○上小阿仁村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例施行規則
| (昭和38年5月25日規則第2号) | 
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(この規則の目的)
第1条 この規則は、職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和38年5月14日上小阿仁村条例第5号。以下「条例」という。)第5条の規定に基き、条例の実施に関し、必要な事項を規定することを目的とする。
(懲戒の手続)
第2条 任命権者は、法第29条第1項の規定に基づく懲戒処分として、戒告、減給、停職又は免職の処分を行った場合は、その日から1ヶ月以内に条例第2条の規定に基づき当該職員に交付した書面の写及び法第49条に基づく説明書を人事委員会に提出しなければならない。
[第2条]
(減給の効果)
第3条 条例第3条に基づく減給を1日以上6月以下の期間について行う場合において、その期間を日又は月を単位として発令した場合は、暦日により計算し、その期間中に勤務を要しない日を算入して行うものとする。
[第3条]
2 前項の場合において減給の基礎となる給料を計算する場合は、その月の現日数から勤務を要しない日を差引いた日数を基礎として日割計算を行うものとする。
(停職の効果)
第4条 条例第4条の規定に基づく停職を1日以上6月以下の期間について行う場合の期間の計算は、前条第1項の規定を準用する。
[第4条]
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 職員の暫定手当が支給される間「給料」とあるのは「給料及び暫定手当」と読み替えてこの規定を適用する。