○上小阿仁村印鑑条例
(平成12年3月15日条例第2号)
改正
平成16年12月17日条例第18号
平成24年6月20日条例第9号
令和元年12月12日条例第12号
上小阿仁村印鑑条例(昭和50年上小阿仁村条例第2号)の全部を改正する条例をここに公布する。
(目的)
第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について、必要な事項を定めることを目的とする。
(印鑑の登録資格)
第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本村が備える住民基本台帳に記載されている者とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の者については、印鑑の登録を受けることができない。
(1) 15歳未満の者
(2) 意思能力を有しない者(第1号に掲げる者を除く。)
(印鑑の登録の申請)
第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を自ら持参し、村長に対して申請しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、登録申請者が疾病その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。
(印鑑の登録)
第4条 村長は、登録申請者又はその代理人から印鑑の登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項、その他必要な事項について審査したうえ、印鑑登録原票により登録する。
2 村長は、印鑑登録の申請があったときは、次の各号いずれかによって当該申請者が本人であることを確認する。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証若しくは身分証明書であって本人の写真を貼付したもの又は在留カード又は特別永住者証明書(住民基本台帳法第30条の45の表に規定する在留カード又は特別永住者証明書をいう。)
(2) 本村において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面、ただし保証する者が村外に住所を有するときは、印鑑登録証明書を添えなければならない。
3 村長は、代理人による印鑑登録の申請があったときは、申請の事実について郵送その他村長が適当と認める方法により、登録申請者に対して文書により照会し、その回答書を規則で定める期日までに登録申請者又は代理人に持参させることによって行うものとする。
(登録印鑑)
第5条 登録することができる印鑑は、1人1個に限るものとする。
2 村長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号いずれかに該当する場合には、当該印鑑を登録することができない。
(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組合わせたもので表していないもの
(2) 職業、資格、その他氏名以外の事項を表わしているもの
(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5) 印影を鮮明に表わしにくいもの
(6) ふちのない又はふちのかけたもの
(7) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの
3 村長は、前項第1号及び2号にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもって調製する住民票にあっては、記録。以下同じ。)がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。
(登録事項)
第6条 村長は、印鑑登録原票を備え、印鑑の登録の申請について審査した上、印影のほか当該登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。
(1) 登録番号
(2) 登録年月日
(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(4) 出生の年月日
(5) 男女の別
(6) 住所
(7) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
(登録事項の修正)
第7条 村長は、印鑑登録原票に登録されている事項に変更があることを知ったときは、職権で当該事項について印鑑登録原票を修正するものとする。
(印鑑登録証の交付)
第8条 村長は、印鑑の登録をしたときは、印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を登録申請者又はその代理人に対して直接交付するものとする。
2 前項の規定により印鑑登録証の交付を受けた者は、その登録に係る印鑑を押した印鑑登録受領書を村長に提出しなければならない。
3 印鑑登録証には、登録番号を記載するものとする。
(印鑑登録証の再交付)
第9条 印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚損又は毀損したときは、印鑑登録証再交付申請書に印鑑登録証を添えて、村長に対して、印鑑登録証の再交付を申請することができる。
2 村長は、前項の申請があったときは、印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したのち、当該申請をした者に対して直接印鑑登録証を交付するものとする。
3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。
(印鑑登録証の亡失届)
第10条 印鑑登録者は、印鑑登録証を亡失したときは、その旨を印鑑登録証亡失届により、村長に対して届出なければならない。
2 第3条第2項の規定は、前項の届出について準用する。
(印鑑登録の廃止申請)
第11条 印鑑登録者は、印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて、村長に対して、当該印鑑の登録の廃止を申請することができる。
2 第3条第2項の規定は、前項の申請について準用する。
(印鑑登録の抹消)
第12条 村長は、第1号の申請及び第2号の届出による印鑑登録の抹消のほか、印鑑の登録を受けている者が、次の第3号から第7号のいずれかに該当するときは、職権で当該印鑑登録を抹消するものとする。
(1) 第11条の規定による印鑑登録廃止の申請があったとき。
(2) 第10条の規定による印鑑登録証亡失の届出があったとき。
(3) 転出したことを知ったとき。
(4) 死亡又は失踪宣告を受けたことを知ったとき。
(5) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更したこと(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)を知ったとき。
(6) 外国人住民にあっては法第30条の45の表の上欄に掲げる者ではなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)を知ったとき。
(7) その他その者に係る印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたことを知つたとき。
2 前項第5号及び第7号の事由による登録の抹消については村長は当該印鑑の登録を受けている者にこのことを通知するものとする。
(印鑑登録証明書の申請)
第13条 印鑑登録者又はその代理人は、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添えて、村長に対して、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。
2 村長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したのち、当該申請をした者に対して印鑑登録証明書を交付し、かつ印鑑登録証を返付するものとする。
(印鑑登録証明書の申請の不受理)
第14条 村長は、次の各号いずれかに該当するときは、印鑑登録証明書の交付申請を受理しない。
(1) 印鑑登録証を提示しないとき。
(2) 印鑑登録証が著しく汚損又は毀損のため印鑑登録原票との照合が困難なとき。
(3) その他村長が不適当と認めたとき。
(印鑑登録証明書)
第15条 印鑑登録証明書は、印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置(これに準ずる方法により一定の画像を正確に読み取ることができる機器を含む。)により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。次項において同じ。)について村長が証明するものとし、あわせて次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称の記載がされている場合にあっては氏名及び当該通称)
(2) 出生の年月日
(3) 男女の別
(4) 住所
(5) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名のカタカナ表記又はその一部を組合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名のカタカナ表記
2 前項の印鑑登録証明書の交付申請を受理したときは、光学画像読取装置により読取磁気ディスクに記録したものに係わるプリンターから打出した印鑑登録証明書を交付するものとする。ただし、災害その他やむを得ない事由により、プリンターから打出しできない場合は、印鑑登録原票の複写により、また、複写によることができない場合は、押印して印鑑登録証明書を交付するものとする。
(閲覧の禁止)
第16条 村長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(質問調査)
第17条 村長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。
(上小阿仁村行政手続条例の適用除外)
第18条 この条例の規定による処分については、上小阿仁村行政手続条例(平成8年上小阿仁村条例第18号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
(補則)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附 則(平成16年12月17日条例第18号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附 則(平成24年6月20日条例第9号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(令和元年12月12日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。