○上小阿仁村人材育成補助要綱
(平成3年9月30日要綱第2号)
改正
平成22年3月25日要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、地域文化の振興及びあすを拓く人材育成と確保を図り、村の活性化を推進するため、若手後継者が海外での研修を行う場合その費用の一部を補助し、教育、文化、産業等の各分野で必要な幅広い視野を身につけた人材の育成を目指すものとする。
(補助申請)
第2条 補助申請は、人材育成補助金交付申請書(様式第1号)を村長に提出するものとする。
(補助の決定)
第3条 村長は前条の補助申請を審査し、補助金交付が適当(不適当)と認めた場合は、速やかに補助金交付(不交付)決定書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(補助の制限)
第4条 次の各号のいずれかに該当したときは、補助金を交付しない。
(1) 申請事項が事実と相違していると認めたとき。
(2) 補助金の交付を受けようとする者又はその家族に、村税又は村に納付しなければならない料金等の未納があるとき。ただし、村長が、特別な事情があると認める場合はこの限りでない。
(3) 村長が適当でないと認めたとき。
(研修対象期間)
第5条 補助の対象は、7日以上30日以内の期間において実施されるものとする。
2 村長が特に必要と認めた場合は、前項の規定にかかわらず、その都度村長が決定する。
(補助金の額の決定)
第6条 補助金の額は、研修に要する経費のうち村長が補助対象額と認めた額の7割とし、1人当たり60万円を限度とする。
(その他)
第7条 この要綱に定めない事項については、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成3年8月1日から適用する。
附 則(平成22年3月25日要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)

様式第2号(第3条関係)