○職員在庁の日設置要綱
| (昭和48年6月1日要綱第1号) | 
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第1条 分掌事務の進行管理等行政運営の健全化を図るため「職員在庁の日」を設置する。
第2条 「職員在庁の日」は、毎月第1月曜日とする。
2 前項の日が祝日等に当るときは、その翌日とする。
第3条 「職員在庁の日」には、職員は庁内及び事務所内に在勤するもののほか、原則として市町村、民間団体その他外部の者を交えた会議等は開催しないものとする。
第4条 各所属長及び各課室長は、「職員在庁の日」には、「職員在庁の日」設置の趣旨にそい、所属職員の参加により、次に掲げる事項等を処理し、職員間の意思の疎通及び職員の資質の向上並びに事務処理の円滑化に資するものとする。
(1) 分掌事務進行管理計画、月間事務処理計画の策定
(2) 事務処理状況の確認
(3) 特定課題の設定による全員討議会
(4) 係長会議等
(5) 職場内研修
(6) その他所属長が適当と認めるもの
附 則
この要綱は、昭和48年6月1日から施行する。