○上小阿仁村コミュニティセンター設置条例
| (平成7年12月22日条例第20号) | 
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(目的)
第1条 地域に根差したコミュニティ活動推進の拠点施設を整備するとともに、住民の健康、福祉、交流等の増進に資するためコミュニティセンターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 上小阿仁村コミュニティセンター
(2) 位置 上小阿仁村五反沢字八森沢111番地4地内
(指定管理者による管理)
第3条 コミュニティセンターの管理は、法人その他の団体であって村長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 使用の許可及び許可の取消し並びに使用の制限及び停止に関する業務
(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、交流センターの管理に関し村長が必要と認める業務
2 前条の規定により、 コミュニティセンターの管理を指定管理者に行わせる場合における第6条から第8条までの規定の適用については、これらの規定中「村長」とあるのは、「指定管理者」とする。
(管理の基準)
第5条 指定管理者は、規則で定める管理の基準に従ってコミュニティセンターの管理を行わなければならない。
(使用の許可)
第6条 コミュニティセンターの施設のうち、次に掲げる施設を利用する者は、村長の許可を受けなければならない。
(1) 文化活動室
(2) コミュニティ室(しどけ)
(3) コミュニティ室(うど)
(4) 相談室
2 前項の許可には、管理上必要な条件を付することができる。
(利用料)
第7条 コミュニティセンターを利用する者は、別表に定める利用料を村長に納付しなければならない。
[別表]
(減免)
第8条 村長は特別な理由があると認めたときは、利用料を減免することができる。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成8年3月25日条例第7号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月13日条例第15号)
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この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月13日条例第7号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月15日条例第1号)
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この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表
上小阿仁村コミュニティセンター利用料
| 区 分 | 利用料金 | 備 考 | 
| 入浴 | 1人 400円
											 (回数券)12枚 4,000円、26枚 8,000円  | 子供(小学生)は150円
											 幼児は無料  | 
| 休憩 | 1人 200円 | 村内居住者は無料 | 
| 文化活動室 | 1室当たり1,000円と利用人数に200円を乗じて得た額とを合算した額 | 貸切によらない利用の場合は、休憩の利用料金とする。 | 
| コミュニティ室
											 (しどけ)  | 1室当たり1,000円と利用人数に200円を乗じて得た額とを合算した額 | |
| コミュニティ室
											 (うど)  | 1室当たり1,000円と利用人数に200円を乗じて得た額とを合算した額 | |
| 相談室 | 1室当たり500円と利用人数に200円を乗じて得た額とを合算した額 | |
| 1 各室の利用時間は、午前10時から午後7時までとする。
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| 2 冬期間の暖房使用時は、1室当たりの利用料金に5割を加算する。 | ||
| 3 上記利用料は、消費税を含む額とする。 | ||