○上小阿仁村職員定数条例
| (昭和39年3月24日条例第1号) | 
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(定義)
第1条 この条例において「職員」とは、一般職に属する常勤の職員(臨時の職員(臨時の職に関する場合において臨時的に任用される職員に限る。)及び消防団員を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次の表に掲げるとおりとする。ただし、他の職員が他の職務を兼務する場合においては、その兼務する職員の数を限度として、これを妨げない。
| 事務部局 | 定数 | 
| 議会 | 2人 | 
| 村長 | 55人 | 
| 教育委員会 | 12人 | 
| 農業委員会 | 1人 | 
| 合計 | 70人 | 
(職員の定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
附 則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附 則(昭和40年3月25日条例第9号)
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この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和41年3月20日条例第6号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年条例第20号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和53年2月1日条例第1号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年10月12日条例第17号)
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この条例は、公布の日から施行し、昭和56年12月1日から適用する。
附 則(平成24年12月14日条例第15号)
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この条例は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(令和元年12月12日条例第14号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月14日条例第1号)
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この条例は、令和5年4月1日から施行する。