○上小阿仁村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
| (昭和38年5月13日条例第5号) | 
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(この条例の目的)
第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果に関し規定することを目的とする。
(休職の事由)
第2条 会計年度任用職員が法第28条第2項に規定する場合のほか、感染症拡大防止や施設の不具合等のため、勤務する施設が休業となる場合において、真にやむをえない場合には、当該職員を休職することができる。
(降任、免職、休職及び降給の手続)
第3条 任命権者は法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任、免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第4条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は3年を超えない範囲内において休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。
2 任命権者は前項の規定による休職の期間中であってもその事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは、「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。
第5条 休職者は職員としての身分を保有するが職務に従事しない。
2 休職者の休職期間中における給与は一般職の職員の給与に関する条例(昭和25年上小阿仁村条例第4号)の定めるところによる。
3 第2条に規定する休職者である会計年度任用職員の休職期間中における給与については会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年上小阿仁村条例第13号)の定めるところによる。
(この条例の実施に関し必要な事項)
第6条 この条例の実施に関し必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月12日条例第16号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月24日条例第24号)
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この条例は、令和2年4月25日から施行する。
附 則(令和4年12月8日条例第28号)
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この条例は、令和5年4月1日から施行する。