○特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例
| (昭和25年3月23日条例第3号) | 
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(趣旨)
第1条 この条例は、村長、副村長及び教育長(以下「村長等」という。)の給与及び旅費に関し、必要な事項を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 村長等に支給される給与の種類は、給料並びに通勤手当、期末手当、寒冷地手当とする。
(給料の支給)
第3条 村長等の給料は次のとおりとする。
(1) 村長 649,000円
(2) 副村長 544,000円
(3) 教育長 500,000円
2 村長等の給料は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和25年上小阿仁村条例第4号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)に支給される給料の支給方法に準じて支給する。
(手当の支給)
第4条 村長等の通勤手当、期末手当及び寒冷地手当の支給については、一般職の職員の例による。この場合において、通勤手当、一般職の職員の給与に関する条例第15条第2項中「期末手当基礎額」とあるのは「給料月額の100分の115に相当する額」と、「100分の125」とあるのは「100分の168.75」とする。
(旅費の支給)
第5条 村長等が公務のため旅行した場合には、その旅行について旅費を支給する。
2 村長等の旅費の額は、別表のとおりとする。
[別表]
3 村長等の旅費は、一般職の職員に支給される旅費の支給方法に準じて支給する。
第6条 この条例に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和25年4月1日から適用する。
(昭和51年12月に支給する期末手当の額の特例)
2 昭和51年12月に一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和51年上小阿仁村条例第18号。以下「改正条例」という。)による改正前の一般職の職員の給与に関する条例(昭和25年上小阿仁村条例第4号)の適用を受ける職員に支給される期末手当の支給方法に準じて支給された村長等の期末手当の額が、改正条例による改正後の一般職の職員の給与に関する条例の適用を受ける職員に支給される期末手当の支給方法に準じて同日に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同日に支給されるべきその者の期末手当の額は、第4条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
(平成9年7月支給分の村長の給料月額)
3 平成9年7月支給分の村長の給料月額については、第3条第1項第1号の規定にかかわらず、同号の規定により支給されることとなる額から、その額の10分の1に相当する額を減じた額とする。
(平成17年3月支給分の村長及び副村長の給料月額)
4 平成17年3月支給分の村長及び副村長の給料月額については、第3条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる額から、その額の10分の1に相当する額を減じた額とする。
(平成20年3月支給分の村長及び副村長の給料月額)
5 平成20年3月支給分の村長及び副村長の給料月額については、第3条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる額から、その額の10分の1に相当する額を減じた額とする。
(平成22年4月から平成23年3月までの支給分の村長及び副村長の給料月額)
6 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)における村長及び副村長の給料月額は、第3条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する額(以下「基礎額」という。)から、基礎額の100分の5を乗じて得た額を減じて得た額とする。ただし、特例期間中に退職した場合の退職時の給料月額は、基礎額とする。
7 平成23年12月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、同条中「100分の160」とあるのは、「100分の155」とする。
(平成28年6月支給分の村長及び副村長の給料月額)
8 平成28年6月支給分の村長及び副村長の給料月額については、第3条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる額から、その額の10分の1に相当する額を減じた額とする。
(平成31年4月支給分の村長の給料月額)
9 平成31年4月支給分の村長の給料月額については、第3条第1項第1号の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる額から、その額の10分の1に相当する額を減じた額とする。ただし、当該期間の退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、第3条第1項第1号の規定により算出された額とする。
(令和5年9月から同年11月までの支給分の村長及び副村長の給料月額)
10 令和5年9月から同年11月までの期間に支給される村長及び副村長の給料月額については、第3条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる額から、村長においては10分の3、副村長においては10分の2に相当する額を減じた額とする。ただし、当該期間の退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、第3条第1項の規定により算出された額とする。
(令和7年6月支給分の村長及び副村長の給料月額)
11 令和7年6月に支給される村長及び副村長の給料月額については、第3条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる額から、10分の3に相当する額を減じた額とする。ただし、当該期間の退職手当の額の算出の基礎となる給料月額については、第3条第1項の規定により算出された額とする。 
(令和7年6月支給分の村長及び副村長の期末手当の額)
12 令和7年6月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、同条中「100分の168.75」とあるのは、「100分の106.1」とする。
附 則(昭和39年3月24日条例第 号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附 則(昭和40年3月25日条例第2号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、給料の支給については、昭和39年9月1日から適用し、旅費については、昭和40年4月1日から適用する。
2 現に支給している暫定手当は、本条例適用の日から支給しない。
附 則(昭和41年2月25日条例第1号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日より適用する。
附 則(昭和41年3月25日条例第4号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附 則(昭和43年1月20日条例第2号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
附 則(昭和44年5月20日条例第7号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
附 則(昭和44年9月26日条例第12号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和44年9月1日から適用する。
附 則(昭和45年条例第2号)
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この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年12月16日条例第16号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。
附 則(昭和47年3月11日条例第3号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年条例第5号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年12月15日条例第26号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年9月条例第19号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
附 則(昭和49年12月条例第25号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
附 則(昭和51年条例第5号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年7月1日条例第13号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。
附 則(昭和51年12月25日条例第19号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和52年12月13日条例第17号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。
附 則(昭和53年12月20日条例第20号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和53年10月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和54年12月25日条例第20号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。
附 則(昭和55年12月22日条例第17号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて昭和55年10月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
3 昭和55年度において村長等に支給する寒冷地手当は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年上小阿仁村条例第19号。以下「改正条例」という。)附則第7項中「基準日において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和55年8月30日において適用される額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他村長が定める場合にあってはその定める額)に7,800円を加算した額」を「基準日において当該職員の受ける職務の等級の号給の昭和55年8月30日において適用される額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他村長が定める場合にあっては、その定める額)」と読み替えて同項を適用した場合及び改正条例中の寒冷地手当に関する改正規定を適用した場合に一般職の職員に支給されることとなる寒冷地手当に準じて支給する。
附 則(昭和58年12月20日条例第9号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和58年10月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和60年3月15日条例第1号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(昭和60年12月21日条例第4号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附 則(昭和61年9月30日条例第3号)
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この条例は、昭和61年10月1日から適用する。
附 則(平成元年3月20日条例第3号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和64年1月1日から適用する。
附 則(平成2年3月20日条例第3号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成2年1月1日から適用する。
附 則(平成2年12月21日条例第20号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成3年6月29日条例第21号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成3年6月1日から適用する。
附 則(平成4年3月17日条例第5号)
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この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年12月19日条例第28号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成4年6月1日から適用する。
附 則(平成6年3月22日条例第2号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成6年3月1日から適用する。
附 則(平成7年12月22日条例第15号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成7年6月1日から適用する。
附 則(平成9年6月30日条例第10号)
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この条例は、平成9年7月1日から施行する。
附 則(平成9年12月19日条例第13号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年10月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成12年3月15日条例第5号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成14年9月11日条例第26号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成14年10月1日から適用する。
附 則(平成15年3月13日条例第3号)
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この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年8月7日条例第30号)
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この条例は、平成15年8月8日から施行する。
附 則(平成15年9月19日条例第32号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成15年10月1日から適用する。
附 則(平成15年11月28日条例第37号)
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この条例中第1条の規定は、平成15年12月1日から、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月11日条例第6号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成17年3月1日から適用する。
附 則(平成17年11月18日条例第12号)
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この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成18年3月14日条例第1号)
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この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日条例第4号)
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この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年12月1日条例第27号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成19年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成19年12月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与および旅費に関する条例第4条の規定の適用については、同項中「100分の170」とあるのは、「100分の165」とする。
附 則(平成20年3月1日条例第5号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成20年3月1日から適用する。
附 則(平成21年5月28日条例第12号)
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1 この条例は、公布の日から施行する。
2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については、同条中「100分の155」とあるのは「100分の140」とする。
附 則(平成21年11月25日条例第17号)
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この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月12日条例第2号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成22年11月26日条例第89号)
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この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年11月29日条例第17号)
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この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月14日条例第2号)
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この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月28日条例第23号)
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(施行期日)
この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月16日条例第14号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、適用しない。
附 則(平成28年3月11日条例第2号)
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1 この条例は、平成28年3月12日から施行する。ただし、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条の規定は、平成27年12月1日から適用する。
附 則(平成28年6月16日条例第17号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成28年6月1日から適用する。
附 則(平成28年12月15日条例第26号)
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1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条の規定は、平成28年12月1日から適用する。
附 則(平成29年12月14日条例第17号)
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1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)第4条の規定は、平成29年12月1日から適用する。
3 第1条の規定による改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成30年12月13日条例第19号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2   第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成31年3月28日条例第4号)
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この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月12日条例第23号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和2年11月18日条例第29号)
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この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月25日条例第21号)
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この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月8日条例第25号)
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1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和5年9月14日条例第22号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年12月7日条例第27号)
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1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和6年12月12日条例第16号)
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1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和7年6月12日条例第20号)
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この条例は、公布の日から施行する。
別表
旅費の額
| 鉄道賃 | 船賃 | 車賃(1KMにつき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | ||
| 県外 | 県内 | 村内 | ||||
| 片道100KM以上特別車両料金 | 特別船室料金 | 40円 | 13,000円 | 11,000円 | 6,000円 | 2,400円 |