○上小阿仁村住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策に関する要綱
| (平成14年12月24日要綱第6号) | 
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目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 セキュリティ体制の整備(第4条・第5条)
第3章 入退室の管理(第6条-第8条)
第4章 アクセス管理(第9条-第13条)
第5章 情報資産の管理(第14条-第18条)
第6章 外部委託(第19条-第22条)
第7章 補則(第23条・第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要綱は、住民基本台帳関係諸法令等に基づき、住民基本台帳ネットワークシステムで取り扱われる本人確認情報について、制度、技術及び運用の各面にわたる安全性を維持するため、住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策について定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、使用する用語の定義は、この要綱に特別の定めがあるもののほか、電気通信回線を通じた送信又は磁気デスクの送付の方法並びに磁気デスクへの記録及びその保存に関する技術的基準(平成14年総務省告示第334号)に定める用語の例によるものとする。
(職員等の義務)
第3条 上小阿仁村が所掌する住民基本台帳ネットワークシステムに関する業務に携わる全ての職員及びその業務の委託を受けた者は、住民基本台帳関係諸法令に定める事項及び上小阿仁村情報公開及び個人情報保護に関する条例(平成12年上小阿仁村条例第12号)並びに上小阿仁村情報公開及び個人情報保護に関する条例施行規則(平成12年上小阿仁村規則第13号)に定める事項のほか、この要綱に定める事項を遵守して、当該業務を遂行しなければならない。
第2章 セキュリティ体制の整備
(セキュリティ対策体制)
第4条 上小阿仁村が所掌する住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策を推進・管理するため、次の表の左欄に掲げる者を置き、それぞれ同表中欄に掲げる職にある者をもってあてるものとし、その職務は、同表右欄に定めるところによる。
| セキュリティ統括責任者 | 副村長 | 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策に関する最終的な権限及び責任を有し、運用に関する重大な事項について決定する。 | 
| セキュリティ責任者 | 総務課長 | 住民基本台帳ネットワークシステムに係る重要機能室の入退室管理を行う。 | 
| 住民福祉課長 | 住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策の職員への徹底、セキュリティに対する脅威が発生した場合の情報収集、セキュリティ統括責任者に対する報告等を行う。 | |
| ネットワークシステム管理者 | 住民福祉課長 | 住民基本台帳ネットワークシステムに関し、構成機器アクセス管理、情報資産(住民基本台帳ネットワークシステムに係る全ての情報並びにソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及び磁気デスクをいう。以下同じ。)の管理等を行うとともに、セキュリティ統括責任者を補佐する。 | 
| 本人確認情報管理者 | 住民福祉課長 | 本人確認情報を管理する。 | 
(住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ会議)
第5条 上小阿仁村における住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策の決定及びその見直し、セキュリティ対策の遵守状況の確認、監査の実施、職員に対する教育・研修の実施等の重要事項について審議するため、住民基本台帳ネットワークシステムセキュリティ会議(以下「セキュリティ会議」という。)を設置する。
2 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者のほか、次に掲げる者をもって組織する。
(1) セキュリティ責任者
(2) ネットワークシステム管理者
(3) 住民福祉課職員のうち、セキュリティ統括責任者が指定する者
(4) 住民福祉課以外の課の職員のうち、セキュリティ統括責任者が指定する者
3 セキュリティ会議は、セキュリティ統括責任者が招集し、その会議の議長となる。
4 セキュリティ統括責任者は、必要があると認めるときは、セキュリティ会議に関係職員等の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
5 セキュリティ統括責任者は、セキュリティ会議の結果を踏まえ、関係課長に対し、必要な措置を要請することができる。
6 セキュリティ会議の庶務は住民福祉課が行う。
第3章 入退室の管理
(入退室管理者)
第6条 住民基本台帳ネットワークシステムの磁気デスク、データ、セキュリティ情報等の保管室並びにサーバ、ネットワーク機器の設置されている重要機能室の入退室管理者は総務課長をもってあてる。
2 前項に規定する重要機能室は、施錠することにより盗難又は不正進入を防御する機能を有していなければならない。
3 入退室管理者は、第1項に規定する重要機能室へ、事前に許可を得た者以外の者を入室させてはならない。
(入退室管理簿の作成)
第7条 入退室管理者は、前条第3項の入退室を管理するため、入退室管理簿を作成し、これを保存しなければならない。
(入退室に係る指示)
第8条 セキュリティ統括責任者は、第6条第1項に規定する重要機能室に関する入退室管理の状況について必要と認めるときは、入退室管理者から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。
[第6条第1項]
第4章 アクセス管理
(アクセス管理を行う機器)
第9条 次に掲げる住民基本台帳ネットワークシステムの構成機器について、アクセス管理を行う。
(1) CS
(2) 統合端末
2 前項のアクセス管理は、照合情報認証により操作者の正当な権限を確認すること、及び操作履歴を記録することにより行うものとする。
(照合ID及び操作者用ID)
第10条 アクセス管理責任者は、照合ID、照合情報及び操作者用IDに関し、次に掲げる事項を実施する。
(1) 照合ID及び操作者用IDの管理方法を定めること
(2) 照合情報の登録及び削除の管理方法を定めること
(3) 操作者IDの種類ごとの操作者について、住民基本台帳ネットワークシステムを利用する部署のセキュリティ責任者と協議して定めること
(4) 照合ID及び操作者IDの管理簿を作成すること
2 操作者用ICカードの貸与を受けた者(以下「操作者」という。)は、操作者用ICカードの他者への貸与及び目的外の利用を行ってはならない。
3 操作者は、操作者用ICカードをカードリーダに常時挿入した状態にしてはならない。
4 操作者は、操作者用ICカードを紛失し、又は盗難されることのないよう、責任を持って管理しなければならない。
5 操作者は、操作者用ICカードを紛失し、又は盗難された場合は、直ちにネットワークシステム管理者に報告しなければならない。この場合において、ネットワークシステム管理者は、当該操作者用ICカードに関して速やかに失効の手続をとるものとする。
6 ネットワークシステム管理者は、適正に操作者用ICカードが利用されているか、検査を行うものとする。
(操作者の責務)
第11条 操作者は、操作者用ICカードに係るパスワードについて、次の事項を遵守しなければならない。
(システム障害、職員等による不正アクセス)
第12条 ネットワークシステム管理者は、システム障害(軽微なものを除く)、職員等による不正アクセス(操作者用ICカードの利用権限のある操作者が行うことのできる業務の目的以外の業務端末の利用並びに操作者用ICカードの利用権限の付与されていない者の業務端末の利用等をいう。)があった場合は、セキュリティ統括責任者にその事実を報告するとともに、協議の上適切な措置を講じなければならない。
(操作履歴の記録)
第13条 ネットワークシステム管理者は、操作履歴について7年前まで遡って管理できるよう、保管するものとする。
第5章 情報資産の管理
(情報資産管理)
第14条 ネットワークシステム管理者は、住民基本台帳ネットワークシステムの全ての情報資産の管理を行う。
(本人確認情報を取り扱うことのできる者の指定)
第15条 ネットワークシステム管理者は、職員の中から本人確認情報を取り扱うことができる者を指定するとともに、次条から第18条までに定めるところにより、本人確認情報の漏えい、滅失及び毀損の防止その他の当該本人確認情報の適切な管理のための措置を実施するものとする。
(本人確認情報の取扱に係る遵守事項)
第16条 前条の指定を受けた操作者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 業務上必要のない本人確認情報を表示しないこと。
(2) スクリーンセーバの機能を活用するなど、長時間にわたり本人確認情報をディスプレイに表示したままの状態にしないようにすること。
(3) 業務端末に係るディスプレイは、来庁者から見えない位置に置くこと。
(4) 画面のハードコピーは必要以外に取らないこととし、画像データとしての保管及び紙媒体への出力を行わないこと。
(5) 本人確認情報の検索・抽出にあたっては、事前に検索・抽出用件を明確にしてから行うものとし、業務上必要のない検索・抽出は行ってはならないこと。
(6) 本人確認情報の出力にあたっては、業務上必要のない帳票の出力を行ってはならないこと。
(7) 本人確認情報が記載されている帳票を出力した場合は、当該帳票の保存及び廃棄については、これを適正に行うこと。
(サーバに係る帳票の管理)
第17条 ネットワークシステム管理者は、本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票について、その種類、出力年月日、使用目的、枚数を記録して管理を適正に行わなければならない。
(ソフトウェア、ハードウェア等の管理)
第18条 本人確認情報及び本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票以外の住民基本台帳ネットワークシステムの情報資産に関する管理方法については、次に掲げる事項によることとする。
(1) 業務端末に、住民基本台帳ネットワークシステム運用上必要と認められるものを除き、ソフトウェアをインストールしてはならないこと。
(2) 業務端末に関し、住民基本台帳ネットワークシステム運用上必要と認められるものを除き、改造及び機器の増設変更を行ってはならないこと。
(3) 業務端末に係るマニュアル等住民基本台帳ネットワークシステムに関する技術的な情報が記載されている情報資産についての管理を適正に行うこと。
2 前項に定めるもののほか、本人確認情報及び本人確認情報の記録されたサーバに係る帳票以外の住民基本台帳ネットワークシステムの情報資産に関する管理方法については、ネットワークシステム管理者が、これを定める。
第6章 外部委託
(委託を受けようとする者の管理体制等の調査)
第19条 住民基本台帳ネットワークシステムに係る業務を外部の者に委託しようとするときは、あらかじめ、委託を受けようとする者における情報の保護に関する管理体制等について調査するものとする。
(外部委託の承認)
第20条 前条の規定による外部への委託(以下「外部委託」という。)をしょうとするときは、委託する事務の内容、理由及び情報の保護に関する事項等について、あらかじめ、セキュリティ統括責任者の承認を得なければならない。
(委託契約書への記載事項)
第21条 外部委託に係る契約書には、情報の保護に関し、次に掲げる事項を明記しなければならない。
(1) 再委託の禁止又は制限に関する事項
(2) 情報が記録された資料の保管、返還又は廃棄に関する事項
(3) 情報が記録された資料の目的外使用、複製・複写及び第三者への提供の禁止に関する事項
(4) 情報の秘密保持に関する事項
(5) 事故等の報告に関する事項
(受託者の管理状況の調査)
第22条 ネットワークシステム管理者は、必要に応じ受託者における当該外部委託に係るセキュリティ対策の実施状況について調査するものとする。
第7章 補則
(要綱の定めに違反した者に対する対応)
第23条 この要綱の定めに違反した者については、その重大性、発生した事案の状況等に応じて、人事管理者等へ報告の対象とすることができる。
(委任)
第24条 この要綱に定めるもののほか、住民基本台帳ネットワークシステムのセキュリティ対策に関し必要な事項は、セキュリティ統括責任者が定める。
附 則
この要綱は、平成15年1月1日から施行する。
附 則(平成15年3月14日要綱第1号)
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この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成19年4月1日要綱第5号)
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この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日要綱第18号)
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この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月11日要綱第16号)
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この要綱は、令和4年4月1日から施行する。