○上小阿仁村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例施行規則
(昭和38年5月25日規則第3号)
(この規則の目的)
第1条 この規則は、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和38年5月14日上小阿仁村条例第6号。以下「条例」という。)第5条の規定に基き、条例の実施に関し、必要な事項を規定することを目的とする。
(降任、免職及び休職の手続)
第2条 条例第2条の規定により法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号に該当するものとして、職員を休職する場合においては、任命権者の定める医師2名によってその者が職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと診断された場合とする。
第3条 任命権者は、職員をその意に反して降任又は免職の処分を行った場合は、条例第2条第2項の規定に基き当該職員に交付した書面の写及び法第49条の説明書の写各1通を、休職の処分を行った場合は、その旨を記載した当該職員に交付した書面の写1通を速やかに人事委員会に提出しなければならない。
(休職の効果)
第4条 条例第3条の規定によりその職員について定められた休職の期間が3年に満たない場合には、その休職を発令した日から引続き3年をこえない範囲内においてこれを更新することができる。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。