○上小阿仁村住民基本台帳条例
| (昭和27年3月23日条例第1号) |
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(目的)
第1条 この条例は基本台帳(昭和26年法律第218号。以下「法」という。)の規定により上小阿仁村において処理すべき事務に関し必要な事項を定め、その完全な実施を図ることを目的とする。
(住民票及び戸籍の付表の作成)
第2条 住民票は、上小阿仁村に住所を有する者について作成する。
2 戸籍の付表は上小阿仁村に本籍を有する戸籍について作成する。
(住民票の利用)
第3条 上小阿仁村の区域内に住所を有する者についてなすべき各種行政事務の処理は住民票に基いて行う。
2 住民票には、その余白部分に選挙人名簿、学令簿、予防接種、年金、村税、国民健康保険等の台帳の調整主食配給、生活保護、その他各種行政事務との関連を明らかにする符号又は記載することができる。
(閲覧、謄本、抄本、証明及び手数料)
第4条 住民若しくは戸籍の付票の閲覧、謄本、抄本の交付、謄本、抄本の記載事項に変更がないことの証明又は住民若しくは戸籍の付票に記載した事項の証明の交付を請求する者は上小阿仁村手数料条例の定めるところにより手数料を納付しなければならない。除かれた住民票又は戸籍の附票についても同様とする。
(実態調査)
第5条 法施行令(昭和27年政令第1230号)第1条の規定による住民票の整備のため毎年1回以上各世帯について実態調査を行い、住民票の記載に錯誤又は遺漏があるときは直ちに届出をさせるか職権で記載若しくは消除又は更正させなければならない。
(規則への委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、上小阿仁村の区域内に住所を有する者についてすべき、住民登録事務の処理に関する細目は規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和43年12月18日条例第27号)
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この条例は、公布の日から施行する。