○職員の育児休業等に関する規則
(平成4年6月30日規則第7号)
改正
平成11年12月24日規則第15号
平成16年3月2日規則第2号
平成21年11月4日規則第10号
平成22年6月25日規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)に基づき、職員の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。
(育児休業の承認の請求手続)
第2条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により、育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第3条 前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(子が死亡した場合等の届出)
第4条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
2 前項の届出は、養育状況変更届(様式第2号)により行うものとする。
3 第2条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。
(職務復帰)
第5条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(職員の育児休業等に関する条例(平成4年上小阿仁村条例第1号。以下「育児休業条例」という。)第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(人事異動通知書の交付)
第6条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(任期付採用に係る人事異動通知書の交付)
第6条の2 任命権者は、次に掲げる場合には、人事異動通知書を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合のうち、人事異動通知書の交付によらないことを適当と認める場合は、人事異動通知書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって人事異動通知書の交付に替えることができる。
(1) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(2) 育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付採用職員」という。)の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付採用職員が当然に退職した場合
(勤務した期間に相当する期間)
第6条の3 職員の育児休業等に関する条例(平成4年上小阿仁村条例第1号)第5条の2第1項の規定で定める期間は、休暇の期間その他勤務をしないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 職員の給与に関する規則(昭和25年上小阿仁村規則第3号)第13条第1号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、勤務日及び勤務時間が常勤の職員と同様である者を除く。)として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者(一般職の職員の給与に関する条例第19条第1項、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第14条又は公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定の適用を受ける休職者をいう。)であった期間を除く。)
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
第7条 育児休業条例第12条に規定する育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書(様式第3号)により行うものとする。
2 第2条第2項の規定は、育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求について準用する。
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第8条 第4条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(育児短時間勤務等に係る人事異動通知書の交付)
第9条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、人事異動通知書を交付しなければならない。
(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合
(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合
(4) 育児休業法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合
(部分休業の承認の請求手続)
第10条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第4号)により行うものとする。
2 第2条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
(部分休業に係る届出)
第11条 第4条の規定は、部分休業について準用する。
(雑則)
第12条 この規則の実施に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 育児休業法の施行の日前に職員が行った義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護師、保育士等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号。以下「女子教育職員等育児休業法」という。)第3条第1項の規定による同日以後の期間に係る育児休業の許可の申請又は女子教育職員等育児休業法第4条第3項の規定による同日以後の期間に係る育児休業の期間の延長の申請は、それぞれ育児休業法第2条第2項の規定による育児休業の承認の請求又は育児休業法第3条第1項の規定による育児休業の期間の延長の請求とみなす。
3 育児休業法の施行の際現に女子教育職員等育児休業法第5条第4項の規定により育児休業の許可が効力を停止している職員については、当該許可は育児休業法第2条の規定による育児休業の承認とみなし、当該承認は、育児休業法の施行の日において育児休業法第5条第1項の規定によりその効力を失うものとする。
4 女子教育職員等育児休業法第3条の規定により職員がした育児休業で育児休業法の施行の日前に終了したものは、育児休業法第2条第1項ただし書に規定する育児休業に含まれるものとする。
5 育児休業法附則第2条の規定の適用を受けて育児休業をしている職員には、当該育児休業の期間中職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)第5条の規定は適用しない。
(女子教育公務員等の育児休業に関する規則の廃止)
6 女子教育公務員等の育児休業に関する規則(昭和53年規則第9号)は廃止する。
(職員の給与に関する規則の一部改正)
7 職員の給与に関する規則(昭和25年規則第3号)の一部を次のように改正する。
第1条中「育児休業に係る給与等に関する条例(昭和53年条例第15号)」を「職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)」に改める。
第13条第7号中「(義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護師、保育士等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号)第3条第2項の規定により育児休業の許可を受けている職員をいう。)」を「(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員をいう。)」に改める。
第15条の4第2項中第2号を第3号とし、第1号の次に次の1号を加える。
(2) 第13条第7号に掲げる職員として在職した期間については、その2分の1の期間
第18条の2第2項中第5号を第6号とし、第4号の次に次の1号を加える。
(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間
附 則(平成11年12月24日規則第15号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附 則(平成16年3月2日規則第2号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成21年11月4日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年6月25日規則第8号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
様式第1号(第2条関係)

様式第2号(第4条関係)

様式第3号(第7条関係)

様式第4号(第10条関係)