○上小阿仁村情報公開条例
| (平成18年9月13日条例第27号) | 
  | 
(目的)
第1条 この条例は、村民の情報の公開を求める権利を明らかにするとともに、その公開等に関し、必要な事項を定めることにより、村民の村政参加を一層促進し、公正で開かれた行政運営の確保と、村民の村政に対する理解と信頼の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「情報」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画、写真フィルム及び磁気ディスクその他これに類するものから出力又は採録されたもの(以下「公文書」という。)であって、決裁又は供覧を終了し、実施機関が管理しているものをいう。
2 この条例において「実施機関」とは、村長、議会、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び水道事業の管理者の権限を行う村長をいう。
3 この条例において「情報の公開」とは、実施機関が、この条例に基づき、公文書を閲覧に供し、又は写しを交付することをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、情報の公開にあたっては、村民の情報の公開を求める権利を十分に尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。
(利用者の責務)
第4条 この条例により公文書の公開を受けた者は、これによって得た情報を適正に用いなければならない。
(情報の公開を請求できるもの)
第5条 次に掲げるものは、実施機関に対して、情報の公開を請求することができる。
(1) 村内に住所を有する者
(2) 村内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3) 村内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(公文書の開示義務及び公開しないことができる情報)
第6条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書を開示請求者に対し、開示しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報が記録されている場合については、公開をしないことができる。
(1) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電子記録に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項をいう。)により特定の個人が識別され得るもの。ただし、次に掲げる情報は除く。
ア 法令等の定めにより、何人でも閲覧することができるとされている情報
イ 公表することを目的として作成し、又は取得した情報
ウ 法令等の規定に基づく許可、届出等の際に作成し、又は取得した情報で公開することが公益上必要と認められるもの
(2) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の事業運営等に関し、不利益を与えるおそれのあるものただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法人等の事業活動によって生ずるおそれのある危害から生命、身体及び健康を保護するために、公開することが必要であると認められる情報
イ 法人等の違反又は不当な事業活動によって生ずるおそれのある支障から生活を保護するために、公開することが必要であると認められる情報
(3) 実施機関が行う契約、交渉等の事務事業に関する情報であって、公開することにより、当該事務事業の公正又は適正な執行に支障が生ずるおそれのあるもの
(4) 村の機関内部又は村の機関と他の地方公共団体との間における審議、検討、協議等に関する情報であって、公開することにより、公正又は適正な政策形成等に支障が生ずるおそれがあるものその他特定のものに不当な利益又は不利益が生ずるおそれのあるもの
(5) 国又は他の地方公共団体との協議等に基づき作成した情報であって、公開することにより、その協力若しくは信頼関係が損なわれると認められるもの
(6) 個人の生命、財産等の保護又は犯罪の捜査その他公共の安全等に関する情報であって、公開することにより、その遂行に支障が生ずるおそれがあるもの
2 上小阿仁村個人情報保護条例(平成27年条例第20号)第2条第14号に規定する実施機関非識別加工情報(同条第15号に規定する実施機関非識別加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この号において「実施機関非識別加工情報」という。)又は実施機関非識別加工情報の作成に用いた保有個人情報(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるもの(他の情報と容易に照合することがそれにより、特定の個人を識別することができることとなるものを除く。)を除く。)から削除した同条第2号に規定する記述若しくは同条第3条号に規定する個人識別符号
3 実施機関は、その公文書の中に前項各号のいずれかに該当する情報がある場合は、当該部分を除いて公開するものとする。
(公開の請求手続)
第7条 第5条の規定に基づき、情報の公開を請求しようとするものは、当該公文書を管理している実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。
[第5条]
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業所の所在地及び代表者の氏名)
(2) 公開を請求する情報の名称
(3) その他村長が定める事項
(公益上の理由による裁量的開示)
第7条の2 実施機関は、開示請求に係る公文書に不開示情報が記載されている場合であっても、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該公文書を開示することができる。
(公開の請求に対する決定等)
第8条 実施機関は、前条の請求書を受理したときは、受理した日の翌日から起算して15日以内に、当該請求に係る情報の公開をするかどうかの決定をしなければならない。
2 実施機関は、やむを得ない理由により前項に規定する期間内に公開をするかどうかの決定ができないときは、更に15日を限度としてその期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに延長の理由を書面により請求者に通知しなければならない。
3 実施機関は、第1項の決定をしたときは、速やかに書面によりその決定の内容を請求者に通知しなければならない。
4 実施機関は、請求に係る情報の全部又は一部について、公開をしない旨の決定をした場合は、前項の通知書に公開をしない理由を記載しなければならない。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等)
第8条の2 公開請求に係る公文書に、村、県、国、独立行政法人等、他の地方公共団体、地方独立行政法人及び公開請求者以外のもの(以下「第三者」という。)に関する情報が記録されているときは、実施機関は、公開決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、公開請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書の公開をしようとする場合であって、当該情報が、人の生命、健康、生活又は財産を保護するために公にすることが認められる情報又は、第5条第2号に掲げる情報に該当すると認められるとき。
[第5条第2号]
(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第7条の規定により開示しようとするとき。
[第7条]
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文書の公開に反対の意思を表示した意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、反対意見書を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。
(公開の実施等)
第9条 情報の公開は、実施機関が前条第3項の規定により通知した日時及び場所において行う。
2 公開の方法は、当該公文書の閲覧及び写しの交付、又は視聴等とする。
(費用の負担)
第10条 公文書の写しの交付を受けるものは、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
(審理員による審理手続の適用除外)
第11条 公開決定等または公開請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は適用しない。
(審査会への諮問)
第12条 公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する決定又は決裁を行わなければならない。
(審査会)
第13条 前条の規定による審査請求について審査をするため、審査会を置く。
2 審査会は、前項の審査を行うほか、情報公開制度の運営の改善等について審議を行い、村長に意見を述べることができる。
3 審査会は、委員3人をもって組織する。
4 委員は、識見を有する者のうちから、村長が委嘱する。
5 委員の任期は、2年とする。ただし、補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
6 審査会は、審査のため、必要がある場合は、審査請求人、実施機関の職員その他関係者の出席を求めて意見を聴き、又は説明を求めることができる。
7 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
8 前各号に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
(他の制度等との調整)
第14条 この条例は、法令、他の条例の規定による閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付の対象となる公文書及び公民館等村の施設において、村民の利用に供することを目的として管理している公文書については、適用しない。
(情報の提供)
第15条 実施機関は、この条例に定める情報の公開をするほか、その他村政に関する必要な情報を、努めて提供するものとする。
(情報目録の作成)
第16条 実施機関は、情報の検索に必要な目録を作成し、一般の利用に供するものとする。
(運用状況の公表)
第17条 村長は、この条例の運用状況について、毎年度公表するものとする。
(委任)
第18条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、次に掲げる情報について適用する。
(1) 平成12年4月1日以後に作成し、又は取得した情報
(2) 平成12年3月31日以前に作成し、又は取得した情報については、整理の完了したものから適用する。
(上小阿仁村情報公開及び個人情報保護に関する条例の廃止)
3 上小阿仁村情報公開及び個人情報保護に関する条例(平成12年3月15日条例第12号)は、廃止する。
附 則(平成28年3月11日条例第7号)
| 
 | 
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年6月15日条例第13号)
| 
 | 
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月13日条例第7号)
| 
 | 
この条例は、公布の日から施行する。