○議会の議員の議員報酬等に関する条例
| (昭和25年3月23日条例第1号) | 
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(議員報酬)
第1条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬の額は、次のとおりとする。
(1) 議長 月額 252,000円
(2) 副議長 月額 225,000円
(3) 議員 月額 214,000円
第2条 議長及び副議長にはその選挙された当月分から、議員にはその職について当月分から、それぞれ議員報酬を支給する。
第3条 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当月分までの議員報酬を支給する。ただし、いかなる場合においても重複して議員報酬を支給しない。
(費用弁償)
第4条 議長、副議長及び議員が招集に応じ、若しくは委員会に出席するため旅行したとき、又は公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額は、別表のとおりとする。
[別表]
3 前項に定めるもののほか、議長、副議長及び議員に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(期末手当)
第5条 議長、副議長及び議員には、議員報酬のほか期末手当を支給する。
2 前項の期末手当の支給については、一般職の職員の給与に関する条例(昭和25年上小阿仁村条例第4号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。この場合において、同条例第15条第2項中「期末手当基礎額」とあるのは「議員報酬月額の100分の115に相当する額」と、「100分の125」とあるのは「100分の168.75」とする。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和25年4月1日から適用する。
2 特別職の職員の給与及び費用弁償に関する条例は廃止する。
3 昭和49年度に限り第5条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第1号)の適用の日(以下「適用日」という。)に在職する議長、副議長及び議員に対し、昭和49年3月2日から4月27日までの期間につき期末手当を支給する。
4 前項の規定による期末手当の額は適用日において同項に規定する者が受けるべき報酬月額に100分の30を乗じて得た額とし、この条例の施行の日から15日をこえない範囲内において支給する。
5 平成23年12月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは、「100分の155」とする。
附 則(昭和39年3月24日)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附 則(昭和40年3月25日条例第8号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附 則(昭和41年3月30日条例第3号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附 則(昭和43年条例第1号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
附 則(昭和44年5月20日条例第6号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。
附 則(昭和44年9月26日条例第11号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和44年9月1日から適用する。
附 則(昭和44年条例第21号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年条例第1号)
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この条例は、昭和45年4月1日から施行する。
附 則(昭和45年条例第15号)
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この条例は、公布の日から施行し、第1条については、昭和45年12月1日から第5条第2項については昭和45年6月1日から適用する。
附 則(昭和46年条例第18号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
附 則(昭和47年3月11日条例第1号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年条例第3号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年12月15日条例第26号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和49年3月条例第3号)
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この条例は、公布の日から施行し、改正後の議会の議員の報酬及び費用弁償に関する条例は、昭和49年4月27日から適用する。
附 則(昭和49年9月条例第17号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
附 則(昭和49年12月条例第23号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。
附 則(昭和51年3月23日条例第3号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年7月1日条例第11号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。
附 則(昭和52年12月13日条例第16号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。
附 則(昭和53年12月20日条例第18号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和53年10月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和54年12月25日条例第18号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和55年1月1日から適用する。
附 則(昭和55年12月22日条例第16号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和55年10月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和58年12月20日条例第8号)
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1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年10月1日から適用する。
2 改正前の条例の規定に基づいて、昭和58年10月1日から施行日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和60年3月1日条例第4号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附 則(昭和61年9月30日条例第5号)
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この条例は、昭和61年10月1日から適用する。
附 則(昭和63年3月22日条例第3号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年3月20日条例第2号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和64年1月1日から適用する。
附 則(平成2年3月20日条例第1号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成2年1月1日から適用する。
附 則(平成2年12月21日条例第16号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の議会の議員報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成3年6月29日条例第20号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成3年6月1日から適用する。
附 則(平成3年12月20日条例第41号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成4年3月17日条例第2号)
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この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年12月19日条例第27号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成4年6月1日から適用する。
附 則(平成5年12月22日条例第20号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成6年3月22日条例第1号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成6年3月1日から適用する。
附 則(平成6年12月22日条例第19号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附 則(平成7年12月22日条例第14号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成7年6月1日から適用する。
附 則(平成9年12月19日条例第12号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年10月1日から適用する。
(報酬及び期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された報酬及び期末手当は、改正後の条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附 則(平成10年4月1日条例第2号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月15日条例第3号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成14年12月20日条例第32号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附 則(平成15年3月13日条例第2号)
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この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年11月28日条例第36号)
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この条例中第1条の規定は、平成15年12月1日から、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年11月18日条例第11号)
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この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成19年12月1日条例第26号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成19年12月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成19年12月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の170」とあるのは、「100分の165」とする。
附 則(平成20年9月11日条例第25号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年5月28日条例第11号)
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1 この条例は、公布の日から施行する。
2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条第2項の規定の適用については、同項中「100分の155」とあるのは「100分の140」とする。
附 則(平成21年11月25日条例第16号)
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この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年11月26日条例第88号)
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この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年11月29日条例第16号)
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この条例は、平成23年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月14日条例第1号)
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この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年11月28日条例第22号)
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(施行期日)
この条例は、平成26年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月11日条例第1号)
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1 この条例は、平成28年3月12日から施行する。ただし、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬等に関する条例第5条第2項の規定は、平成27年12月1日から適用する。
附 則(平成28年12月15日条例第25号)
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1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬等に関する条例第5条第2項の規程は、平成28年12月1日から適用する。
附 則(平成29年12月14日条例第16号)
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1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬等に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)第5条の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(報酬等の内払)
3 第1条の規定による改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬等に関する条例に基づいて支給された報酬等は、それぞれ第1条の規定による改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附 則(平成30年12月13日条例第18号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和元年12月12日条例第22号)
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(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和2年11月18日条例第28号)
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この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年11月25日条例第20号)
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この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年12月8日条例第24号)
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1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和5年12月7日条例第26号)
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1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(令和6年12月12日条例第15号)
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1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の議会の議員の議員報酬等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の議会の議員の議員報酬等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。
別表
| 鉄道賃 | 船賃 | 車賃(1KMにつき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料(1夜につき) | ||
| 県外 | 県内 | 村内 | ||||
| 片道100KM以上特別車両料金 | 特別船室料金 | 40円 | 13,000円 | 11,000円 | 6,000円 | 2,400円 |