○集会施設の設置に対する集落負担金徴収要綱
(平成4年9月28日要綱第3号)
改正
平成12年12月21日要綱第8号
(趣旨)
第1条 この要綱は、補助事業で実施する集会施設に対する集落負担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(負担金の徴収額)
第2条 負担金の額は、当該事業施行に要する費用のうち国及び県から交付される補助金の額を除いた額の100分の30とする。ただし、備品購入費については、村長が特に必要と認める品目に限り対象とする。
2 村長は、負担金の額を定めたときは、義務者に通知するものとする。
(負担金の精算)
第3条 負担金の精算は、事業完了の年度に行う。
附 則
この要綱は、平成4年度事業から適用する。
附 則(平成12年12月21日要綱第8号)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。