該職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして、村長が指定する一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年上小阿仁村条例第2号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(昭和59年上小阿仁村条例第21号)別表に定める職務の等級の号給の昭和55年8月30日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他村長が定める場合にあっては、その定める額)に7,800円を加算した額を改正前の条例第17条第3項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては改正後の条例第17条の2第2項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第3項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。
8 昭和55年8月30日から村長が定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の条例第17条の2第2項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては、暫定基準額)が、改正前の条例第17条第3項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第17条の2第2項及び前条本文の規定にかかわらず、当該旧基準額をもって当該職員に係る同条第2項の基準額とする。
9 昭和55年8月30日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の条例第17条第3項の基準額とみなして、同条第2項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額)(以下この項において「改正前の条例の例による額」という。)が改正後の条例第17条の2第3項に規定する最高限度額(休職者にあっては、その額に、その者の給料の支給について用いられた改正前の条例第19条第2項及び第3項の規定による割合を乗じて得た額)を超えることとなる職員(村長が定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間、改正後の条例第17条の2第3項及び第4項の規定にかかわらず、改正前の条例の例による額を超えない範囲内で村長が定める額とする。
10 改正後の条例第17条の2第5項の規定は、同項の規定により返納させるべき事由で昭和55年8月30日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和56年3月20日条例第6号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月20日から適用する。
附 則(昭和56年12月23日条例第23号)
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(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(昭和56年12月規則第10号で、同56年12月26日から施行)
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算させることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第7条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第7条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第7条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第7条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の条例第7条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の2の規定による額に達しないこととなる職員の施行日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
8 昭和56年6月1日又は同年12月1日(以下この項においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する職員(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(期末手当にあっては、基準日において改正前の条例第19条第6項の規定の適用を受けていた職員及び改正前の条例第15条第1項の規定に基づき規則で定めていた職員、勤勉手当にあっては、基準日において改正前の条例第16条第1項の規定に基づき規則で定めていた職員を除く。)を含む。)に対して昭和56年6月又は同年12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第15条第2項及び第16条第2項の規定の適用については、改正後の条例第15条第2項中「受けるべき」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年上小阿仁村条例第23号)の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により受けるべきであった」と、改正後の条例第16条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであった」とする。
9 昭和57年3月1日(以下この項において「基準日」という。)に在職する職員(基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(改正後の条例第19条第6項の規定の適用を受けている職員及び改正後の条例第15条第1項の規則で定める職員を除く。)を含む。)に対して昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第15条第2項の規定の適用については、同項中「受けるべき給料の月額と扶養手当の月額」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年上小阿仁村条例第23号)の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により受けるべきこととなる給料の月額(その日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けている職員その他規則で定める職員にあっては、規則で定める額)と扶養手当の月額」とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和57年7月1日条例第8号)
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この条例は、昭和57年6月1日から施行する。ただし、第5条の3の規定は、昭和57年7月1日から適用する。
附 則(昭和57年7月1日条例第13号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和58年12月20日条例第7号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第1項及び第16条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)においてこの条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年上小阿仁村条例第24号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和59年6月27日条例第10号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第6項の改正規定、同条第9項の改正規定、同項を同条第10項とする改正規定及び附則第7項の規定は、昭和59年4月1日から施行する。
(昇給に関する経過措置)
2 昭和59年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の条例第4条第9項の規則で定める年齢を超えている職員で村長の定める者は、同項本文の規定にかかわらず規則の定めるところにより、昇給させることができる。同日後に当該年齢を超える職員のうちこれらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。
附 則(昭和59年12月13日条例第21号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年上小阿仁村条例第24号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和60年12月21日条例第2号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第17条の2第3項の改正規定中「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改正する部分、第18条第2項の改正規定及び附則第18項の次に2項を加える改正規定は昭和61年1月1日から、第6条第4項の改正規定は同年6月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び附則第13項の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、村長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給をうけていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年上小阿仁村条例第24号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における職務の級及び号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(給与の半減に関する経過措置)
11 改正後の条例附則第19項に規定する勤務しない期間が昭和61年1月1日前から引き続いている場合における同項の規定の適用については、同項中「当該療養のための職員の休日及び休暇に関する条例に定める病気休暇又は当該措置」とあるのは、「昭和61年1月1日前における当該療養のための病気休暇又は当該措置に相当する休暇又は措置」とする。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
13 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年上小阿仁村条例第19号)の一部を次のように改正する。
附則第7項中「職員の受ける」の下に「職務の級の号給に相当するものとして、村長が指定する一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和60年上小阿仁村条例第2号)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(昭和25年上小阿仁村条例第4号)別表に定める」を加え、「が職務の等級」を「が職務の級」に改める。
附則別表第1(附則第3項関係)
職員の職務の級への切替表
| 旧等級 | 職務の級 | 
| 5等級 | 1級 | 
| 4等級 | 2級 | 
| 3等級 | 3級 | 
| 2等級 | 4級 | 
| 5級 | |
| 1等級 | 6級 | 
| 7級 | 
附則別表第2(附則第4項関係)
職員の号給の切替表
| 旧号給 | 新号給 | ||||||
| 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
| 1 | 1 | 1 | |||||
| 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 
| 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 
| 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 
| 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 
| 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 
| 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 
| 9 | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 
| 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 
| 11 | 10 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 | 
| 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 | 
| 13 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 | 
| 14 | 13 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 | 
| 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 | 
| 16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 | 
| 17 | 16 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 | 14 | 
| 18 | 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 15 | |
| 19 | 19 | 19 | 18 | 16 | 18 | 16 | |
| 20 | 20 | 19 | 16 | 19 | 17 | ||
| 21 | 21 | 20 | 17 | 20 | 18 | ||
| 22 | 22 | 21 | 17 | 21 | 18 | ||
| 23 | 23 | 22 | 18 | 22 | 19 | ||
| 24 | 24 | 23 | 19 | ||||
| 25 | 24 | 19 | |||||
| 26 | 25 | 20 | |||||
附 則(昭和61年6月23日条例第4号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年12月25日条例第1号)
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(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第14条第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年上小阿仁村条例第24号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則の委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(昭和62年12月28日条例第2号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。切替期間において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年上小阿仁村条例第24号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第7条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第7条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第7条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第7条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第7条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の2による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成元年1月10日条例第6号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条第2項第2号及び第4号並びに第17条の2第1項及び第2項の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成元年3月20日条例第5号)
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この条例は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成元年12月28日条例第19号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例(附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成2年12月21日条例第17号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第1項及び附則第19項の改正規定並びに附則第9項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が1級の1号給又は2級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(最高号給等の切替え等)
4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、上小阿仁村長の定める職員の、改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、上小阿仁村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び上小阿仁村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、上小阿仁村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
9 改正後の条例第19条第1項の規定は、附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の当該改正規定の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成3年12月20日条例第42号)
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(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(平成4年3月規則第3号で、同3年12月26日から施行。第2条第1項の改正規定、第5条の次に1条を加える改正規定、第6条第4項を削る改正規定、第13条の次に1条を加える改正規定、第14条の改正規定、第17条の2第2項及び第3項の改正規定、附則第18項を削る改正規定、附則第19項を附則第18項とする改正規定及び附則第20項を附則第19項とする改正規定は、平成4年1月1日から施行)
2 この条例(第2条第1項の改正規定、第5条の次に1条を加える改正規定、第6条第4項を削る改正規定、第13条の次に1条を加える改正規定、第14条の改正規定、第17条の2第2項及び第3項中の改正規定、附則第18項を削る改正規定、附則第19項を附則第18項とする改正規定及び附則第20項を附則第19項とする改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成4年12月19日条例第30号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第1項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第6条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第6条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第7条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第6条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第6条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第7条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年上小阿仁村条例第30号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第7条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年上小阿仁村条例第30号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第6条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第7条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第7条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第7条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第7条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第7条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第7条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成5年7月1日条例第11号)
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この条例は、平成5年7月1日から施行する。
附 則(平成5年12月22日条例第19号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第10条及び第11条第2項の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成5年12月に改正前の条例の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、その差額(以下「加算額」という。)を改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる額に加算した額とする。
8 平成6年3月に前項の規定の適用を受けた職員に支給される期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる額から加算額を控除した額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成6年3月22日条例第5号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年3月22日条例第9号)
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この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年12月22日条例第18号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第1項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定及び第17条の2第3項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成6年12月に改正前の条例の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、その差額(以下「加算額」という。)を改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる額に加算した額とする。
8 平成7年3月に前項の規定の適用を受けた職員に支給される期末手当の額は、改正後の条例の規定にかかわらず、改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる額から加算額を控除した額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成7年7月1日条例第8号)
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1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の一般職の職員の給与に関する条例第10条第2項の規定は、この条例の施行の日を含む週の初日から適用する。
附 則(平成7年12月22日条例第17号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定める所により、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成8年12月20日条例第16号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第14条の改正規定 平成9年1月1日
(2) 第1条中給与条例第17条及び第17条の2の改正規定並びに附則第15項の規定 平成9年4月1日
2 この条例(前項各号に掲げる改正規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(附則第6項に規定する職員を除く。以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が旧号給に対応する同欄に定める期間に達していないものは、平成8年7月1日、同年10月1日又は平成9年1月1日のうち、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第6項の規定の適用については、その者が切替日において旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である場合にあっては、切替日において旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日(附則第11項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日(次項において「異動日」という。)における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、村長が定める。
8 前項の規定により異動日における号給を決定される職員のうち、同項の規定による号給の額が改正前の条例の規定により異動日において受けていた給料月額に達しない職員の当該号給を受ける間の給料月額は、改正後の条例別表第2の給料表の額にかかわらず、旧給料月額とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
9 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。この場合においては、附則第7項後段の規定を準用する。
(職員が受けていた号給等の基礎)
10 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
11 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(改正後の条例第4条等の規定の適用の経過措置)
12 改正後の条例第4条第3項及び第4項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、改正後の条例第4条第3項中「号給」とあるのは「号給又は給料月額とされる一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年上小阿仁村条例第○○号)附則別表の暫定給料月額欄に定める額(以下「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
13 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の条例第4条第7項の規定の切替日から平成8年12月31日までの間における適用については、規則で定める。
(給与の内払)
14 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
15 平成8年度の給与条例第17条後段の村長が規則で定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き在職する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度の給与条例第17条に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する指定日以前であるものに限る。)について、この条例(附則第1項第2号に掲げる改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の給与条例(以下この項において「新条例」という。)第17条の2第2項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(改正後の条例の規定による平成8年8月30日(その日の翌日から平成8年度の指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の条例第6条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、改正後の条例の規定による平成8年度基準日における給料の月額)又は平成8年度基準日における一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成8年法律第112号)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第9に定める指定職俸給表1号俸の俸給月額のいずれか低い額に100分の30を乗じて得た額と平成8年度の指定日における当該職員の世帯等の区分に応じてこの条例による改正前の給与条例第17条の2第2項に規定する村長が規則で定める額を合算した額(村長が規則で定める場合にあっては、その定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、新条例第17条の2第2項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。
| 平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 3万円 | 
| 平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 5万円 | 
| 平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 7万円 | 
| 平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 9万円 | 
(規則への委任)
16 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
医療職給料表の適用を受ける職員
| 旧号給 | 職務の級 | ||||||||
| 1級 | 2級 | 3級 | |||||||
| 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
| 月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | ||||
| 1 | ― | 1 | 1 | 9 | 334,900 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 3 | 308,300 | 1 | ||||
| 3 | 3 | 3 | 6 | 320,400 | 2 | 3 | 360,000 | ||
| 4 | 4 | 3 | 257,000 | 4 | 9 | 332,700 | 3 | 6 | 372,600 | 
| 5 | 5 | 6 | 268,500 | 4 | 4 | 9 | 385,200 | ||
| 6 | 6 | 9 | 280,500 | 5 | 3 | 357,500 | 4 | ||
| 7 | 6 | 6 | 6 | 369,900 | 5 | ||||
| 8 | 7 | 3 | 304,600 | 7 | 9 | 382,400 | 6 | ||
| 9 | 8 | 6 | 316,600 | 7 | 7 | ||||
| 10 | 9 | 9 | 328,300 | 8 | 8 | ||||
| 11 | 9 | 9 | 9 | ||||||
| 12 | 10 | 3 | 348,000 | 10 | 10 | ||||
| 13 | 11 | 6 | 357,600 | 11 | 11 | ||||
| 14 | 12 | 9 | 367,100 | 12 | 12 | ||||
| 15 | 12 | 13 | 13 | ||||||
| 16 | 13 | 14 | 14 | ||||||
| 17 | 14 | 15 | 15 | ||||||
| 18 | 15 | 16 | 16 | ||||||
| 19 | 16 | 17 | 17 | ||||||
| 20 | 17 | 18 | 18 | ||||||
| 21 | 19 | 19 | |||||||
| 22 | 20 | 20 | |||||||
| 23 | 21 | 21 | |||||||
| 24 | 22 | 22 | |||||||
| 25 | 23 | 23 | |||||||
附 則(平成9年6月30日条例第9号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成9年12月19日条例第15号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第1項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。
2 この条例(第14条第1項の改正規定、第15条第1項及び第3項の改正規定、第15条の次に2条を加える改正規定、第16条第1項、第2項、第4項の改正規定、第16条に次の1項を加える改正規定、第19条第6項の改正規定及び第19条に次の1項を加える改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成10年12月21日条例第24号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第1項の改正規定は平成11年1月1日から施行する。
2 この条例(第14条第1項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成11年12月24日条例第18号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条第1項の改正規定は平成12年1月1日から、第2の規定は同年4月1日から施行する。
2 第1の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を越える給料月額の切替等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を越える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(附則第7項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の給与条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に移動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は移動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。切替日から施行日の前日までの間において、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年上小阿仁村条例第24号。附則第6項において「平成10年改正条例」という。)附則第8項から第10項までの規定により昇級した職員のうち、規則に定める職員の、改正後の条例の規定による当該昇級の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についても同様とする。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして移動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 前第3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びそのものが受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は平成10年改正条例附則第8項から第9項及びこれに基づく規則の規定に従って定められなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成11年12月に改正前の条例の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の条例の規定に関わらず、その差額(以下「加算額」という。)を改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる額に加算した額とする。
8 平成12月3月に前項の規定の適用を受けた職員に支給される期末手当の額は、改正後の条例の規定に関わらず、改正後の条例の規定に基づいて支給されることとなる額から加算額を控除した額とする。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
9 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は移動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は移動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成12年12月21日条例第38号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成13年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成13年12月26日条例第16号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成14年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成14年3月20日条例第4号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年11月29日条例第28号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成14年12月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成14年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成14年12月に支給する期末手当(以下この項において「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第19条第1項から第4項まで、第6項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。
(1) 平成14年12月1日(期末手当について改正後の条例第15条第1項後段又は第19条第6項規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で同年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に掲げる給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について規則で定める給料月額)、初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第15条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成15年11月28日条例第38号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当(以下第2号を除き「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第19条第1項から第3項まで、第6項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から施行日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき、給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同月から同年11月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成16年10月25日条例第17号)
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(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この項から附則第5項までにおいて、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 改正前の条例 この条例による改正前の一般職の職員の給与に関する条例をいう。
(2) 改正後の条例 この条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例をいう。
(3) 経過措置対象職員 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在職する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員を除く。)をいう。
(4) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の条例第17条の2第1項及び第2項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、同条第1項及び第2項の規定(この条例の施行の際における同条第1項及び第2項の規定に基づく規則の規定を含む。次号において同じ。)を適用したとしたならば算出される同条第1項による加算額又は同条第2項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。
(5) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の条例第17条第1項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、改正前の条例第17条の2第1項及び第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。この場合においては、経過措置対象職員については、一般職の職員の給与に関する条例附則第13項の規定の適用はないものとする。
3 基準日(その属する月が平成21年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の条例第17条第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、同条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。
| 平成16年11月から平成17年3月まで | 6,000円 | 
| 平成17年11月から平成18年3月まで | 1万円 | 
| 平成18年11月から平成19年3月まで | 14,000円 | 
| 平成19年11月から平成20年3月まで | 18,000円 | 
| 平成20年11月から平成21年3月まで | 22,000円 | 
4 改正後の条例第17条第3項及び第4項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同条第3項中「、前項」とあるのは「、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年上小阿仁村条例第17号。以下「平成16年改正条例」という。)附則第3項」と、同項第1号及び第2号中「前項」とあるのは「平成16年改正条例附則第3項」と、同条第4項中「前2項」とあるのは「平成16年改正条例附則第3項及び平成16年改正条例附則第4項において読み替えて準用する前項」と、「第2項」とあるのは「平成16年改正条例附則第3項」と、同項第1号及び第2号中「前項各号」とあるのは「平成16年改正条例附則第4項において読み替えて準用する前項各号」と読み替えるものとする。
5 職員以外の地方公務員等であった者が、旧基準日の翌日以降に引き続き一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員となった場合において、任用の事情等を考慮して前2項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認めるときは、基準日において当該職員である者に対しては、改正後の条例第17条の規定にかかわらず、村長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則(平成17年11月18日条例第13号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当(以下第2号を除き「期末手当」という。)の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第15条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第19条第1項から第3項まで、第6項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(規則で定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から施行日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において職員が受けるべき、給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同月から同年11月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成18年3月14日条例第3号)
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1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(同表において「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 施行日の前日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員(次項第1項に掲げる給料月額を受けていた職員を除く。)の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(附則別表第2において「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 施行日の前日において給与条例別表第1及び別表第2の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の新号給又は施行日における給料月額は、規則で定める。
(施行日前の異動者の号給の調整)
5 施行日前に職務の級を異にして移動した職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の給与条例に基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年上小阿仁村条例第18号)の施行の日において次に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の99を乗じて得た額)を給料として支給する。
(1) 適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものである職員でその号給が1号給であるもののいずれにも該当しない職員である者 100分の99.1
| 給料表 | 職務の級 | 号 給 | 
| 行政職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで | 
| 2級 | 1号給から24号給まで | |
| 3級 | 1号給から8号給まで | 
(2) 前号に掲げる職員以外の職員(医療職給料表1に規定する給料表の適用を受ける職員を除く。) 100分の99.34
8 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、これらの規定に準じて、給料を支給する。
10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第5条の2第3項、第13条、第15条第4項(給与条例第16条第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、給与条例第5条の2第3項中「給料月額」とあるのは「給料月額と一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成18年上小阿仁村条例第3号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額(以下「差額相当額」という。)との合計額」と、給与条例第13条、第15条第4項中「給料の月額」とあるのは「給料月額と差額相当額との合計額」とする。
11 附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員に関する次の表の左欄に掲げる条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
| 上小阿仁村職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和33年上小阿仁村条例第8号)第9条 | 給料月額 | 給料月額と一般職員の給与に条例(平成18年上小阿仁村条例第3号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額 | 
(規則への委任)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
13 職員の育児休業等に関する条例(平成14年上小阿仁村条例第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(上小阿仁村職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)
14 上小阿仁村職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和33年上小阿仁村条例第8号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(職員等の旅費に関する条例の一部改正)
15 職員等の旅費に関する条例(昭和54年上小阿仁村条例第6号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
16 第4条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例(以下この項において「新旅費条例」という。)の規定は、施行日以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則別表第1(附則第2項関係)
| 給料表 | 旧級 | 新級 | 
| 行政職給料表 | 1級 | 1級 | 
| 2級 | ||
| 3級 | 2級 | |
| 4級 | 3級 | |
| 5級 | ||
| 6級 | 4級 | |
| 7級 | 5級 | |
| 8級 | 6級 | |
| 医療職給料表 | 1級 | 1級 | 
| 2級 | 2級 | |
| 3級 | 3級 | |
| 4級 | 4級 | 
附則別表第2 号給の切替表(附則第3項関係)
1 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
| 旧号給 | 旧級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 
| \ | |||||||||
| 経過期間 | |||||||||
| 1 | 3月未満 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
| 3月以上6月未満 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | |||
| 6月以上9月未満 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | |||
| 9月以上12月未満 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | |||
| 12月以上 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | |||
| 2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 
| 3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
| 6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
| 9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
| 12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 
| 3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
| 6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
| 9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
| 12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
| 4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 
| 3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
| 6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | |
| 9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | |
| 12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | |
| 5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 
| 3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | |
| 6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | |
| 9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | |
| 12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | |
| 6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 
| 3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | |
| 6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | |
| 9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | |
| 12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | |
| 7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 
| 3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | |
| 6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | |
| 9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | |
| 12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | |
| 8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 
| 3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | |
| 6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | |
| 9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | |
| 12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | |
| 9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 
| 3月以上6月未満 | 29 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | |
| 6月以上9月未満 | 30 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | |
| 9月以上12月未満 | 30 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | |
| 12月以上 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | |
| 10 | 3月未満 | 31 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 
| 3月以上6月未満 | 31 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | |
| 6月以上9月未満 | 32 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | |
| 9月以上12月未満 | 32 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | |
| 12月以上 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | |
| 11 | 3月未満 | 33 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 
| 3月以上6月未満 | 33 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | |
| 6月以上9月未満 | 33 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | |
| 9月以上12月未満 | 34 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | |
| 12月以上 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | |
| 12 | 3月未満 | 34 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 
| 3月以上6月未満 | 34 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | |
| 6月以上9月未満 | 35 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | |
| 9月以上12月未満 | 35 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | |
| 12月以上 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | |
| 13 | 3月未満 | 35 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 
| 3月以上6月未満 | 36 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | |
| 6月以上9月未満 | 36 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | |
| 9月以上12月未満 | 36 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | |
| 12月以上 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | |
| 14 | 3月未満 | 37 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 
| 3月以上6月未満 | 37 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | |
| 6月以上9月未満 | 37 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | |
| 9月以上12月未満 | 37 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | |
| 12月以上 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | |
| 15 | 3月未満 | 38 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 
| 3月以上6月未満 | 38 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | |
| 6月以上9月未満 | 38 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | |
| 9月以上12月未満 | 38 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | |
| 12月以上 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | |
| 16 | 3月未満 | 39 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 
| 3月以上6月未満 | 39 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | |
| 6月以上9月未満 | 39 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | |
| 9月以上12月未満 | 39 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | |
| 12月以上 | 40 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
| 17 | 3月未満 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | |
| 3月以上6月未満 | 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | ||
| 6月以上9月未満 | 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | ||
| 9月以上12月未満 | 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | ||
| 12月以上 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | ||
| 18 | 3月未満 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | |
| 3月以上6月未満 | 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | ||
| 6月以上9月未満 | 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | ||
| 9月以上12月未満 | 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | ||
| 12月以上 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | ||
| 19 | 3月未満 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | |
| 3月以上6月未満 | 93 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | ||
| 6月以上9月未満 | 93 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | ||
| 9月以上12月未満 | 93 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | ||
| 12月以上 | 93 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | ||
| 20 | 3月未満 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | ||
| 3月以上6月未満 | 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | |||
| 6月以上9月未満 | 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | |||
| 9月以上12月未満 | 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | |||
| 12月以上 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |||
| 21 | 3月未満 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | ||
| 3月以上6月未満 | 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | |||
| 6月以上9月未満 | 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | |||
| 9月以上12月未満 | 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | |||
| 12月以上 | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | |||
| 22 | 3月未満 | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | |||
| 3月以上6月未満 | 86 | 65 | 90 | 78 | 74 | ||||
| 6月以上9月未満 | 87 | 66 | 91 | 79 | 75 | ||||
| 9月以上12月未満 | 88 | 66 | 92 | 80 | 76 | ||||
| 12月以上 | 89 | 67 | 93 | 81 | 77 | ||||
| 23 | 3月未満 | 89 | 67 | 93 | 81 | ||||
| 3月以上6月未満 | 90 | 67 | 94 | 82 | |||||
| 6月以上9月未満 | 91 | 68 | 95 | 83 | |||||
| 9月以上12月未満 | 92 | 68 | 96 | 84 | |||||
| 12月以上 | 93 | 69 | 97 | 85 | |||||
| 24 | 3月未満 | 93 | 69 | 97 | 85 | ||||
| 3月以上6月未満 | 94 | 70 | 98 | 86 | |||||
| 6月以上9月未満 | 95 | 71 | 99 | 87 | |||||
| 9月以上12月未満 | 96 | 72 | 100 | 88 | |||||
| 12月以上 | 97 | 73 | 101 | 89 | |||||
| 25 | 3月未満 | 97 | 73 | 101 | |||||
| 3月以上6月未満 | 98 | 73 | 102 | ||||||
| 6月以上9月未満 | 99 | 74 | 103 | ||||||
| 9月以上12月未満 | 100 | 74 | 104 | ||||||
| 12月以上 | 101 | 75 | 105 | ||||||
| 26 | 3月未満 | 101 | 75 | 105 | |||||
| 3月以上6月未満 | 102 | 75 | 106 | ||||||
| 6月以上9月未満 | 103 | 76 | 107 | ||||||
| 9月以上12月未満 | 104 | 76 | 108 | ||||||
| 12月以上 | 105 | 77 | 109 | ||||||
| 27 | 3月未満 | 105 | 77 | ||||||
| 3月以上6月未満 | 106 | 78 | |||||||
| 6月以上9月未満 | 107 | 79 | |||||||
| 9月以上12月未満 | 108 | 80 | |||||||
| 12月以上 | 109 | 81 | |||||||
| 28 | 3月未満 | 109 | 81 | ||||||
| 3月以上6月未満 | 110 | 82 | |||||||
| 6月以上9月未満 | 111 | 83 | |||||||
| 9月以上12月未満 | 112 | 84 | |||||||
| 12月以上 | 113 | 85 | |||||||
| 29 | 3月未満 | 113 | |||||||
| 3月以上6月未満 | 114 | ||||||||
| 6月以上9月未満 | 115 | ||||||||
| 9月以上12月未満 | 116 | ||||||||
| 12月以上 | 117 | ||||||||
| 30 | 3月未満 | 117 | |||||||
| 3月以上6月未満 | 118 | ||||||||
| 6月以上9月未満 | 119 | ||||||||
| 9月以上12月未満 | 120 | ||||||||
| 12月以上 | 121 | ||||||||
| 31 | 3月未満 | 121 | |||||||
| 3月以上6月未満 | 122 | ||||||||
| 6月以上9月未満 | 123 | ||||||||
| 9月以上12月未満 | 124 | ||||||||
| 12月以上 | 125 | ||||||||
| 32 | 3月未満 | 125 | |||||||
| 3月以上6月未満 | 125 | ||||||||
| 6月以上9月未満 | 125 | ||||||||
| 9月以上12月未満 | 125 | ||||||||
| 12月以上 | 125 | 
2 医療職給料表の適用を受ける職員の新号給
| 旧号給 | 旧級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 
| \ | |||||
| 経過期間 | |||||
| 1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | |
| 3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 | ||
| 6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 | ||
| 9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 | ||
| 12月以上 | 1 | 1 | 1 | ||
| 2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 3月以上6月未満 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 6月以上9月未満 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 9月以上12月未満 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
| 12月以上 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
| 3 | 3月未満 | 5 | 1 | 1 | 1 | 
| 3月以上6月未満 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
| 6月以上9月未満 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
| 9月以上12月未満 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
| 12月以上 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
| 4 | 3月未満 | 9 | 5 | 1 | 1 | 
| 3月以上6月未満 | 10 | 6 | 1 | 1 | |
| 6月以上9月未満 | 11 | 7 | 1 | 1 | |
| 9月以上12月未満 | 12 | 8 | 1 | 1 | |
| 12月以上 | 13 | 9 | 1 | 1 | |
| 5 | 3月未満 | 13 | 9 | 1 | 1 | 
| 3月以上6月未満 | 14 | 10 | 2 | 1 | |
| 6月以上9月未満 | 15 | 11 | 3 | 1 | |
| 9月以上12月未満 | 16 | 12 | 4 | 1 | |
| 12月以上 | 17 | 13 | 5 | 1 | |
| 6 | 3月未満 | 17 | 13 | 5 | 1 | 
| 3月以上6月未満 | 18 | 14 | 6 | 1 | |
| 6月以上9月未満 | 19 | 15 | 7 | 1 | |
| 9月以上12月未満 | 20 | 16 | 8 | 1 | |
| 12月以上 | 21 | 17 | 9 | 1 | |
| 7 | 3月未満 | 21 | 17 | 9 | 1 | 
| 3月以上6月未満 | 22 | 18 | 10 | 2 | |
| 6月以上9月未満 | 23 | 19 | 11 | 3 | |
| 9月以上12月未満 | 24 | 20 | 12 | 4 | |
| 12月以上 | 25 | 21 | 13 | 5 | |
| 8 | 3月未満 | 25 | 21 | 13 | 5 | 
| 3月以上6月未満 | 26 | 22 | 14 | 6 | |
| 6月以上9月未満 | 27 | 23 | 15 | 7 | |
| 9月以上12月未満 | 28 | 24 | 16 | 8 | |
| 12月以上 | 29 | 25 | 17 | 9 | |
| 9 | 3月未満 | 29 | 25 | 17 | 9 | 
| 3月以上6月未満 | 30 | 26 | 18 | 10 | |
| 6月以上9月未満 | 31 | 27 | 19 | 11 | |
| 9月以上12月未満 | 32 | 28 | 20 | 12 | |
| 12月以上 | 33 | 29 | 21 | 13 | |
| 10 | 3月未満 | 33 | 29 | 21 | 13 | 
| 3月以上6月未満 | 34 | 30 | 22 | 14 | |
| 6月以上9月未満 | 35 | 31 | 23 | 15 | |
| 9月以上12月未満 | 36 | 32 | 24 | 16 | |
| 12月以上 | 37 | 33 | 25 | 17 | |
| 11 | 3月未満 | 37 | 33 | 25 | 17 | 
| 3月以上6月未満 | 38 | 34 | 26 | 18 | |
| 6月以上9月未満 | 39 | 35 | 27 | 19 | |
| 9月以上12月未満 | 40 | 36 | 28 | 20 | |
| 12月以上 | 41 | 37 | 29 | 21 | |
| 12 | 3月未満 | 41 | 37 | 29 | 21 | 
| 3月以上6月未満 | 42 | 38 | 30 | 22 | |
| 6月以上9月未満 | 43 | 39 | 31 | 23 | |
| 9月以上12月未満 | 44 | 40 | 32 | 24 | |
| 12月以上 | 45 | 41 | 33 | 25 | |
| 13 | 3月未満 | 45 | 41 | 33 | 25 | 
| 3月以上6月未満 | 46 | 42 | 34 | 26 | |
| 6月以上9月未満 | 47 | 43 | 35 | 27 | |
| 9月以上12月未満 | 48 | 44 | 36 | 28 | |
| 12月以上 | 49 | 45 | 37 | 29 | |
| 14 | 3月未満 | 49 | 45 | 37 | 29 | 
| 3月以上6月未満 | 50 | 46 | 38 | 30 | |
| 6月以上9月未満 | 51 | 47 | 39 | 31 | |
| 9月以上12月未満 | 52 | 48 | 40 | 32 | |
| 12月以上 | 53 | 49 | 41 | 33 | |
| 15 | 3月未満 | 53 | 49 | 41 | 33 | 
| 3月以上6月未満 | 54 | 50 | 42 | 34 | |
| 6月以上9月未満 | 55 | 51 | 43 | 35 | |
| 9月以上12月未満 | 56 | 52 | 44 | 36 | |
| 12月以上 | 57 | 53 | 45 | 37 | |
| 16 | 3月未満 | 57 | 53 | 45 | 37 | 
| 3月以上6月未満 | 58 | 54 | 46 | 38 | |
| 6月以上9月未満 | 59 | 55 | 47 | 39 | |
| 9月以上12月未満 | 60 | 56 | 48 | 40 | |
| 12月以上 | 61 | 57 | 49 | 41 | |
| 17 | 3月未満 | 61 | 57 | 49 | 41 | 
| 3月以上6月未満 | 62 | 58 | 50 | 42 | |
| 6月以上9月未満 | 63 | 59 | 51 | 43 | |
| 9月以上12月未満 | 64 | 60 | 52 | 44 | |
| 12月以上 | 65 | 61 | 53 | 45 | |
| 18 | 3月未満 | 65 | 61 | 53 | 45 | 
| 3月以上6月未満 | 65 | 62 | 54 | 46 | |
| 6月以上9月未満 | 65 | 63 | 55 | 47 | |
| 9月以上12月未満 | 65 | 64 | 56 | 48 | |
| 12月以上 | 65 | 65 | 57 | 49 | |
| 19 | 3月未満 | 65 | 57 | 49 | |
| 3月以上6月未満 | 66 | 58 | 50 | ||
| 6月以上9月未満 | 67 | 59 | 51 | ||
| 9月以上12月未満 | 68 | 60 | 52 | ||
| 12月以上 | 69 | 61 | 53 | ||
| 20 | 3月未満 | 69 | 61 | 53 | |
| 3月以上6月未満 | 70 | 62 | 54 | ||
| 6月以上9月未満 | 71 | 63 | 55 | ||
| 9月以上12月未満 | 72 | 64 | 56 | ||
| 12月以上 | 73 | 65 | 57 | ||
| 21 | 3月未満 | 73 | 65 | ||
| 3月以上6月未満 | 74 | 66 | |||
| 6月以上9月未満 | 75 | 67 | |||
| 9月以上12月未満 | 76 | 68 | |||
| 12月以上 | 77 | 69 | |||
| 22 | 3月未満 | 77 | 69 | ||
| 3月以上6月未満 | 78 | 70 | |||
| 6月以上9月未満 | 79 | 71 | |||
| 9月以上12月未満 | 80 | 72 | |||
| 12月以上 | 81 | 73 | |||
| 23 | 3月未満 | 81 | 73 | ||
| 3月以上6月未満 | 82 | 74 | |||
| 6月以上9月未満 | 83 | 75 | |||
| 9月以上12月未満 | 84 | 76 | |||
| 12月以上 | 85 | 77 | |||
| 24 | 3月未満 | 85 | 77 | ||
| 3月以上6月未満 | 86 | 78 | |||
| 6月以上9月未満 | 87 | 79 | |||
| 9月以上12月未満 | 88 | 80 | |||
| 12月以上 | 89 | 81 | 
附 則(平成19年3月13日条例第8号)
| 
 | 
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日条例第28号)
| 
 | 
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の一般職の職員の給与に関する条例の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、第20条、第21条については、平成19年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成19年12月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第15条第2項の規定の適用については、同項中「100分の155」とあるのは、「100分の150」とする。
附 則(平成20年3月13日条例第6号)
| 
 | 
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
2 第3条第1項第3号の給料表については、平成20年4月1日以降に採用される職員から適用する。
附 則(平成21年5月28日条例第13号)
| 
 | 
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 平成21年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する第15条第2項及び第3項並びに第16条第2項の規定の適用については、第15条第2項中「100分の135、」とあるのは「100分の120、」と、同条第3項中「「100分の135」とあるのは「100分の75」」とあるのは「「100分の120」とあるのは「100分の70」」と、第16条第2項第1号中「100分の72.5」とあるのは「100分の67.5」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」とする。
附 則(平成21年11月25日条例第18号)
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 | 
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(給料の切替えに伴う経過措置)
2 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(上小阿仁村条例第 号)の施行の日において、適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級及び号給欄に掲げるものである職員でその号給が1号給であるもののいずれにも該当しない職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.76を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
| 給料表 | 職務の級 | 号 給 | 
| 行政職給料表 | 1級 | 1号給から56号給まで | 
| 2級 | 1号給から24号給まで | |
| 3級 | 1号給から8号給まで | 
附 則(平成22年3月12日条例第4号)
| 
 | 
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月18日条例第14号)
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 | 
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年11月26日条例第90号)
| 
 | 
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下この項及び附則第4項において「改正後の給与条例」という。)第15条第2項及び第4項から第6項まで若しくは第19条第1項から第3項まで、第6項若しくは附則第2項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第2項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年上小阿仁村条例第3号)附則第7項から第9項までの規定の適用を受けない職員に限る。)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この号において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.12を乗じて得た額に、同月から同年11月までの月数(同年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
| 給料表 | 職務の級 | 号 給 | 
| 行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで | 
| 2級 | 1号給から64号給まで | |
| 3級 | 1号給から48号給まで | |
| 4級 | 1号給から32号給まで | |
| 5級 | 1号給から24号給まで | |
| 6級 | 1号給から16号給まで | 
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.12を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第2項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年上小阿仁村条例第  号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
5 職員の育児休業等に関する条例(平成4年上小阿仁村条例第1号)の一部を次のように改正する。  附則に次の2項を加える。  (給与条例附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給される育児短時間勤務職員等に関する読替え) 3 育児短時間勤務職員に対する給与条例附則第2項第1号から第3号までの規定の適用については、同項第1号中「号給の給料月額に」とあるのは「号給の給料月額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下この項において「算出率」という。)を乗じて得た額に」と、「を減じた額」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた額」と、同項第2号及び第3号中「給料月額」とあるのは「給料月額を算出率で除して得た額」と、「給料月額減額基礎額」とあるのは「給料月額減額基礎額を算出率で除して得た額」とする。4 任期付短時間勤務職員に対する給与条例附則第2項第1号の規定の適用については、同号中「号給の給料月額に」とあるのは「号給の給料月額に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下この号において「算出率」という。)を乗じて得た額に」と、「を減じた額」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた額」とする。
(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
6 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年上小阿仁村条例第7号)の一部を次のように改正する。  附則に次の1条を加える。    (一般職の職員の給与に関する条例附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に関する読替え) 第4条 一般職の職員の給与に関する条例附則第2項の規定により給与が減ぜられて支給される職員に対する第17条第3項の規定の適用については、同項中「第13条」とあるのは、「附則第4項」とする。
(一般職の任期付職員の採用に関する条例の一部改正)
7 一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成14年上小阿仁村条例第20号)の一部を次のように改正する。  附則に次の1項を加える。(一般職の職員の給与に関する条例附則第2項等の規定により給与が減ぜられて支給される短時間勤務職員に関する読替え)」 2 第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員に対する給与条例附則第2項第1号の規定の適用については、同号中「号給の給料月額に」とあるのは「号給の給料月額に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下この号において「算出率」という。)を乗じて得た額に」と、「を減じた額」とあるのは「に算出率を乗じて得た額を減じた額」とする。
附 則(平成23年3月16日条例第2号)
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この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日条例第9号)
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この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年11月29日条例第18号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は平成24年4月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第15条第2項から第6項まで若しくは第19条第1項から第3項まで、第6項若しくは附則第2項(同条例附則第3項の規定により読み替えて適用する場合も含む。)の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年上小阿仁村条例第3号)附則第7項から第9項までの規定を適用を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表1の適用を受ける職員であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当の月額の合計額に100分の0.39を乗じた得た額に、同月から同年11月までの月数(同年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
| 給 料 表 | 職務の級 | 号 給 | 
| 行政職給料表 | 1級 | 1号給から93号給まで | 
| 2級 | 1号給から76号給まで | |
| 3級 | 1号給から60号給まで | |
| 4級 | 1号給から44号給まで | |
| 5級 | 1号給から36号給まで | |
| 6級 | 1号給から28号給まで | 
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.39を乗じて得た額
3 平成23年4月1日から同年12月1日までの間において規則で定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び規則で定める者との権衡を考慮して規則で定める額」とする。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成25年3月15日条例第3号)
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この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月14日条例第3号)
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この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月28日条例第24号)
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(施行期日)
この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月11日条例第3号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成28年3月12日から施行する。ただし、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例別表第1及び別表第2の規定は、平成27年4月1日から、第16条第2項及び附則第5条の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(派遣職員の通勤手当)
3 派遣職員の通勤手当については、第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例第7条の3第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(給与の内払い)
4 改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という)の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払いとみなす。
(切替日における給料の切替えに伴う経過措置)
5 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるものには、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第2項の規定により給料が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の99を乗じて得た額)を給与として支給する。
6 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則で定めるところにより、これらの規定に準じて、給料を支給する。
7 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成28年12月15日条例第27号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(一般職の職員の給与に関する条例(以下、「給与条例」という。)第16条第2項の改正規程(同項第1号中「附則第3項第3号」を「附則第2項第3号」に改める部分を除く。)及び附則第6項の改正規程(「附則第3項」を「附則第2項」に改め、同項を附則第5項とする部分を除く。)を除く。)による改正後の給与条例の規程は平成28年4月1日から、第1条の規定(給与条例第16条第2項の改正規程(同項第1号中「附則第3項第3号」を「附則第2項第3号」に改める部分を除く。)及び附則第6項の改正規程(「附則第3項」を「附則第2項」に改め、同項を附則第5項とする部分を除く。)に限る。)による改正後の給与条例の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年上小阿仁村条例第3号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第5項の規程に基づいて支給された給料を含む。)は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与(平成28年改正条例附則5項の規程に基づいて支給された給料を含む。)の内払いとみなす。
附 則(平成29年3月14日条例第2号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年12月14日条例第18号)
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1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中一般職の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第6条及び第7条の規定は平成30年1月1日から、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の給与条例第16条第2項の規定及び附則第5項の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成30年1月1日から平成30年3月31日までの間は、第1条の規定による改正後の給与条例(以下「第1条改正後の給与条例」という。)第6条第3項の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については一人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(次条において「扶養親族たる子」という。)については一人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については一人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち一人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については一人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち一人については9,000円)」と、第1条改正後の給与条例第7条の規定の適用については、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
附 則(平成30年12月13日条例第20号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条(一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第15条第1項の改正規定及び同条第4項の改正規定並びに第16条第1項の改正規定及び同条第2項の改正規定(「及び附則第2項第3号」を削る部分に限る。)並びに附則の改正規定に限る。)並びに附則第4項及び第5項の規定 平成31年1月1日
(2) 第2条(前号に掲げる改正規定を除く。)の規定 平成31年4月1日
2 第1条の規定による改正後の給与条例第14条、別表第1及び別表第2の規定は平成30年4月1日から、第1条の規定による改正後の給与条例第16条第2項及び附則第5項の規定は同年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定にる改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与(一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年上小阿仁村条例第3号)附則第5項の規定に基づいて支給された給与を含む。以下同じ。)は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
4 職員の育児休業等に関する条例(平成4年上小阿仁村条例第1号)の一部を次のように改正する。
附則第3項及び第4項を削る。
(職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
5 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年上小阿仁村条例第7号)の一部を次のように改正する。
附則第4条を削る。
附 則(令和元年12月12日条例第24号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規程は平成31年4月1日から、第16条第2項の規定は令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和2年11月18日条例第30号)
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(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月25日条例第22号)
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この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月15日条例第2号)
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この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月8日条例第26号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「第1条の規定による改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は令和4年4月1日から、第16条第2項の規定は令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(勤務延長職員に関する経過措置)
4 第2条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「第2条の規定による改正後の条例」という。)附則第4項から第7項まで及び第8項から第11項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第3条第5項又は職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年上小阿仁村条例 号)附則第2項の規定により勤務している職員には適用しない。
(暫定再任用職員に関する経過措置)
5 暫定再任用職員(職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例附則第13項に規定する暫定再任用職員(附則第8項から第11項までにおいて単に「暫定再任用職員」という。)をいい、地方公務員法の一部を改正にする法律による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める同条例附則第13項に規定する暫定再任用職員(附則第7項において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員(第2条の規定による改正後の条例第4条第11項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。附則第7項及び第8項において同じ。)であるものとした場合に適用される一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第3条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、給与条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。
6 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは「に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年上小阿仁村条例第7号)第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
7 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される給与条例第3条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、給与条例第4条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年上小阿仁村条例7号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
8 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の条例第15条第3項の規定を適用する。
9 第2条の規定による改正後の条例第16条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条例第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年上小阿仁村条例第19号)附則第13項に規定する暫定再任用職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
10 給与条例第4条第3項、第6項及び第8項から第10項まで、第5条の3から第7条の2まで、第17条並びに第2条の規定による改正後の条例第4条第4項、第5項及び第7項の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
(規則への委任)
11 附則第4項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員に関し必要な事項は規則で定める。
附 則(令和5年12月7日条例第28号)
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1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「第1条の規定による改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は令和5年4月1日から、第1条の規定による改正後の条例第15条第2項及び第3項並びに第16条第2項の規定は令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和6年12月12日条例第17号)
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1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(以下「第1条の規定による改正後の条例」という。)第5条の3、第17条第2項、別表第1及び別表第2の規定は令和6年4月1日から、第1条の規定による改正後の条例第15条第2項及び第3項並びに第16条第2項の規定は令和6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の一般職の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(令和7年3月13日条例第5号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(一般職の職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁固以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、改正後の一般職の職員の給与に関する条例第15条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第5項(第3号に係る部分に限る。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
附 則(令和7年3月13日条例第4号)
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(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2までの給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの施行日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(施行日前の異動者の号給の調整)
3 施行日前に職務の級を異にする異動をした職員及び規則の定めるこれに準ずるものをした職員の新号給については、その者が施行日において当該異動又は当該準ずるものをしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
4 施行日から令和8年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の給与条例(以下「改正後の給与条例」という。)第6条の規定の適用については、同条第2項中「(5) 重度心身障害者」とあるのは「(5) 重度心身障害者 (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)」  と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。
(寒冷地手当に関する経過措置)
5 この項及び次項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 旧寒冷地等在勤等職員 第1条の規定による改正前の給与条例第17条第1項に掲げる地域に在勤する職員であって、常時勤務に服する職員、定年前再任用短時間勤務職員又は一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第三項に規定する暫定再任用短時間勤務職員(次号において「暫定再任用短時間勤務職員」という。)であるものをいう。
(2) 新寒冷地等在勤等職員 改正後の給与条例第17条第1項各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員であって、常時勤務に服する職員、定年前再任用短時間勤務職員又は暫定再任用短時間勤務職員であるものをいう。
(3) 特定旧寒冷地等在勤等職員 旧寒冷地等在勤等職員であって、新寒冷地等在勤等職員でないものをいう。
(4) みなし寒冷地手当額 特定旧寒冷地等在勤等職員につき、改正後の給与条例第17条第2項の表に規定する区分と、基準日(同条第1項に規定する基準日をいい、その属する月が令和7年11月から令和10年3月までのものに限る。次項において同じ。)におけるその基準世帯等区分(当該者の施行日の前日以降における世帯等の区分(同条第2項に規定する世帯等の区分をいう。以下この号において同じ。)のうち、同表に掲げる寒冷地手当の額が最も少ない世帯等の区分をいう。)をその世帯等の区分とそれぞれみなして、同条第2項の規定を適用したならば算出される寒冷地手当の額をいう。
6 特定旧寒冷地等在勤等職員に対しては、改正後の給与条例第17条第1項及び第2項の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当額に次の表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に定める割合を乗じて得た額の寒冷地手当を支給する。
| 令和7年11月から令和8年3月まで | 100/75 | 
| 令和8年11月から令和9年3月まで | 100/50 | 
| 令和9年11月から令和10年3月まで | 100/25 | 
7 前2項の規定により寒冷地手当を支給する場合における給与条例第17条第5項の規定の適用については、同項中「前2項」とあるのは、「附則第5項及び第6項」とする。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1 号給の切替表(附則第2項関係)
1 行政職給料表の適用を受ける職員の新号給
| 旧号給
														 | 新号給 | |||
| 3級
														 | 4級 | 5級 | 6級 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 
| 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 
| 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 
| 10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 
| 11 | 7 | 3 | 3 | 1 | 
| 12 | 8 | 4 | 4 | 1 | 
| 13 | 9 | 5 | 5 | 1 | 
| 14 | 10 | 6 | 6 | 2 | 
| 15 | 11 | 7 | 7 | 3 | 
| 16 | 12 | 8 | 8 | 4 | 
| 17 | 13 | 9 | 9 | 5 | 
| 18 | 14 | 10 | 10 | 6 | 
| 19 | 15 | 11 | 11 | 7 | 
| 20 | 16 | 12 | 12 | 8 | 
| 21 | 17 | 13 | 13 | 9 | 
| 22 | 18 | 14 | 14 | 10 | 
| 23 | 19 | 15 | 15 | 11 | 
| 24 | 20 | 16 | 16 | 12 | 
| 25 | 21 | 17 | 17 | 13 | 
| 26 | 22 | 18 | 18 | 14 | 
| 27 | 23 | 19 | 19 | 15 | 
| 28 | 24 | 20 | 20 | 16 | 
| 29 | 25 | 21 | 21 | 17 | 
| 30 | 26 | 22 | 22 | 18 | 
| 31 | 27 | 23 | 23 | 19 | 
| 32 | 28 | 24 | 24 | 20 | 
| 33 | 29 | 25 | 25 | 21 | 
| 34 | 30 | 26 | 26 | 22 | 
| 35 | 31 | 27 | 27 | 23 | 
| 36 | 32 | 28 | 28 | 24 | 
| 37 | 33 | 29 | 29 | 25 | 
| 38 | 34 | 30 | 30 | 26 | 
| 39 | 35 | 31 | 31 | 27 | 
| 40 | 36 | 32 | 32 | 28 | 
| 41 | 37 | 33 | 33 | 29 | 
| 42 | 38 | 34 | 34 | 30 | 
| 43 | 39 | 35 | 35 | 31 | 
| 44 | 40 | 36 | 36 | 32 | 
| 45 | 41 | 37 | 37 | 33 | 
| 46 | 42 | 38 | 38 | 34 | 
| 47 | 43 | 39 | 39 | 35 | 
| 48 | 44 | 40 | 40 | 36 | 
| 49 | 45 | 41 | 41 | 37 | 
| 50 | 46 | 42 | 42 | 38 | 
| 51 | 47 | 43 | 43 | 39 | 
| 52 | 48 | 44 | 44 | 40 | 
| 53 | 49 | 45 | 45 | 41 | 
| 54 | 50 | 46 | 46 | 42 | 
| 55 | 51 | 47 | 47 | 43 | 
| 56 | 52 | 48 | 48 | 44 | 
| 57 | 53 | 49 | 49 | 45 | 
| 58 | 54 | 50 | 50 | 46 | 
| 59 | 55 | 51 | 51 | 47 | 
| 60 | 56 | 52 | 52 | 48 | 
| 61 | 57 | 53 | 53 | 49 | 
| 62 | 58 | 54 | 54 | 50 | 
| 63 | 59 | 55 | 55 | 51 | 
| 64 | 60 | 56 | 56 | 52 | 
| 65 | 61 | 57 | 57 | 53 | 
| 66 | 62 | 58 | 58 | 54 | 
| 67 | 63 | 59 | 59 | 55 | 
| 68 | 64 | 60 | 60 | 56 | 
| 69 | 65 | 61 | 61 | 57 | 
| 70 | 66 | 62 | 62 | 58 | 
| 71 | 67 | 63 | 63 | 59 | 
| 72 | 68 | 64 | 64 | 60 | 
| 73 | 69 | 65 | 65 | 61 | 
| 74 | 70 | 66 | 66 | 62 | 
| 75 | 71 | 67 | 67 | 63 | 
| 76 | 72 | 68 | 68 | 64 | 
| 77 | 73 | 69 | 69 | 65 | 
| 78 | 74 | 70 | 70 | 66 | 
| 79 | 75 | 71 | 71 | 67 | 
| 80 | 76 | 72 | 72 | 68 | 
| 81 | 77 | 73 | 73 | 69 | 
| 82 | 78 | 74 | 74 | 70 | 
| 83 | 79 | 75 | 75 | 71 | 
| 84 | 80 | 76 | 76 | 72 | 
| 85 | 81 | 77 | 77 | 73 | 
| 86 | 82 | 78 | 78 | |
| 87 | 83 | 79 | 79 | |
| 88 | 84 | 80 | 80 | |
| 89 | 85 | 81 | 81 | |
| 90 | 86 | 82 | 82 | |
| 91 | 87 | 83 | 83 | |
| 92 | 88 | 84 | 84 | |
| 93 | 89 | 85 | 85 | |
| 94 | 90 | |||
| 95 | 91 | |||
| 96 | 92 | |||
| 97 | 93 | |||
| 98 | 94 | |||
| 99 | 95 | |||
| 100 | 96 | |||
| 101 | 97 | |||
| 102 | 98 | |||
| 103 | 99 | |||
| 104 | 100 | |||
| 105 | 101 | |||
| 106 | 102 | |||
| 107 | 103 | |||
| 108 | 104 | |||
| 109 | 105 | |||
| 110 | 106 | |||
| 111 | 107 | |||
| 112 | 108 | |||
| 113 | 109 | |||
附則別表第2
2 医療職給料表の適用を受ける職員の新号給
| 旧号給 | 新号給 | ||
| 2級 | 3級
													 | 4級 | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 2 | 1 | 1 | 1 | 
| 3 | 1 | 1 | 1 | 
| 4 | 1 | 1 | 1 | 
| 5 | 1 | 1 | 1 | 
| 6 | 1 | 1 | 1 | 
| 7 | 1 | 1 | 1 | 
| 8 | 1 | 1 | 1 | 
| 9 | 1 | 1 | 1 | 
| 10 | 1 | 1 | 1 | 
| 11 | 1 | 1 | 1 | 
| 12 | 1 | 1 | 1 | 
| 13 | 1 | 1 | 1 | 
| 14 | 2 | 1 | 1 | 
| 15 | 3 | 1 | 1 | 
| 16 | 4 | 1 | 1 | 
| 17 | 5 | 1 | 1 | 
| 18 | 6 | 2 | 1 | 
| 19 | 7 | 3 | 1 | 
| 20 | 8 | 4 | 1 | 
| 21 | 9 | 5 | 1 | 
| 22 | 10 | 6 | 1 | 
| 23 | 11 | 7 | 1 | 
| 24 | 12 | 8 | 1 | 
| 25 | 13 | 9 | 1 | 
| 26 | 14 | 10 | 1 | 
| 27 | 15 | 11 | 1 | 
| 28 | 16 | 12 | 1 | 
| 29 | 17 | 13 | 1 | 
| 30 | 18 | 14 | 1 | 
| 31 | 19 | 15 | 1 | 
| 32 | 20 | 16 | 1 | 
| 33 | 21 | 17 | 1 | 
| 34 | 22 | 18 | 1 | 
| 35 | 23 | 19 | 1 | 
| 36 | 24 | 20 | 1 | 
| 37 | 25 | 21 | 1 | 
| 38 | 26 | 22 | 2 | 
| 39 | 27 | 23 | 2 | 
| 40 | 28 | 24 | 2 | 
| 41 | 29 | 25 | 2 | 
| 42 | 30 | 26 | 3 | 
| 43 | 31 | 27 | 3 | 
| 44 | 32 | 28 | 3 | 
| 45 | 33 | 29 | 3 | 
| 46 | 34 | 30 | 4 | 
| 47 | 35 | 31 | 4 | 
| 48 | 36 | 32 | 4 | 
| 49 | 37 | 33 | 4 | 
| 50 | 38 | 34 | 4 | 
| 51 | 39 | 35 | 5 | 
| 52 | 40 | 36 | 5 | 
| 53 | 41 | 37 | 5 | 
| 54 | 42 | 38 | 5 | 
| 55 | 43 | 39 | 5 | 
| 56 | 44 | 40 | 6 | 
| 57 | 45 | 41 | 6 | 
| 58 | 46 | 42 | 6 | 
| 59 | 47 | 43 | 6 | 
| 60 | 48 | 44 | 6 | 
| 61 | 49 | 45 | 7 | 
| 62 | 50 | 46 | 7 | 
| 63 | 51 | 47 | 7 | 
| 64 | 52 | 48 | 7 | 
| 65 | 53 | 49 | 8 | 
| 66 | 54 | 50 | |
| 67 | 55 | 51 | |
| 68 | 56 | 52 | |
| 69 | 57 | 53 | |
| 70 | 58 | 54 | |
| 71 | 59 | 55 | |
| 72 | 60 | 56 | |
| 73 | 61 | 57 | |
| 74 | 62 | 58 | |
| 75 | 63 | 59 | |
| 76 | 64 | 60 | |
| 77 | 65 | 61 | |
| 78 | 66 | 62 | |
| 79 | 67 | 63 | |
| 80 | 68 | 64 | |
| 81 | 69 | 65 | |
| 82 | 70 | 66 | |
| 83 | 71 | 67 | |
| 84 | 72 | 68 | |
| 85 | 73 | 69 | |
| 86 | 74 | 70 | |
| 87 | 75 | 71 | |
| 88 | 76 | 72 | |
| 89 | 77 | 73 | |
| 90 | 78 | ||
| 91 | 79 | ||
| 92 | 80 | ||
| 93 | 81 | ||
| 94 | 82 | ||
| 95 | 83 | ||
| 96 | 84 | ||
| 97 | 85 | ||
別表第1
行政職給料表
| 職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 
| 号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
| 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 1 | 184,802 | 231,633 | 267,183 | 300,921 | 323,581 | 357,721 | |
| 2 | 185,910 | 233,143 | 268,190 | 302,432 | 325,394 | 359,433 | |
| 3 | 187,119 | 234,654 | 269,197 | 303,942 | 327,206 | 361,045 | |
| 4 | 188,226 | 236,164 | 270,204 | 305,352 | 328,918 | 362,656 | |
| 5 | 189,334 | 237,675 | 271,212 | 306,762 | 330,630 | 364,268 | |
| 6 | 191,046 | 239,186 | 272,219 | 307,870 | 332,343 | 366,080 | |
| 7 | 192,658 | 240,696 | 273,226 | 308,877 | 334,055 | 367,591 | |
| 8 | 194,269 | 242,207 | 274,233 | 310,086 | 335,767 | 369,202 | |
| 9 | 195,880 | 243,718 | 275,240 | 311,294 | 337,378 | 370,612 | |
| 10 | 197,593 | 245,128 | 276,247 | 312,905 | 339,090 | 372,224 | |
| 11 | 199,204 | 246,538 | 277,254 | 314,517 | 340,802 | 373,835 | |
| 12 | 200,815 | 247,948 | 278,362 | 316,128 | 342,414 | 375,346 | |
| 13 | 202,427 | 249,156 | 279,369 | 317,639 | 343,924 | 377,259 | |
| 14 | 204,139 | 250,365 | 280,678 | 319,250 | 345,536 | 379,173 | |
| 15 | 205,851 | 251,573 | 281,988 | 320,862 | 347,147 | 381,086 | |
| 16 | 207,563 | 252,782 | 283,196 | 322,473 | 348,658 | 382,899 | |
| 17 | 208,872 | 253,889 | 284,505 | 323,984 | 350,067 | 384,410 | |
| 18 | 210,483 | 254,997 | 285,814 | 325,696 | 351,780 | 386,222 | |
| 19 | 212,095 | 256,105 | 287,023 | 327,307 | 353,391 | 387,934 | |
| 20 | 213,605 | 257,213 | 288,232 | 328,918 | 355,002 | 389,546 | |
| 21 | 215,116 | 258,220 | 289,339 | 330,328 | 356,211 | 391,258 | |
| 22 | 216,727 | 259,227 | 290,548 | 332,040 | 357,721 | 392,668 | |
| 23 | 218,339 | 260,234 | 291,857 | 333,752 | 359,232 | 394,078 | |
| 24 | 219,950 | 261,241 | 293,166 | 335,364 | 360,743 | 395,488 | |
| 25 | 221,562 | 262,248 | 294,476 | 336,572 | 362,455 | 396,898 | |
| 26 | 223,274 | 263,155 | 295,483 | 338,486 | 364,268 | 398,106 | |
| 27 | 224,583 | 264,061 | 296,490 | 340,198 | 365,980 | 399,315 | |
| 28 | 225,892 | 264,968 | 297,598 | 341,809 | 367,692 | 400,322 | |
| 29 | 227,201 | 265,773 | 298,705 | 343,320 | 369,102 | 401,430 | |
| 30 | 228,309 | 266,579 | 299,914 | 344,931 | 370,411 | 402,638 | |
| 31 | 229,417 | 267,385 | 301,022 | 346,543 | 371,619 | 403,746 | |
| 32 | 230,525 | 268,190 | 302,230 | 348,154 | 373,029 | 404,854 | |
| 33 | 231,633 | 268,895 | 303,439 | 349,866 | 374,137 | 405,559 | |
| 34 | 232,740 | 269,701 | 304,748 | 351,679 | 375,044 | 406,264 | |
| 35 | 233,848 | 270,507 | 306,057 | 353,492 | 376,051 | 406,969 | |
| 36 | 234,956 | 271,212 | 307,366 | 355,304 | 377,158 | 407,674 | |
| 37 | 236,064 | 271,917 | 308,676 | 356,815 | 377,964 | 408,278 | |
| 38 | 237,071 | 272,722 | 309,985 | 358,225 | 378,871 | 408,882 | |
| 39 | 238,078 | 273,528 | 311,294 | 359,635 | 379,777 | 409,386 | |
| 40 | 238,984 | 274,233 | 312,603 | 361,045 | 380,583 | 409,788 | |
| 41 | 239,891 | 274,938 | 313,913 | 362,556 | 381,388 | 410,191 | |
| 42 | 240,797 | 275,743 | 315,222 | 363,361 | 382,194 | 410,393 | |
| 43 | 241,603 | 276,549 | 316,531 | 364,368 | 383,000 | 410,695 | |
| 44 | 242,408 | 277,254 | 317,639 | 365,375 | 383,705 | 410,997 | |
| 45 | 243,113 | 277,959 | 318,545 | 366,282 | 384,410 | 411,299 | |
| 46 | 243,718 | 278,664 | 319,854 | 367,390 | 385,115 | 411,601 | |
| 47 | 244,322 | 279,369 | 321,164 | 368,296 | 385,820 | 411,903 | |
| 48 | 244,926 | 280,074 | 322,473 | 369,303 | 386,524 | 412,206 | |
| 49 | 245,530 | 280,779 | 323,681 | 370,209 | 387,028 | 412,407 | |
| 50 | 246,135 | 281,484 | 324,991 | 370,914 | 387,632 | 412,709 | |
| 51 | 246,739 | 282,189 | 326,199 | 371,619 | 388,237 | 413,011 | |
| 52 | 247,243 | 282,894 | 327,408 | 372,224 | 388,942 | 413,313 | |
| 53 | 247,746 | 283,498 | 328,717 | 372,627 | 389,344 | 413,515 | |
| 54 | 248,149 | 284,203 | 329,825 | 373,231 | 389,949 | 413,817 | |
| 55 | 248,451 | 284,807 | 330,933 | 373,936 | 390,553 | 414,119 | |
| 56 | 248,753 | 285,512 | 332,040 | 374,641 | 391,056 | 414,421 | |
| 57 | 249,055 | 286,117 | 332,745 | 374,943 | 391,459 | 414,623 | |
| 58 | 249,357 | 286,822 | 333,652 | 375,648 | 392,064 | 414,925 | |
| 59 | 249,660 | 287,426 | 334,357 | 376,353 | 392,668 | 415,227 | |
| 60 | 249,962 | 288,131 | 335,162 | 376,957 | 393,171 | 415,428 | |
| 61 | 250,264 | 288,735 | 335,968 | 377,259 | 393,574 | 415,630 | |
| 62 | 250,566 | 289,440 | 336,371 | 377,763 | 394,078 | 415,932 | |
| 63 | 250,868 | 290,044 | 336,975 | 378,367 | 394,581 | 416,234 | |
| 64 | 251,170 | 290,548 | 337,680 | 378,971 | 395,186 | 416,435 | |
| 65 | 251,472 | 291,051 | 338,486 | 379,273 | 395,488 | 416,637 | |
| 66 | 251,775 | 291,656 | 339,191 | 379,878 | 395,891 | 416,939 | |
| 67 | 252,077 | 292,159 | 339,896 | 380,583 | 396,293 | 417,241 | |
| 68 | 252,379 | 292,763 | 340,500 | 381,187 | 396,696 | 417,442 | |
| 69 | 252,681 | 293,267 | 341,004 | 381,590 | 396,998 | 417,644 | |
| 70 | 252,983 | 293,771 | 341,608 | 382,093 | 397,300 | 417,946 | |
| 71 | 253,285 | 294,375 | 342,111 | 382,698 | 397,603 | 418,248 | |
| 72 | 253,587 | 294,979 | 342,716 | 383,201 | 397,804 | 418,450 | |
| 73 | 253,889 | 295,483 | 343,018 | 383,705 | 398,005 | 418,651 | |
| 74 | 254,192 | 295,986 | 343,521 | 384,309 | 398,308 | ||
| 75 | 254,494 | 296,389 | 343,924 | 384,812 | 398,610 | ||
| 76 | 254,796 | 296,691 | 344,327 | 385,115 | 398,811 | ||
| 77 | 255,098 | 296,893 | 344,730 | 385,517 | 399,013 | ||
| 78 | 255,400 | 297,195 | 345,233 | 386,021 | 399,315 | ||
| 79 | 255,702 | 297,396 | 345,737 | 386,424 | 399,617 | ||
| 80 | 256,004 | 297,698 | 346,240 | 386,827 | 399,818 | ||
| 81 | 256,306 | 297,900 | 346,543 | 387,229 | 400,020 | ||
| 82 | 256,609 | 298,101 | 346,945 | 387,733 | 400,322 | ||
| 83 | 256,911 | 298,403 | 347,348 | 388,136 | 400,624 | ||
| 84 | 257,213 | 298,605 | 347,751 | 388,539 | 400,825 | ||
| 85 | 257,515 | 298,907 | 348,053 | 388,841 | 401,027 | ||
| 86 | 257,817 | 299,209 | 348,456 | ||||
| 87 | 258,119 | 299,511 | 348,859 | ||||
| 88 | 258,421 | 299,813 | 349,262 | ||||
| 89 | 258,723 | 300,115 | 349,463 | ||||
| 90 | 259,026 | 300,417 | 349,866 | ||||
| 91 | 259,328 | 300,720 | 350,269 | ||||
| 92 | 259,630 | 301,122 | 350,672 | ||||
| 93 | 259,932 | 301,324 | 350,873 | ||||
| 94 | 301,525 | 351,276 | |||||
| 95 | 301,827 | 351,679 | |||||
| 96 | 302,230 | 351,981 | |||||
| 97 | 302,432 | 352,283 | |||||
| 98 | 302,734 | 352,686 | |||||
| 99 | 303,137 | 353,089 | |||||
| 100 | 303,539 | 353,492 | |||||
| 101 | 303,741 | 353,995 | |||||
| 102 | 304,043 | 354,398 | |||||
| 103 | 304,345 | 354,801 | |||||
| 104 | 304,647 | 355,204 | |||||
| 105 | 304,849 | 355,707 | |||||
| 106 | 305,151 | 356,110 | |||||
| 107 | 305,453 | 356,412 | |||||
| 108 | 305,755 | 356,714 | |||||
| 109 | 305,956 | 357,218 | |||||
| 110 | 306,359 | ||||||
| 111 | 306,762 | ||||||
| 112 | 307,064 | ||||||
| 113 | 307,266 | ||||||
| 114 | 307,467 | ||||||
| 115 | 307,769 | ||||||
| 116 | 308,172 | ||||||
| 117 | 308,374 | ||||||
| 118 | 308,575 | ||||||
| 119 | 308,877 | ||||||
| 120 | 309,179 | ||||||
| 121 | 309,582 | ||||||
| 122 | 309,783 | ||||||
| 123 | 310,086 | ||||||
| 124 | 310,388 | ||||||
| 125 | 310,690 | ||||||
| 定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額
											 | 基準給料月額
											 | 基準給料月額
											 | 
|
| 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
| 193,363 | 221,058 | 261,846 | 281,685 | 296,993 | 322,876 | ||
| 備考 この表は、他の給料表の適用を受けない全ての職員に適用する。 | 
別表第2
医療職給料表1
医療職給料表 1
| 職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 
| 号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | |
| 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 1 | 291,400 | 400,300 | 455,100 | 549,800 | |
| 2 | 293,700 | 403,000 | 457,100 | 555,900 | |
| 3 | 296,000 | 405,600 | 459,000 | 561,200 | |
| 4 | 298,200 | 408,100 | 460,900 | 566,100 | |
| 5 | 300,300 | 410,500 | 462,300 | 570,500 | |
| 6 | 303,800 | 412,700 | 464,100 | 574,800 | |
| 7 | 307,300 | 414,800 | 465,900 | 578,400 | |
| 8 | 310,700 | 416,900 | 467,700 | 581,400 | |
| 9 | 314,100 | 419,000 | 469,500 | 583,900 | |
| 10 | 317,600 | 420,500 | 471,300 | 586,200 | |
| 11 | 321,000 | 422,000 | 473,100 | ||
| 12 | 324,400 | 423,500 | 474,900 | ||
| 13 | 327,800 | 424,900 | 476,700 | ||
| 14 | 331,300 | 426,400 | 478,500 | ||
| 15 | 334,700 | 427,900 | 480,300 | ||
| 16 | 338,100 | 429,300 | 482,100 | ||
| 17 | 341,500 | 430,700 | 483,900 | ||
| 18 | 344,600 | 432,200 | 485,800 | ||
| 19 | 347,700 | 433,700 | 487,700 | ||
| 20 | 350,800 | 435,100 | 489,600 | ||
| 21 | 354,000 | 436,500 | 491,500 | ||
| 22 | 357,100 | 438,000 | 493,200 | ||
| 23 | 360,200 | 439,500 | 495,000 | ||
| 24 | 363,200 | 440,900 | 496,800 | ||
| 25 | 366,200 | 442,300 | 498,400 | ||
| 26 | 368,500 | 443,700 | 500,200 | ||
| 27 | 370,800 | 445,100 | 502,000 | ||
| 28 | 373,000 | 446,500 | 503,600 | ||
| 29 | 374,900 | 447,900 | 505,000 | ||
| 30 | 376,600 | 449,300 | 506,700 | ||
| 31 | 378,300 | 450,700 | 508,500 | ||
| 32 | 380,100 | 452,100 | 510,200 | ||
| 33 | 381,900 | 453,500 | 511,700 | ||
| 34 | 383,700 | 454,900 | 513,000 | ||
| 35 | 385,300 | 456,300 | 514,300 | ||
| 36 | 386,700 | 457,700 | 515,600 | ||
| 37 | 388,100 | 459,100 | 516,600 | ||
| 38 | 389,600 | 460,800 | 517,900 | ||
| 39 | 391,100 | 462,400 | 519,200 | ||
| 40 | 392,600 | 464,000 | 520,500 | ||
| 41 | 394,100 | 465,600 | 521,500 | ||
| 42 | 394,800 | 466,800 | 522,300 | ||
| 43 | 395,400 | 468,000 | 523,100 | ||
| 44 | 396,100 | 469,100 | 523,900 | ||
| 45 | 397,000 | 470,100 | 524,800 | ||
| 46 | 397,600 | 471,100 | 525,600 | ||
| 47 | 398,200 | 472,000 | 526,400 | ||
| 48 | 398,800 | 472,800 | 527,100 | ||
| 49 | 399,400 | 473,500 | 527,900 | ||
| 50 | 399,900 | 474,200 | 528,700 | ||
| 51 | 400,400 | 474,900 | 529,400 | ||
| 52 | 400,900 | 475,500 | 530,300 | ||
| 53 | 401,400 | 476,200 | 531,200 | ||
| 54 | 401,800 | 476,900 | 532,000 | ||
| 55 | 402,200 | 477,500 | 532,900 | ||
| 56 | 402,600 | 478,100 | 533,800 | ||
| 57 | 403,000 | 478,400 | 534,600 | ||
| 58 | 403,400 | 479,000 | 535,500 | ||
| 59 | 403,800 | 479,700 | 536,400 | ||
| 60 | 404,200 | 480,400 | 537,100 | ||
| 61 | 404,600 | 480,800 | 537,900 | ||
| 62 | 405,000 | 481,400 | 538,800 | ||
| 63 | 405,400 | 482,100 | 539,700 | ||
| 64 | 405,800 | 482,800 | 540,600 | ||
| 65 | 406,100 | 483,200 | 541,400 | ||
| 66 | 483,800 | 542,300 | |||
| 67 | 484,400 | 543,200 | |||
| 68 | 484,900 | 544,100 | |||
| 69 | 485,400 | 544,900 | |||
| 70 | 485,900 | 545,800 | |||
| 71 | 486,400 | 546,700 | |||
| 72 | 486,900 | 547,600 | |||
| 73 | 487,300 | 548,400 | |||
| 74 | 487,800 | ||||
| 75 | 488,200 | ||||
| 76 | 488,700 | ||||
| 77 | 489,200 | ||||
| 78 | 489,800 | ||||
| 79 | 490,400 | ||||
| 80 | 490,800 | ||||
| 81 | 491,300 | ||||
| 82 | 491,900 | ||||
| 83 | 492,500 | ||||
| 84 | 493,000 | ||||
| 85 | 493,500 | ||||
| 定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | |
| 円 | 円 | 円 | 円 | ||
| 301,700 | 344,400 | 399,500 | 473,300 | ||
| 備考 この表は、医師及び歯科医師に適用する。 | |||||
別表第3
行政職給料表級別職務分類表
| 級 | 標準的な職務の内容 | 
| 1 | 主事、技師の職務 | 
| 2 | 主任の職務 | 
| 3 | 係長、主査の職務 | 
| 4 | 課長補佐の職務 | 
| 5 | 課長、局長、所長、施設長、参事、事務長の職務 | 
| 6 | 主幹の職務 | 
別表第4(第17条関係)
| 秋田市(河辺町及び雄和町の区域に限る。) | 
| 能代市(二ツ井町の区域に限る。) | 
| 横手市 | 
| 大館市 | 
| 湯沢市 | 
| 鹿角市 | 
| 由利本荘市(矢島町、鳥海町及び東由利町の区域に限る。) | 
| 潟上市(昭和町及び飯田川町の区域に限る。) | 
| 大仙市 | 
| 北秋田市 | 
| 仙北市 | 
| 鹿角郡 | 
| 北秋田郡 | 
| 山本郡のうち藤里町、三種町(琴丘町及び山本町の区域に限る。)及び八峰町 | 
| 南秋田郡のうち五城目町、八郎潟町及び井川町 | 
| 仙北郡 | 
| 雄勝郡 | 
備考 この表に掲げる市町村及び郡の名称は、令和6年4月1日における名称(括弧内の区域の名称は、平成16年4月1日における市町村の名称とする。)とし、同表に定める地域は、それらの名称を有するものの同日における区域を用いて示された地域とし、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によつて影響されないものとする。