○地方自治法等の規定により出頭した関係人等の実費弁償に関する条例
| (昭和32年2月20日条例第1号) | 
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(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第207条、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第29条第4項の規定による実費弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(実費の弁償)
第2条 次に掲げる者に対し、別表により、実費を弁償する。
[別表]
(1) 法第74条の3、第3項の規定により選挙管理委員会の要求に応じ出頭した者
(2) 法第100条第1項の規定により、村議会が行う調査のため出頭した者
(3) 法第199条第7項の規定により監査委員の要求に応じ出頭した者
(4) 法第109条第4項、第110条第4項又は第217条第3項の規定により、公聴会に参加した者
(5) 農業委員会等に関する法律第29条第4項の規定により農業委員会の要求に応じ出頭した者
(6) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第5項の規定により、公平委員会の要求に応じ出頭した者
(7) 地方税法(昭和25年法律第261号)第433条第3項の規定により、固定資産評価審査委員会の要求に応じ出席した者
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和35年)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和35年1月1日から適用する。
附 則(昭和36年)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和38年)
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この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附 則(昭和48年条例第9号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年12月条例第21号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
附 則(昭和51年3月23日条例第7号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和54年12月25日条例第22号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。
附 則(昭和60年3月15日条例第7号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(平成4年3月17日条例第4号)
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この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月13日条例第7号)
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この条例は、平成15年4月1日から施行する。
別表
| 鉄道賃 | 船賃 | 車賃(1KMにつき) | 宿泊料(1夜につき) | 
| 片道100KM以上特別車両料金 | 特別船室料金 | 40円 | 6,000円 | 
  ただし、車両については、村内の場合で交通機関を利用する必要がある場合は、住居地を基点とし、これに要する実費を支給する。